対象
配偶者のいないかたで、18歳までの児童を扶養しているかたと、そのお子さん
所得要件
所得税非課税世帯
※住民票上、別世帯になっていても同じ住居にお住まいの親族のかたを含みます
申請に必要なもの
※戸籍謄本が必要な場合があります
※本人以外のかたが手続きをする場合は、印鑑が必要です(スタンプ、ゴム印不可)
※住民税課税情報がない場合(1月2日以降に米子市に転入されたときなど)は、所得課税証明書を提出するか、個人番号を利用した情報連携を利用した税情報の取得に同意していただく必要があります。
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
使用方法
保険医療機関を受診するとき、窓口で健康保険情報の確認を受けた後、受給資格証を提示してください。また、院外処方の場合は、薬局でも提示してください。
鳥取県外の医療機関では、使用できません。県外で受診された時は、一旦、健康保険の一部負担金を支払った後、特別医療費の申請をしてください。
療養費の支給を受けたとき
全額自己負担した医療費について、加入している保険者から療養費の支給を受けたときは、保険者から支給された額を除いた患者負担額から特別医療費の自己負担額を差し引いた金額を、特別医療費として請求できます。
- 健康保険情報が確認できるものを持たずに医療機関を受診したとき
- 補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねを購入したとき等
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
申請には、次のものが必要です。あらかじめ用意してください。
- 保険者が交付した「支給決定通知」
- 「領収書」の写し
- 「医師の診断書または指示書」の写し(補装具、医療用弱視めがねなどの場合)
自己負担額
通院
1日あたり530円まで
※医療機関ごとに月4回まで、5回目以降は無料。院外薬局は無料。
入院
1日あたり1,200円
※入院など医療費が高額になりそうな場合は、医療機関等の窓口で、マイナ保険証で限度額情報の確認を受けるか、「限度額適用認定証」等を提示してください。
※住所、氏名、健康保険情報が変わった時は、必ず、届出てください。
健康保険情報が変わった時は、親子それぞれの健康保険情報が確認できるものが必要です。
(参考) 特別医療の対象となる医療費
掲載日:2024年2月20日