対象
次の2つの要件を両方とも満たすかた
- 精神障害者保健福祉手帳2級または3級をお持ちのかた
※後期高齢者医療制度に移行されたかたは対象外です。
所得要件
本人を含む同一世帯員及び本人を扶養しているかたすべてが住民税非課税のかた
医療機関での自己負担額
医療費の2分の1
※生活療養費、入院時の食事代、訪問看護は除く
※医療費が高額となる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。
(参考) 特別医療の対象となる医療費
申請に必要なもの
※1月1日現在、米子市に住民登録がない場合は、1月1日時点の住所地の所得課税証明書が必要になる場合があります。
※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
医療費の助成の流れ
医療費の払い戻し をご覧ください。
掲載日:2024年3月13日