米子市内に住民登録があるかたで、障がいのあるかたや、お子さん、ひとり親のかたなどの通院・入院費を助成しています。区分により医療費の負担額や助成の方法が違います。各区分のページをご覧ください。
※注意 次のかたは特別医療費の対象となりません。
- 他市町村の国民健康保険を使われているかた(学生のかたなど)
- 他市町村の後期高齢者医療保険証を使われているかた
※他市町村に住民登録があるかたでも、米子市の国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されているかたは、対象となります。
区分
小児(18歳未満)
ひとり親家庭
重度心身障がい者、精神障害者保健福祉手帳(1級)
精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)
身体障がい者、知的障がい者
特定疾病
特別医療の対象となる医療費
助成対象となる
- 保険診療となる医療費(療養費、装具などで保険給付を受けたものも対象)
※高額療養費支給制度や他の公費助成制度を利用することができる場合は、他の制度が優先されます
助成対象とならない
- 保険診療外費用(入院の場合の個室差額ベッド利用料、おむつ、着衣費用 等)
- 入院時食事療養費標準負担額
- 選定療養費
- 文書料(診断書など)
- 健康診断、人間ドックの費用
- 保険外治療(正常な出産、美容整形など)
- 介護保険適用のサービス利用料
特別医療費受給資格証が使えない場合
- 学校、保育園等の管理下で生じたケガ(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの)
※学校、保育園などで手続きをしてください。
… 学校安全Web(日本スポーツ振興センターホームページ)