米子市は、平成31年2月26日に開会の平成31年米子市議会3月定例会に、次の議案を上程しました。
平成31年米子市議会3月定例会議案
議案第1号
功労者の表彰について
議案第2号
消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
本年10月1日からの消費税および地方消費税の税率の引上げに伴い、本市が条例で定める使用料および手数料について相応の引上げを行なおうとするもの。
制定内容:
本市の条例で定める使用料および手数料のうち、消費税および地方消費税の課税対象となるものについて、消費税および地方消費税の税率の引上げ分に相応する引上げを行なうこととする。
対象条例
米子市行政財産使用料条例ほか41条例
施行期日:
平成31年10月1日
関係法令:
1 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)
平成24年8月22日公布・平成26年4月1日施行(消費税率を100分の4から100分の6.3に引き上げる部分)
(消費税率(標準税率)を100分の6.3から100分の7.8に引き上げる部分は、平成31年10月1日施行
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法および地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)
平成24年8月22日公布・平成26年4月1日施行(地方消費税率を、消費税額の100分の25(消費税率と合わせると100分の5)から63分の17(消費税率と合わせると100分の8)に引き上げる部分)
地方消費税率を、消費税額の63分の17(消費税率と合わせると100分の8)から78分の22(消費税率(標準税率)と合わせると100分の10)に引き上げる部分は、平成31年10月1日施行
議案第3号
米子市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
育児または介護を行なう職員の早出遅出勤務の制度を導入するほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、国家公務員における措置の内容に準じ、所要の整備を行なおうとするもの。
主な改正内容:
1 条例に定めるもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定めることとする。
(規則において、国家公務員の例(人事院規則)に準じ、時間外勤務を命ずる時間および月数の上限等について定めることとしている。
2 任命権者は、次に掲げる職員が、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、早出遅出勤務(注1)をさせるものとすることとする。
(1)小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2)小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部に就学している子のある職員
(注1)早出遅出勤務
始業および終業の時刻を、職員が育児または介護を行なうためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務
3 任命権者は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、早出遅出勤務をさせるものとすることとする。
施行期日:
平成31年4月1日
議案第4号
米子市淀江町巡回バス条例の制定について
地域住民の生活に必要な交通手段を確保するため、米子市淀江町巡回バスを運行することとし、その運行管理に関し必要な事項について定めるため、制定しようとするもの。
主な制定内容:
1 巡回バスの運行に関すること。
2 巡回バスの運行日および運行時刻に関すること。
3 巡回バスの使用料に関すること。
4 巡回バスの定期券の交付および回数券の発行に関すること。
5 巡回バスの使用者の損害賠償義務に関すること。
6 巡回バスの運転者の指示に関すること。
7 巡回バスへの乗車の制限に関すること。
8 巡回バスの使用に関する禁止行為に関すること。
施行期日:
平成31年4月1日(一部公布の日)
関係法令:
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2
2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条
議案第5号
米子市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例の一部を改正する条例の制定について
部落差別の解消の推進に関する法律をはじめとする近年の差別の解消の推進に関する法律の制定を受け、この条例はこれらの差別の解消の推進に関する法令の趣旨を踏まえ定めるものであること、および市の相談体制の充実の努力義務について明らかにするため、改正しようとするもの。
改正内容:
1 この条例は、部落差別の解消の推進に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の差別の解消の推進に関する法令の趣旨を踏まえ定めるものである旨を、目的に加えることとする。
2 市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとし、これを明文化することとする。
施行期日:
公布の日
関係法令:
1 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
平成28年12月16日公布・施行
2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
平成25年6月26日公布・平成28年4月1日施行
議案第6号
米子市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
住宅資金貸付事業を一般会計により経理することとし、および公営企業としての和田浜工業団地整備事業が終了することに伴い、これらの事業に係る歳入歳出を整理するために設けていた住宅資金貸付事業特別会計および和田浜工業団地整備事業特別会計を廃止するため、改正しようとするもの。
改正内容:
1 住宅資金貸付事業特別会計および和田浜工業団地整備事業特別会計を廃止することとする。
2 住宅資金貸付事業特別会計および和田浜工業団地整備事業特別会計は、平成31年5月31日までは、これらの会計の出納の整理に必要な限度において、なお存続することとする。
施行期日:
平成31年4月1日
議案第7号
米子市伯耆古代の丘公園条例の一部を改正する条例の制定について
米子市伯耆古代の丘公園の入園料を無料とするため、改正しようとするもの。
主な改正内容:
1 入園料は、無料とすることとする。
現行の入園料の額(括弧内は、指定管理者が定めている額)
小学生および中学生 100円(100円)
一般 310円(200円)
2 入園料の納付、減免および還付、指定管理者による入園料の収受など並びに入園料の額に関する規定を削ることとする。
施行期日:
平成31年4月1日
議案第8号
米子市公民館条例及び米子市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
淀江公民館に置いている宇田川分館および大和分館について、宇田川地区および大和地区における社会教育およびまちづくりの充実を図ることを目的として、それぞれ米子市宇田川公民館および米子市大和公民館として設置することとするため、所要の整備を行なおうとするもの。
主な改正内容:
1 米子市公民館条例の一部改正関係
(1)米子市淀江公民館宇田川分館および米子市淀江公民館大和分館をそれぞれ廃止し、米子市宇田川公民館および米子市大和公民館を設置することとする。
(2)分館に置く職員に係る規定を削ることとする。
2 米子市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正関係
公民館分館長の給与に係る規定を削ることとする。
施行期日:
平成31年4月1日
議案第9号
米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額の引上げ並びに被保険者均等割額および世帯別平等割額の5割軽減および2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の見直しを行なうため、所要の整備を行なおうとするもの。
主な改正内容:
1 基礎賦課額に係る賦課限度額を引き上げることとする。
(改正前)58万円
(改正後)61万円
2 被保険者均等割額および世帯別平等割額の減額の対象となる世帯の所得の算定における、当該世帯の被保険者の数に乗ずべき額を引き上げることとする。
(1)5割軽減対象世帯
(改正前)27万5,000円
(改正後)28万円
(2)2割軽減対象世帯
(改正前)50万円
(改正後)51万円
施行期日:
平成31年4月1日
関係法令:
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第15号)
平成31年1月25日公布・同年4月1日施行
議案第10号
米子市手話言語条例の制定について
手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解および普及並びに手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務および市民等の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者とが共生することができる地域社会の実現を図ることを目的として制定しようとするもの。
制定内容:
1 この条例の理念および趣旨をより明確にするため、前文を置くこととする。
2 ろう者とろう者以外の者とが共生することができる地域社会を実現することをこの条例の目的とすることとする。
3 手話言語の理解および普及並びに地域における手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定めることとする。
4 市の責務を定めることとする。
5 市民、ろう者、意思疎通支援者および事業者のそれぞれの役割について定めることとする。
6 市が推進する施策およびその推進方針の策定について定めることとする。
7 市は、手話言語に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとすることとする。
施行期日:
公布の日
議案第11号
米子市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
災害弔慰金の支給等に関する法律および災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率の見直しを行なうとともに、災害援護資金の償還方法として月賦償還を加えるほか、保証人の設定に関し必要な事項を定めるため、改正しようとするもの。
主な改正内容:
1 災害援護資金の貸付利率は、次のとおりとすることとする。(現行:年3パーセント)
(1)保証人を立てる場合
無利子
(2)保証人を立てない場合
ア 据置期間中
無利子
イ 据置期間経過後
年3パーセント以内で規則で定める率
規則で定める率は、年1パーセントを予定している。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができることとする。(現行:保証人を立てなければならない。)
3 災害援護資金の償還方法として、月賦償還を加えることとする。(現行:年賦・半年賦)
施行期日:
平成31年4月1日
関係法令:
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)
平成30年6月27日公布・平成31年6月1日施行
第2条 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正(この改正規定の施行日は、平成31年4月1日)
2 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)
平成31年1月30日公布・同年4月1日施行
議案第12号
米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について
米子市きんかい児童遊園地を廃止するため、所要の整備を行なおうとするもの。
改正内容:
米子市きんかい児童遊園地を廃止するため、米子市が設置する児童厚生施設から米子市きんかい児童遊園地を除くこととする。
施行期日:
平成31年4月1日
議案第13号
米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
保育士が不足していることに鑑み、小規模保育事業所A型および保育所型事業所内保育事業所における保育士の配置に関する基準を弾力的に適用することができるよう、所要の整備を行なおうとするもの。
主な改正内容:
1 当分の間、小規模保育事業所A型などを利用する乳幼児の数が少ない時間帯においては、配置すべき保育士の数を1人以上(現行:最低2人)とすることができることとし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識および経験を有する者を置かなければならないこととする。
「保育士と同等の知識および経験を有する者」としては、子育て支援員研修のうち、地域型保育コースを修了した者を予定している。
2 当分の間、1日につき8時間を超えて小規模保育事業所A型などを開所する場合において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が利用定員に応じて置くべき保育士の数を超えるときは、その超える保育士の数の範囲内で、保育士と同等の知識および経験を有する者を保育士とみなすことができることとする。
3 2を適用する場合には、保育士の資格を有する者を、配置すべき保育士の数の3分の2以上、置かなければならないこととする。
施行期日:
公布の日
関係法令:
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第22号)
平成28年2月18日制定・同年4月1日施行
議案第14号
米子市文化活動館条例の制定について
勤労青少年ホームの在り方を見直し、これを廃止するとともに、新たに、本市における様々な文化活動を促進し、ふるさとに対する意識の高揚および観光の振興に寄与する活動を支援することにより本市の活性化に資することを目的とする米子市文化活動館として設置することに伴い、その設置および管理に関し必要な事項について定めるため、制定しようとするもの。
主な制定内容:
勤労青少年ホームにおける取扱いから変更する事項
1 文化活動館の設置および愛称に関すること。
設置目的を変更するとともに、愛称を定める。
愛称:がいな館
2 開館時間および休館日に関すること。
3 使用許可に関すること。
施設を使用することができる者は市長の登録を受けた者とし、利用証を交付することとしていた取扱いを廃止する。
4 使用許可などの禁止に関すること。
5 使用料に関すること。
(1)使用料は無料とし、勤労青少年以外の者が設置目的以外の目的に使用する場合には有料としていた取扱いを改め、全て有料とする。
(2)消費税率の改定に合わせ、単価の見直しを行う。
(3)冷房設備を使用する場合の加算割合を100分の50、暖房設備を使用する場合の加算割合を100分の30としていたものを、いずれも100分の50とする。
6 運営委員会に関すること。
委員の選出区分を見直し、「登録を受けた者の代表者」、「関係行政機関の職員」を「文化関係団体の代表者」、「市長が適当と認める者」に変更する。
7 事業の企画、維持管理などに関する業務に対する指定管理者制度の適用に関すること。
利用料金制に変更することに伴い、使用料の収受などについて定める。
8 文化活動館の使用に係る必要な手続および指定管理者による管理に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行なうことができることとする。
9 米子市勤労青少年ホーム条例は、廃止することとする。
施行期日:
平成32年4月1日(8は、公布の日)
議案第15号
米子市勤労者体育施設条例を廃止する条例の制定について
本年3月31日をもって米子勤労者体育センターを廃止するため、その設置および管理について定めた条例を廃止しようとするもの。
廃止する施設:
米子勤労者体育センター
位置 米子市尾高2347番地1
施行期日:
平成31年4月1日
議案第16号
米子市森林環境基金条例の制定について
本市における森林の整備およびその促進のための事業に要する費用に充てるため、新たに創設される森林環境譲与税(仮称)を財源として森林環境基金を設置することとし、その設置および管理に関し必要な事項を定めるため制定しようとするもの。
主な制定内容:
森林環境基金に関し、次に掲げる事項を定めることとする。
(1)設置目的
(2)積立ておよび管理
(3)運用
(4)処分
施行期日:
平成31年4月1日
議案第17号
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
建築基準法の一部改正により新たな事務となる建築に関する特例許可などの申請に対する審査に係る手数料の額を定めようとするもの。
主な改正内容:
次のとおり、建築基準法(以下「法」という。)に基づく事務に係る手数料の額を定めることとする。
(1)法第48条第16項第1号の規定に基づく増改築などの許可の申請に対する審査
(2)法第48条第16項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
(3)法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の許可の申請に対する審査
(4)法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場などの建築の許可の申請に対する審査
(5)法第87条の2第1項の規定に基づく二以上の工事に分けて用途変更の工事を行なう場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
(6)法第87条の3第5項の規定に基づく興行場などとして使用することの許可の申請に対する審査
(7)法第87条の3第6項の規定に基づく特別興行場などとして使用することの許可の申請に対する審査
施行期日:
公布の日または建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年6月26日までの日)のいずれか遅い日(上記(4)については、公布の日)
関係法令:
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)
平成30年6月27日公布・公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日施行(一部施行日別途)
今回の条例改正に関する部分のうち、
上記(4)以外関係は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内(平成31年6月26日まで)において政令で定める日施行
上記(4)関係は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年9月25日)施行
議案第18号
米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例の制定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、本市において同法の施行前から制定していた「米子市空き家等の適正管理に関する条例」を見直し、同法に定めるもののほか、空家等および空住戸等の適切な管理が行なわれるために必要な事項を定めるため、同条例の全部を改正しようとするもの。
主な制定内容:
1 空家等または空住戸等(注1)の所有者等の責務に関すること。
2 空住戸等の適切な管理が行なわれていない場合にその所有者等に対し市長がとる措置に関すること。
3 特定空家等(注2)または特定空住戸等の所有者等が命令に従わない場合における当該所有者等の氏名等の公表に関すること。
4 特定空家等の所有者等に対し勧告を行なおうとする場合における意見を述べる機会の付与に関すること。
5 特定空住戸等に係る行政代執行法に基づく市長による措置の実施に関すること。
6 空家等または空住戸等の倒壊等による重大な危害を防ぐため緊急の必要があると認める場合における緊急安全措置に関すること。
(注1)空住戸等
本市の区域内に存する長屋若しくは共同住宅の住戸またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。
(注2)特定空住戸等
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空住戸等
施行期日:
平成31年7月1日(4は、公布の日)
関係法令:
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
平成26年11月27日公布・平成27年2月26日施行(一部同年5月26日施行)
議案第19号
米子市特定空家等対策審議会条例の一部を改正する条例の制定について
米子市空家等および空住戸等の適切な管理に関する条例に基づく、特定空住戸等に対する措置に関する事項の調査および審議を審議会の所掌事務に加えるため、改正しようとするもの。
主な改正内容:
1 審議会の名称を「米子市特定空家等および特定空住戸等対策審議会」に改めることとする。
2 審議会の所掌事務に、次に掲げる事項を加えることとする。
(1)米子市空家等および空住戸等の適切な管理に関する条例((2)において「条例」という。)の規定による特定空住戸等に対する命令および代執行に関する事項
(2)(1)のほか、条例に規定する特定空住戸等に対する措置に関する事項
施行期日:
平成31年7月1日
議案第20号
米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
公営住宅法の一部改正により、認知症である者などに対する公営住宅の家賃の決定の方法について見直しが行なわれたことに伴う所要の整備および入居に係る公募の例外事由の追加を行なうほか、老朽化により解体した住宅を廃止しようとするもの。
改正内容:
1 認知症である者などが収入申告をすることなどが困難な事情にあるときは、調査により把握した収入に応じて家賃を決定することができることとする。
2 公募によらないで市営住宅に入居させることができる事由に、住宅街区整備事業または防災街区整備事業の施行に伴う住宅の除却を加えることとする。
3 万能町住宅A棟(住宅8戸・店舗4戸)を廃止することとする。
施行期日:
平成31年4月1日
関係法令:
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号・平成29年4月26日公布)
第9条 公営住宅法の一部改正(この改正規定の施行日は、平成29年7月26日)
議案第21号
米子市水道布設工事監督者に監督を行わせる水道の布設工事及び水道布設工事監督者の資格を定める条例の一部を改正する条例の制定について
技術士試験の選択科目の見直しに伴う水道法施行規則の一部改正により、水道布設工事監督者の資格要件について整理が行なわれたことに伴い、本市の水道事業における当該資格要件について所要の整備を行なうため、改正しようとするもの。
改正内容:
水道布設工事監督者の資格要件に関し、技術士法に基づく第二次試験において必要とする上下水道部門の選択科目から水道環境を削ることとする。
施行期日:
平成31年4月1日
関係法令:
水道法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第148号)
平成30年12月26日制定・平成31年4月1日施行
議案第22号
公の施設の区域外設置に関する協議について
米子市淀江町巡回バスの路線の一部を大山町内に設置することについて協議をしようとするもの。
主な協議内容:
1 淀江町巡回バスの路線の一部を大山町内に設置することに合意する。
2 淀江町巡回バスの設置および管理に要する経費は、全て米子市が負担する。
3 淀江町巡回バスは、大山町の住民も使用することができる。
議案第23号
公の施設の区域外設置に関する協議について
米子市淀江町巡回バスの路線の一部を日吉津村内に設置することについて協議をしようとするもの。
主な協議内容:
1 淀江町巡回バスの路線の一部を日吉津村内に設置することに合意する。
2 淀江町巡回バスの設置および管理に要する経費は、全て米子市が負担する。
3 淀江町巡回バスは、日吉津村の住民も使用することができる。
議案第24号
市道の路線の認定について
「佐陀新田14号線」ほか17路線を新たな市道として認定しようとするもの。
議案第25号
市道の路線の廃止について
議案第26号
市道の路線の変更について
市道「旗ヶ崎団地2号線」ほか4路線の起点または終点を変更しようとするもの。
議案第27号
平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第5回)
会計名:一般会計
補正額:17億5,183万7千円
内容:各事業の実績見込みによる増減経費など
この補正により、平成30年度米子市一般会計予算は、693億208万4千円から710億5,392万1千円となります。
議案第28号
平成30年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:国民健康保険事業特別会計
補正額:6億4,173万7千円
内容:実績見込みによるものです。
この補正により、平成30年度米子市国民健康保険事業特別会計予算は、145億1,506万5千円から151億5,680万2千円となります。
議案第29号
平成30年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:住宅資金貸付事業特別会計
補正額:67万3千円
内容:実績見込みによるものです。
この補正により、平成30年度米子市住宅資金貸付事業特別会計予算は、1億7,610万9千円から1億7,678万2千円となります。
議案第30号
平成30年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:駐車場事業特別会計
補正額:0円
内容:財源の組替え
この補正による、平成30年度米子市駐車場事業特別会計補正予算総額は変更ありません。
議案第31号
平成30年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:介護保険事業特別会計
補正額:2億6,921万6千円
内容:実績見込みによるものです。
この補正により、平成30年度米子市介護保険事業特別会計予算は、143億1,300万3千円から145億8,221万9千円となります。
議案第32号
平成30年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:後期高齢者医療特別会計
補正額:685万2千円
内容:実績見込みによるものです。
この補正により、平成30年度米子市後期高齢者医療特別会計予算は、18億853万1千円から18億1,538万3千円となります。
議案第33号
平成30年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計補正予算(補正第1回)
会計名:米子インター周辺工業用地整備事業特別会計
補正額:マイナス2億1,340万円
内容:実績見込みによるものです。
この補正により、平成30年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算は、2億6,392万6千円から5,052万6千円となります。
【資料】(議案第27号から第33号まで)
平成30年度3月補正予算の概要 ( 265キロバイト)
議案第34号
平成30年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回)
会計名:水道事業会計
補正額
収益的収入:マイナス174万1千円
収益的支出:マイナス9,014万6千円
資本的収入:マイナス1億7,463万2千円
資本的支出:マイナス3億278万6千円
内容:実績見込みなどによるものです。
この補正により、
収益的収入:36億3,968万円から36億3,793万9千円、
収益的支出:34億591万5千円から33億1,576万9千円、
資本的収入:6億8,031万9千円から5億568万7千円、
資本的支出:19億774万円から16億495万4千円
となります。
【資料】
平成30年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) ( 195キロバイト)
議案第35号
平成30年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第3回)
会計名:下水道事業会計
補正額
収益的収入:マイナス511万3千円
収益的支出:1,800万2千円
資本的収入:2億9,752万1千円
資本的支出:3億9,438万円
内容:実績見込みなどによるものです。
この補正により、
収益的収入:60億2,039万8千円から60億1,528万5千円、
収益的支出:56億8,174万4千円から56億9,974万6千円、
資本的収入:30億910万5千円から33億662万6千円、
資本的支出:48億46万4千円から51億9,484万4千円
となります。
【資料】
平成30年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第3回) ( 199キロバイト)
議案第36号
平成31年度米子市一般会計予算
議案第37号
平成31年度米子市国民健康保険事業特別会計予算
議案第38号
平成31年度米子市土地取得事業特別会計予算
議案第39号
平成31年度米子市駐車場事業特別会計予算
議案第40号
平成31年度米子市市営墓地事業特別会計予算
議案第41号
平成31年度米子市介護保険事業特別会計予算
議案第42号
平成31年度米子市後期高齢者医療特別会計予算
議案第43号
平成31年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算
議案第44号
平成31年度米子市水道事業会計予算
会計名:水道事業会計
予算額:
収入
収益的収入:36億4,225万1千円
資本的収入:8億7,654万9千円
支出
収益的支出:32億6,606万4千円
資本的支出:24億1,542万1千円
内容:
【資料】
平成31年度米子市水道事業会計予算( 710キロバイト)
議案第45号
平成31年度米子市工業用水道事業会計予算
会計名:工業用水道事業会計
予算額:
収入
収益的収入:2,483万4千円
資本的収入:0円
支出
収益的支出:2,309万9千円
資本的支出:355万5千円
内容:
【資料】
平成31年度米子市工業用水道事業会計予算 ( 217キロバイト)
議案第46号
平成31年度米子市下水道事業会計予算
会計名:下水道事業会計
予算額:
収入
収益的収入:60億3,490万8千円
資本的収入:42億1,319万9千円
支出
収益的支出:55億9,015万3千円
資本的支出:60億2,500万1千円
内容:
【資料】
平成31年度米子市下水道事業会計予算 ( 232キロバイト)
議案第47号
米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
国家公務員の給与制度に準じて、本市の一般職の職員の55歳を超える職員の昇給基準、1年未満の期間にある病気休職者の給与の支給割合および行政職級別基準職務表を改定するとともに、鳥取県の給与制度に準じて、通勤手当を改定しようとするもの。
主な改正内容:
1 55歳を超える職員の昇給基準の見直し
※下表のとおり
区分 |
改正前 |
改正後 |
|
勤務成績が特に良好な場合 |
勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定する号給数(4号級以上)の昇給 |
勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定する号給数(2号給以上)の昇給 |
勤務成績が良好な場合 |
勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定する号給数(2号給)の昇給 |
昇給しない |
2 1年未満の期間にある病気休職者の給与の支給割合の引下げ
支給割合
(改正前)9割
(改正後)8割
3 通勤手当の改定
(1)自動車等を使用する場合の通勤距離区分および支給額の見直し
使用距離片道20キロメートルまでの区分
(改正前)5キロメートルごと
(改正後)2キロメートルごと
通勤手当の額
(改正前)2,200円(5キロメートル未満)から4万円(60キロメートル以上)まで
(改正後)1,600円(4キロメートル未満)から5万100円(90キロメートル以上)まで
(2)特急料金の支給額の見直し
支給額
(改正前)2分の1(1か月当たり上限2万円)
(改正後)3分の2(上限なし)
(3)公共交通機関と自動車を併用し、駐車料金を負担することを常例とする者に対する駐車料金相当額の支給(制度新設)
1か月当たり上限3,000円
4 行政職級別基準職務表の改定
[2級]
(改正前)高度な知識又は経験を必要とする業務を行なう職務
(改正後)主任の職務
[3級]
(改正前)主任の職務
(改正後)係長の職務
[4級]
(改正前)係長の職務
(改正後)担当課長補佐の職務
施行期日:
平成31年4月1日
【追加予定議案】
議会最終日の平成31年3月25日には、次の追加議案を上程する予定です。
平成31年米子市議会3月定例会追加議案
- 教育委員会委員の任命について
- 公平委員会委員の選任について
掲載日:2019年2月26日