対象
0歳から18歳のかた
※18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
※所得による制限はありません
申請に必要なもの
‣マイナ保険証(保険情報が紐づけされたマイナンバーカード)
‣資格確認書
‣資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載されたもの)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み
使用方法
保険医療機関を受診するとき、窓口で健康保険情報の確認を受けた後、受給資格証を提示してください。また、院外処方の場合は、薬局でも提示してください。また、院外処方の場合は、薬局でも提示してください。
鳥取県外の医療機関では、使用できません。県外で受診されたときは、一旦、健康保険の一部負担金を支払った後、特別医療費の申請をしてください。
療養費の支給を受けたとき
全額自己負担した医療費について、加入している保険者から療養費の支給を受けたときは、保険者から支給された額を除いた患者負担額から特別医療費の自己負担額を差し引いた金額を、特別医療費として請求できます。
‣保険証を持たずに医療機関等を受診したとき
‣補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねの購入したとき等
‣はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
申請には次のものが必要です。あらかじめ用意してください。
‣保険者が交付した「支給決定通知」
‣「領収書」の写し
‣「医師の診断書または指示書」の写し(補装具、弱視用めがねなどの場合)
自己負担額 無料
注意事項
住所、氏名、健康保険情報が変わったときは、必ず、届出てください。
(参考) 特別医療の対象となる医療費
(参考)R6.4.1~】小児の特別医療費助成制度の自己負担が無料になります
掲載日:2024年2月20日