米子市は、令和8年2月26日に開会の令和8年米子市議会3月定例会に、次の議案を上程しました。
令和8年米子市議会3月定例会議案
議案第14号
専決処分について(令和7年度米子市一般会計補正予算(補正第9回))
処分年月日:令和8年2月9日
会計名:一般会計
補正額:1億円
この補正により、令和7年度米子市一般会計予算は、911億3,732万7千円から912億3,732万7千円とな
ります。
令和7年度3月補正予算の概要(専決分) (
33キロバイト)
議案第15号
令和7年度米子市一般会計補正予算(補正第10回)
会計名:一般会計
補正額:マイナス5億5,157万9千円
この補正により、令和7年度米子市一般会計予算は、912億3,732万7千円から906億8,574万8千円とな
ります。
令和7年度3月補正予算の概要(先議分) (
52キロバイト)
議案第16号
功労者の表彰について
議案第17号
米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、市町村が行なう非常勤消防
団員等の損害補償に要する経費として消防団員等公務災害補償等共済基金等から市町村に支払われる
額について見直しが行なわれたことに伴い、所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1 非常勤消防団員に係る補償基礎額を、次のとおり改定することとする。
団長及び副団長
10年未満
(改正前)12,900円
(改正後)13,340円
10年以上20年未満
(改正前)13,700円
(改正後)14,170円
20年以上
(改正前)14,500円
(改正後)15,000円
分団長及び副分団長
10年未満
(改正前)11,300円
(改正後)11,670円
10年以上20年未満
(改正前)12,100円
(改正後)12,500円
20年以上
(改正前)12,900円
(改正後)13,340円
部長、班長及び団員
10年未満
(改正前)9,700円
(改正後)10,000円
10年以上20年未満
(改正前)10,500円
(改正後)10,840円
20年以上
(改正前)11,300円
(改正後)11,670円
2 消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額および最高額を、次のとおり改定することとする。
最低額
(改正前)9,700円
(改正後)10,000円
最高額
(改正前)14,500円
(改正後)15,000円
3 非常勤消防団員等に配偶者または22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある
場合における当該非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額の加算額を、次のとおり改定す
ることとする。
配偶者
(改正前)100円
(改正後)廃止
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(改正前)1人につき 383円
(改正後)1人につき 433円
〔施行期日〕
令和8年4月1日
〔参考法令〕
1 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
2 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)
3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(令和8年政令第
10号)
令和8年2月6日公布
令和8年4月1日施行
議案第18号
米子市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
行政手続法の一部が改正され、法律に基づく不利益処分をしようとする場合における聴聞等の通知を
公示送達によって行なう場合の方法について、インターネットによる公表を前提とした見直しが行な
われることを踏まえ、市の行政庁が条例等に基づく不利益処分をしようとする場合における聴聞等の
通知についても同様の見直しを行なうため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
公示の方法による聴聞の通知は、公示事項を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧するこ
とができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示し、または公示事項
を行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置
く措置をとることによって行なうものとすることとする。
〔施行期日〕
令和8年5月21日
〔参考法令〕
1 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部
を改正する法律(令和5年法律第63号)
令和5年6月16日公布
令和6年4月1日施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和8年5月21日施行)
2 行政手続法第15条第4項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令(令和7年総務省令
第103号)
令和7年11月28日制定
令和8年5月21日施行
議案第19号
米子市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例及び米子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正により、令和8年4月1日から、同条例の適用を
受ける職員について地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保するための初任給
調整手当が措置されることを踏まえ、本市の技能労務職員および会計年度任用職員についても初任給
調整手当またはこれに相当する報酬を支給するため、所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1 米子市技能労務職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正関係
給料表の給料月額のうち職務の級および号給に応じた額を基に算出した額が、鳥取県の区域を
含む地域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が定める額を下回る職員には、初任給
調整手当を支給することとする。
2 米子市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正関係
⑴ 会計年度任用職員について、新たに初任給調整手当を設けるとともに、その支給については、
米子市一般職の職員の給与に関する条例の初任給調整手当に関する規定を準用することとする。
⑵ 会計年度任用短時間勤務職員の報酬額を基に算出した額が、鳥取県の区域を含む地域におけ
る民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額を下回る会計年度任用短時間勤務職員には、
その差額に相当する額を初任給調整に係る報酬として支給することとする。
〔施行期日〕
令和8年4月1日
〔参考法令〕
米子市一般職の職員の給与に関する条例及び米子市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条
例の一部を改正する条例(令和7年米子市条例第25号)
令和7年12月25日公布・施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和8年4月1日施行)
議案第20号
米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法施行令の一部改正による子ども・子育て支援納付金賦課額の新設ならびに国民健康保
険料の賦課限度額の引上げおよび低所得者に対する国民健康保険料の軽減措置の対象世帯に係る所得
判定基準の改正に伴う所要の整備を行なうほか、国民健康保険料の料率および当該軽減措置の対象世
帯に対する軽減額を改定するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 子ども・子育て支援納付金賦課額を新設し、当該賦課額に係る所得割額、均等割額、18歳以上均
等割額および平等割額の料率ならびに賦課限度額を次のとおり定めることとする。
⑴ 所得割額 (基礎控除後の総所得金額等の)100分の0.31
⑵ 均等割額 1人につき942円
⑶ 18歳以上均等割額 1人につき86円
⑷ 平等割額 1世帯につき896円
⑸ 賦課限度額 3万円
2 低所得者の子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額を、次のとおり定めることとする。
⑴ 10分の7に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき660円
イ 18歳以上均等割額 1人につき61円
ウ 平等割額 1世帯につき628円(特定世帯314円、特定継続世帯471円)
⑵ 10分の5に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき471円
イ 18歳以上均等割額 1人につき43円
ウ 平等割額 1世帯につき448円(特定世帯224円、特定継続世帯336円)
⑶ 10分の2に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき189円
イ 18歳以上均等割額 1人につき18円
ウ 平等割額 1世帯につき180円(特定世帯90円、特定継続世帯135円)
3 国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を次のとおり引き上げることとする。
(改正前)66万円
(改正後)67万円
4 被保険者均等割額および世帯別平等割額の軽減の対象となる世帯の所得を判定する基準につい
て、被保険者等の数に乗ずる金額を次のとおり引き上げることとする。
⑴ 5割軽減対象世帯に係るもの
(改正前)30万5,000円
(改正後)31万円
⑵ 2割軽減対象世帯に係るもの
(改正前)56万円
(改正後)57万円
5 国民健康保険料の基礎賦課額に係る所得割額、均等割額および平等割額の料率を次のとおり改定
することとする。
⑴ 所得割額
(基礎控除後の総所得金額等の)
(改正前)100分の7.95
(改正後)100分の7.64
⑵ 均等割額 1人につき
(改正前)2万6,000円
(改正後)2万5,058円
⑶ 平等割額 1世帯につき
(改正前)2万5,500円
(改正後)2万4,604円
6 低所得者の国民健康保険料の基礎賦課額から減額する額を、次のとおり改定することとする。
⑴ 10分の7に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき
(改正前)1万8,200円
(改正後)1万7,541円
イ 平等割額 1世帯につき
(改正前)1万7,850円
(改正後)1万7,223円
特定世帯
(改正前)8,925円
(改正後)8,612円
特定継続世帯
(改正前)1万3,388円
(改正後)1万2,918円
⑵ 10分の5に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき
(改正前)1万3,000円
(改正後)1万2,529円
イ 平等割額 1世帯につき
(改正前)1万2,750円
(改正後)1万2,302円
特定世帯
(改正前)6,375円
(改正後)6,151円
特定継続世帯
(改正前)9,563円
(改正後)9,227円
⑶ 10分の2に相当する額を減額する世帯
ア 均等割額 1人につき
(改正前)5,200円
(改正後)5,012円
イ 平等割額 1世帯につき
(改正前)5,100円
(改正後)4,921円
特定世帯
(改正前)2,550円
(改正後)2,461円
特定継続世帯
(改正前)3,825円
(改正後)3,691円
〔施行期日〕
令和8年4月1日
〔参考法令〕
国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政
令(令和8年政令第2号)
令和8年1月15日公布
令和8年4月1日施行
議案第21号
米子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、市長が
個人番号を利用することができる事務のうち生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する
事務および当該事務を処理するために利用することができる特定個人情報を削除するほか、所要の規
定の整備を行なうため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 市長が個人番号を利用することができる事務のうち、生活に困窮する外国人に対する生活保護
の措置に関する事務(以下「外国人生活保護関係事務」という。)を削除することとする。
2 外国人生活保護関係事務を処理するために市長が利用することができる特定個人情報のうち、
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名の管理に関する情報以外のものを削除するこ
ととする。
3 市長が特定個人情報を利用することができる事務のうち、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する
命令に基づき外国人生活保護関係事務に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」とい
う。)を利用することができるものについて、当該事務を処理するために利用することができる
特定個人情報のうち外国人生活保護関係情報を削除することとする。
4 市長が教育委員会に対し特定個人情報の提供を求めることができる事務を定める規定につい
て、所要の整理を行なうこととする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27
号)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律(令和5年法律第48号)
令和5年6月9日公布
令和6年5月27日施行(一部施行日別途)
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第1項に規定
する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和6年デジタル庁・総務省令第8号)
4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)
5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定
める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和7年
デジタル庁・総務省令第8号)
令和7年7月28日制定・施行
議案第22号
米子市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険法施行令の一部改正により、令和7年度税制改正における給与所得控除に係る最低保障額の
見直しによる介護保険料収入への影響を防ぐための措置が講じられたことに伴い、所要の整備を行な
おうとするもの
〔改正内容〕
令和7年度税制改正における給与所得控除に係る最低保障額の見直しに伴い、令和8年度において介
護保険の保険料率を算定する際に適用される所得基準の段階に変更が生じる第1号被保険者につい
て、これまでと同様に所得基準が適用されるよう、当該保険料率の算定について特例を設けることとする。
〔施行期日〕
令和8年4月1日
〔参考法令〕
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)
令和7年12月17日公布
令和8年4月1日施行
議案第23号
米子市子ども・子育て支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について
市の保育所および認定こども園における乳児等通園支援事業の実施に伴い、当該乳児等通園支援事業
の利用について利用料を徴収することとし、その徴収に関し必要な事項を定めるほか、所要の規定の
整備を行なうため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 乳児等支援給付認定子どもについて市の保育所または認定こども園において行なう乳児等通園
支援事業を利用する乳児等支援給付認定保護者は、乳児等通園支援事業利用料を納付しなけれ
ばならないこととする。
2 乳児等通園支援事業利用料の額は、市長が定めることとし、市長は、乳児等通園支援事業利用
料の額を定めたときは、これを公示しなければならないこととする。
3 市長は、保護者が災害その他特別な事由により乳児等通園支援事業利用料を納付することが困
難であると認めるときは、乳児等通園支援事業利用料を減額し、または免除することができる
こととする。
4 妊婦のための支援給付および乳児等のための支援給付に関する報告等ならびに乳児等支援支給
認定証の返還に係る罰則について所要の規定の整備を行なうこととする。
5 その他所要の規定の整備を行なうこととする。
6 この条例の施行前においても、乳児等通園支援事業利用料の額の決定その他施行前の準備を行
なうことができることとする。
〔施行期日〕
令和8年4月1日(4(妊婦のための支援給付に係る部分に限る。)、5および6については、公布の日)
〔参考法令〕
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)
令和6年6月12日公布
令和6年10月1日施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和7年4月1日及び令和8年4
月1日施行)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)
議案第24号
米子市なかよし学級条例の一部を改正する条例の制定について
夏季休業日の期間におけるなかよし学級の受入体制の拡充を図るため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
夏季休業日の期間においては、児童がなかよし学級に通う際に当該児童の保護者またはこれに代
わるべき者による送迎が行なわれること等により当該児童の安全が確保されると認められる場合
は、当該児童が現に就学している小学校以外の小学校を対象校として開設しているなかよし学級を
利用することができることとする。
〔施行期日〕
令和8年4月1日
議案第25号
米子市中海憩いのテラス条例の制定について
中海に接する加茂川河口の区域に憩いとにぎわいの場を生み出し、当該区域を中心とした市街地の活
性化を図る施設として米子市中海憩いのテラスを設置することとし、その設置および管理に関し必要
な事項を定めるため、制定しようとするもの
〔制定内容〕
米子市中海憩いのテラスについて、次に掲げる事項を定めることとする。
⑴ 設置に関すること。
⑵ 使用の許可に関すること。
⑶ 使用の許可等の禁止に関すること。
⑷ 使用または利用に当たっての特別の設備等の制限に関すること。
⑸ 目的外使用および使用の権利の譲渡の禁止に関すること。
⑹ 使用の許可等の取消しおよび使用の制限等に関すること。
⑺ 使用料に関すること。
⑻ 使用後および利用後における原状回復義務に関すること。
⑼ 使用者および利用者の損害賠償義務に関すること。
⑽ 使用者および利用者が遵守すべき事項に関すること。
〔施行期日〕
公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日
〔参考法令〕
地方自治法(昭和22年法律第67号)
議案第26号
米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
老朽化により解体する市営河崎住宅(3棟・18戸)を廃止するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
次に掲げる公営住宅を廃止することとする。
⑴ 昭和45年度河崎住宅(2棟・12戸)
⑵ 昭和47年度河崎住宅(1棟・6戸)
〔施行期日〕
公布の日
議案第27号
米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正により、令和8年4月1日から、同条例の適用を受
ける職員について地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保するための初任給調
整手当が措置されることを踏まえ、本市の企業職員についても初任給調整手当を支給するため、所要
の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
勤務1時間当たりの給料の額が、鳥取県の区域を含む地域における民間の賃金の最低基準を考慮し
て上下水道事業管理者が定める額を下回る職員には、初任給調整手当を支給することとする。
〔施行期日〕
令和8年4月1日
〔参考法令〕
米子市一般職の職員の給与に関する条例及び米子市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条
例の一部を改正する条例(令和7年米子市条例第25号)
令和7年12月25日公布・施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和8年4月1日施行)
議案第28号
工事請負契約の締結についての議決の一部変更について
美保地区義務教育学校整備事業に係る敷地造成工事に係る工事請負契約の締結についての議決(令和
7年10月1日議決)の一部を変更しようとするもの
変更事項
想定以上の量の草の根が表土に混入していたことによる当該表土の撤去および処分ならびに盛土の
追加ならびに地 下水位の上昇による施工時における強制排水の実施に伴う契約金額の増
「600,145,700円」から「667,756,100円」に変更(67,610,400円の増)
議案第29号
工事請負契約の締結についての議決の一部変更について
市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その1)に係る工事請負契約の締結についての議決
(令和7年10月1日議決)の一部を変更しようとするもの
変更事項
足場形状の変更および飛散防止シートの設置に伴う契約金額の増
「404,096,000円」から「447,365,600円」に変更(43,269,600円の増)
議案第30号
工事請負契約の締結についての議決の一部変更について
市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その2)に係る工事請負契約の締結についての議決
(令和7年10月1日議決)の一部を変更しようとするもの
変更事項
足場形状の変更および飛散防止シートの設置に伴う契約金額の増
「401,503,300円」から「438,368,700円」に変更(36,865,400円の増)
議案第31号
財産の無償貸付けについて
次のとおり財産を無償で貸し付けようとするもの
1 対象財産
⑴ 所在
米子市尾高2347番1
⑵ 種類
建物 1,017.77平方メートル
2 貸付期間
契約の締結の日から5年間
3 相手方
米子市尾高2377番地
株式会社Atelier Green Chateau Odaka
議案第32号
市道の路線の認定について
「尾高東15号線」ほか7路線を新たな市道として認定しようとするもの
議案第33号
令和7年度米子市一般会計補正予算(補正第11回)
会計名:一般会計
補正額:21億5,459万1千円
内容:生活保護費追加支給事業、小中学校トイレ整備事業、小中学校施設照明LED化事業など
この補正により、令和7年度米子市一般会計予算は、906億8,574万8千円から928億4,033万9千円
となります。
議案第34号
令和7年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第4回)
会計名:国民健康保険事業特別会計
内容:財源の振替え
この補正による令和7年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算総額は変更ありません。
議案第35号
令和7年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:駐車場事業特別会計
内容:財源の振替え
この補正による令和7年度米子市駐車場事業特別会計補正予算総額は変更ありません。
議案第36号
令和7年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第5回)
会計名:介護保険事業特別会計
補正額:5億2,864万2千円
内容:介護給付費の実績見込みの増、償還金
この補正により、令和7年度米子市介護保険事業特別会計予算は、163億7,064万4千円から168億
9,928万6千円となります。
議案第37号
令和7年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:後期高齢者医療特別会計
補正額:2,946万8千円
内容:保険料収入見込みの増に伴う鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金の増
この補正により、令和7年度米子市介護保険事業特別会計予算は、28億452万7千円から28億3,399万5
千円となります。
【資料】(議案第33号から第37号まで)
令和7年度3月補正予算の概要 (
230キロバイト)
議案第38号
令和7年度米子市水道事業会計補正予算(補正第3回)
会計名:水道事業会計
補正額
収益的収入:3,548万5千円
収益的支出:2億1,040万8千円
資本的収入:マイナス5,950万6千円
資本的支出:マイナス5,765万8千円
内容:実績見込みによる増減など
この補正により、
収益的収入:36億502万円から36億4,050万5千円、
収益的支出:32億8,385万1千円から34億9,425万9千円、
資本的収入:8億9,732万円から8億3,781万4千円、
資本的支出:25億7,738万5千円から25億1,972万7千円
となります。
令和7年度米子市水道事業会計補正予算(補正第3回) (
79キロバイト)
議案第39号
令和7年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第4回)
会計名:下水道事業会計
補正額
収益的収入:マイナス1億3,195万7千円
収益的支出:マイナス1億7,703万6千円
資本的収入:マイナス4億487万8千円
資本的支出:マイナス4億3,268万2千円
内容:実績見込みによる減など
この補正により、
収益的収入:60億7,589万6千円から59億4,393万9千円、
収益的支出:59億4,112万6千円から57億6,409万円、
資本的収入:62億6,234万7千円から58億5,746万9千円、
資本的支出:77億3,607万2千円から73億万339千円
となります。
令和7年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第4回)(
83キロバイト)
議案第40号
令和8年度米子市一般会計予算
議案第41号
令和8年度米子市国民健康保険事業特別会計予算
議案第42号
令和8年度米子市土地取得事業特別会計予算
議案第43号
令和8年度米子市駐車場事業特別会計予算
議案第44号
令和8年度米子市市営墓地事業特別会計予算
議案第45号
令和8年度米子市介護保険事業特別会計予算
議案第46号
令和8年度米子市後期高齢者医療特別会計予算
議案第47号
令和8年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算
議案第48号
令和8年度米子市米子インター西産業用地整備事業特別会計予算
議案第49号
令和8年度米子市水道事業会計予算
会計名:水道事業会計
予算額:
収益的収入:36億8,920万6千円
収益的支出:35億4,466万3千円
資本的収入:14億246万5千円
資本的支出:29億5,323万1千円
【資料】
令和8年度米子市水道事業会計予算 (
230キロバイト)
議案第50号
令和8年度米子市下水道事業会計予算
会計名:下水道事業会計
予算額:
収益的収入:60億8,883万3千円
収益的支出:60億8,748万3千円
資本的収入:75億1,101万8千円
資本的支出:92億922万2千円
【資料】
令和8年度米子市下水道事業会計予算 (
173キロバイト)
【追加予定議案】
議会最終日の令和8年3月25日には、次の追加議案を上程する予定です。
令和8年米子市議会3月定例会追加議案
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教育委員会委員の任命について
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固定資産評価審査委員会委員の選任について
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掲載日:2026年2月26日