特別医療費助成に係る特別医療費受給資格証の使い方及び医療費等の払い戻しについてご案内します。
特別医療費受給資格証には、青色と黄色と紫色の受給資格証があります。
使用方法について
青色の受給資格証
「青色」の受給資格証をお持ちの方は、保険医療機関を受診される場合、受給資格証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
一緒に提示されると、医療機関の窓口の支払額(自己負担額)の一部または全額が助成されることになります。(鳥取県内のみ有効です。)
黄色と紫色の受給資格証
黄色と紫色の受給資格証をお持ちの方は、保険医療機関を受診される場合、健康保険証のみを医療機関の窓口に提示され、医療機関から請求される金額をお支払いください。その後、米子市役所保険年金課6番窓口にお越しいただき払い戻しの手続きをしていただきます。
青色の特別医療費受給資格証が通用しない事例
- 鳥取県外の医療機関を受診された場合
- 青色の受給資格証を持参せずに医療機関を受診された場合
- いったん全額自己負担された場合(療養費の扱いとなる場合…「 療養費の払い戻しについて」をご確認ください。)
医療費の払い戻しについて
前記のような場合でも、
- 医療機関等で支払われた領収書(金額、患者名、受診日ごとの保険点数、領収印があるもの)
- 健康保険証
- 特別医療費受給資格証
- 印章
- 振込先の口座情報
を添えて申請をすると、医療費等の払い戻しを受けることができます。
全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた自己負担分から、特別医療費自己負担分を差し引いた額を払い戻しできます。療養費が支給されるのは、次のような場合です。
- 保険証を持たずに医療機関を受診された場合
- 補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねの購入等
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けた費用 等
なお、払い戻しを受けるためには
- 各保険者からの支給決定通知書
- 領収書の写し
- 医師の診断書または指示書の写し
- 健康保険証
- 特別医療費受給資格証
- 印章
- 振込先の口座情報
が必要となります。
【注意点】
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保険者とは、加入されている健康保険事業を行なう組織(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)をいいます。
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療養費の場合は、特別医療費の申請にあたり、事前に保険者に対して費用請求を行なっていただき、「支給決定通知書(保険者が療養費の支給を認めた通知)」が必要となります。
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なお、事前に保険者に申請される際の添付書類である「領収書」及び「医師の診断書または指示書の写し」は、特別医療費の申請にも必要となるため、必ずコピーをおとりください。
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療養費の申請については、診療内容により準備する書類が異なりますので、詳細については、各保険者または勤務先等にお問い合わせください。
その他
ア. 特別医療費の助成対象となる費用
保険診療となる医療費
(療養費、装具などで保険給付を受けたものも対象となります。※ただし、次のイ、ウを除きます。)
イ. 特別医療費受給資格証が使えない場合
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となるため。)
- 学校、保育園等の管理下で生じたケガ(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるため。)
学校、保育園等にケガの内容を報告され、医療機関では健康保険の一部負担金をお支払いください。くわしくは、次のリンク先をご確認ください。
… 学校安全Web(日本スポーツ振興センターホームページ)
- 交通事故、けんか等による病気やケガについては、医療費助成を制限する場合がありますので、届け出をお願いします。
ウ. 特別医療費の助成対象とならない費用
- 保険診療外費用(入院の場合の個室差額ベッド利用料、おむつ、着衣費用 等)
- 入院時食事療養費標準負担額
- 選定療養費
- 文書料(診断書など)
- 健康診断、人間ドックの費用
- 保険外治療(正常な出産、美容整形など)
- 介護保険適用のサービス利用料 等
掲載日:2016年1月19日