健康保険に加入している母子・父子家庭などの方が、病気やけがでお医者さんにかかった場合、保険診療の自己負担額を助成します。(入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費など、保険給付とならないものは助成対象外です)
対象
配偶者のいないかたで、18歳までの児童を扶養しているかたと、そのお子さん
所得要件
所得税非課税世帯
※住民票上、別世帯になっていても同じ住居にお住まいの親族のかたを含みます
申請
本庁舎保険年金課または淀江支所地域生活課の窓口で申請してください。資格証をお渡しします。
申請に必要なもの
-
児童扶養手当証書または遺族年金証書
-
健康保険証(親子それぞれ)
※戸籍謄本が必要な場合があります
※本人以外の方が手続きをする場合は、印鑑が必要です(スタンプ、ゴム印不可)
※1月1日現在、米子市に住民登録がない場合は、1月1日時点の住所地の所得課税証明書が必要になる場合があります
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
助成額
医療機関の窓口で支払う費用を、上限額までとなるよう助成します。
通院
1日あたり530円まで
※医療機関ごとに月4回まで、院外薬局は無料
入院
1日あたり1,200円
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「標準負担額減額認定証」を交付されているかたは、必ず医療機関の窓口で提示してください
(参考) 特別医療の対象となる医療費
掲載日:2024年2月20日