法改正により、昨年12月1日をもって保険証の新規発行は終了し、12月2日から「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。既に発行済みの保険証については、記載の有効期限(令和7年7月31日)までとなり、有効期限が終了する前に、「マイナ保険証」を保有している方には「資格情報のお知らせ」、「マイナ保険証」を保有していない方には、「資格確認書」が申請いただくことなく送付され、引き続き、医療を受けることができます。なお、後期高齢者医療については、令和8年7月までの暫定的な運用として、「マイナ保険証」の有無にかかわらず「資格確認書」を送付します。