小児(18歳未満)

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小児(18歳未満)

対象

0歳から18歳のかた

※18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

※所得による制限などはありません

申請

本庁舎保険年金課または淀江支所地域生活課の窓口で申請してください。資格証をお渡しします。

申請に必要なもの
  • お子さんの健康保険証

  • 印章(別世帯の人が手続きする場合のみ・スタンプ、ゴム印は不可)

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

リンク・新しいウィンドウで開きます(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み 

助成額

医療機関の窓口で支払う費用を、上限額までとなるよう助成します。

通院

1日あたり530円まで

※医療機関ごとに月4回まで、院外薬局は無料

入院

1日あたり1,200円

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「標準負担額減額認定証」を交付されているかたは、必ず医療機関の窓口で提示してください

リンク・新しいウィンドウで開きます参考) 特別医療の対象となる医療費

リンク・新しいウィンドウで開きます(参考)R6.4.1~】小児の特別医療費助成制度の自己負担が無料になります

掲載日:2024年2月20日