身体障がい、知的障がい

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身体障がい、知的障がい

対象

  • 身体障害者手帳3級をお持ちのかた

  • 療育手帳B判定をお持ちのかた

所得要件

本人を含む同一世帯員及び本人を扶養しているかたが住民税非課税のかた

自己負担額

通院

1日あたり530円(院外薬局は無料)

※医療機関ごとに月4回まで、5回以降は無料

※訪問看護は対象外

入院

1日あたり1,200円

※入院など医療費が高額になりそうな場合は、医療機関等の窓口で、マイナ保険証で限度額情報の確認を受けるか、「限度額適用認定証」等を提示してください。高額療養費の自己負担限度額の所得区分が「オ」、「低所得者2」または「低所得者1」のかたは、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されます。

リンク・新しいウィンドウで開きます参考) 特別医療の対象となる医療費

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳あるいは療育手帳

  • 健康保険の資格が確認できるもの(次のうちいずれか)                                ‣マイナ保険証(保険情報が紐づけされたマイナンバーカード)                          ‣資格確認書                                                 ‣資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたもの)

  • 印章(スタンプ、ゴム印は不可)※本人が手続きする場合は不要

住民課税状況がない場合(1月2日以降に米子市に転入されたときなど)は、所得課税証明書を提出するか、個人番号を利用した情報連携による税情報の取得に同意していただく必要があります。

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

リンク・新しいウィンドウで開きます(参考)特別医療費受給資格証交付申請の郵送申し込み

使用方法

医療機関では、使用できません。一旦、健康保険の一部負担金を支払った後、特別医療費の申請をしてください。

療養費の支給を受けたとき

全額自己負担した医療費について、加入している保険者から療養費の支給を受けたときは、保険者から支給された額を除いた患者負担額から特別医療費の自己負担額を差し引いた額を特別医療費として請求できます。

  • 健康保険情報が確認できるものを持たずに医療機関等を受診したとき
  • 補装具(コルセット等)、医療用弱視めがねを購入したとき等
  • はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

 

申請には、次のものが必要です。あらかじめ用意してください。

  • 保険者が交付した「支給決定通知書」
  • 「領収書」の写し
  • 「医師の診断書または指示書」の写し(補装具、医療用弱視めがねなどの場合)

 

※住所、氏名、健康保険情報が変わった時は、必ず、届出てください。

 健康保険情報が変わった時は、健康保険情報が確認できるものが必要です。

 受給者が被扶養者である場合、あわせて被保険者(扶養している方)の健康保険情報が確認できるものが必要です。

医療費の助成の流れ

リンク・新しいウィンドウで開きます医療費の払い戻し  をご覧ください。

掲載日:2024年3月13日