対象
次の2つの要件を両方とも満たすかた
- 精神障害者保健福祉手帳2級または3級をお持ちのかた
※後期高齢者医療制度に移行されたかたは対象外です。
所得要件
本人を含む同一世帯員及び本人を扶養しているかたが住民税非課税のかた
医療機関での自己負担額
医療費の2分の1
※訪問看護は対象外
※入院など医療費が高額になりそうな場合は、医療機関等の窓口で、マイナ保険証で限度額情報の確認を受けるか、「限度額適用認定証」等を提示してください。
(参考) 特別医療の対象となる医療費
申請に必要なもの
※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
使用方法
医療機関では、使用できません。一旦、健康保険の一部負担金を支払った後、特別医療費の申請をしてください。
療養費の支給を受けたとき
全額自己負担した医療費について、加入している保険者から療養費の支給を受けたときは、保険者から支給された額を除いた患者負担額から特別医療費の自己負担額を差し引いた額を特別医療費として請求できます。
- 健康保険情報が確認できるものを持たずに医療機関等を受診したとき
- 補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねを購入したとき等
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
申請には、次のものが必要です。あらかじめ用意してください。
- 保険者が交付した「支給決定通知書」
- 「領収書」の写し
- 「医師の診断書または指示書」の写し(補装具、医療用弱視めがねなどの場合)
※住所、氏名、健康保険情報が変わった時は、必ず、届出てください。
健康保険情報が変わった時は、健康保険情報が確認できるものが必要です。
受給者が被扶養者である場合、あわせて被保険者(扶養している方)の健康保険情報が確認できるものが必要です。
医療費の助成の流れ
医療費の払い戻し をご覧ください。
掲載日:2024年3月13日