対象
次のいずれかに該当するかたが対象です。
所得要件
| 扶養親族の数 |
受給対象者本人の所得限度額 |
| 0人 |
1,695,000円 |
| 1人 |
2,075,000円 |
| 2人 |
2,455,000円
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| 3人 |
2,835,000円
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| 4人 |
3,215,000円
|
| 5人目以降 |
1人増すごとに38万円を加算 |
※老齢福祉年金の受給制限に準じています。
使用方法
保険医療機関を受診するとき、窓口で健康保険情報の確認を受けた後、受給資格証を提示してください。また、院外処方の場合は、薬局でも提示してください。
鳥取県外の医療機関では、使用できません。県外で受診された時は、一旦、健康保険の一部負担金を支払った後、特別医療費の申請をしてください。
療養費の支給を受けたとき
全額自己負担した医療費について、加入している保険者から療養費の支給を受けたときは、保険者から支給された額を除いた患者負担額から特別医療費の自己負担額を差し引いた金額を、特別医療費として請求できます。
- 健康保険情報が確認できるものを持たずに医療機関を受診したとき
- 補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねを購入したとき等
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
申請には、次のものが必要です。あらかじめ用意してください。
- 保険者が交付した「支給決定通知」
- 「領収書」の写し
- 「医師の診断書または指示書」の写し(補装具、医療用弱視めがねなどの場合)
自己負担額
住民税非課税世帯
無料
住民税課税世帯
医療費の1割(院外薬局は無料)
月額負担上限額(医療機関ごと)
- 本人が住民税が非課税 → 通院1,000円/月、入院5,000円/月
- 本人が住民税が課税 → 通院2,000円/月、入院10,000円/月
(参考) 特別医療の対象となる医療費
申請に必要なもの
-
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(該当手帳)
-
健康保険の資格が確認できるもの(次のうちいずれか) ‣マイナ保険証(保険情報が紐づけされたマイナンバーカード) ‣資格確認書 ‣資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたもの)
-
印章(スタンプ、ゴム印は不可)※本人が手続きする場合は不要
※住民課税状況がない場合(1月2日以降に米子市に転入されたときなど)は、所得課税証明書を提出するか、個人番号を利用した情報連携による税情報の取得に同意していただく必要があります。
※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
※住所、氏名、健康保険情報が変わった時は、必ず、届出てください。
人工透析や統合失調症などで自立支援医療制度など、他の医療制度を利用するかたは、必ず、その制度の受給者証を医療機関に提出してください。
掲載日:2024年2月19日