未熟児養育医療とは
未熟児養育医療は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする1歳未満の赤ちゃんに対し、必要な医療の給付を行なう制度です。
医療費は、社会保険等が負担した残りの額を公費で負担しますが、保護者等の所得が一定以上の場合は、一部自己負担があります。
対象者
米子市に居住する乳児で、次に掲げるような症状があるかたが対象となります。
(指定養育医療機関で入院治療している乳児に限ります。)
- 出生体重が2,000グラム以下の未熟児
- 次に掲げるいずれかの症状を示す乳児
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがある。
- 運動が異常に少ない。
- 体温が摂氏34度以下
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下。
- 出血傾向が強い。
- 消化器系
- 生後24時間以上排便が無い。
- 生後48時間以上嘔吐(おうと)持続している。
- 出血吐物、血性便がある。
- 黄疸(おうだん)、生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。
給付の内容
診察、医学的処置、治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となり、保険対象外のものについては除外されます。
手続き
医療給付の手続きは、次の書類を保険年金課(市役所本庁舎1階6番窓口)に申請してください。
申請書は、保険年金課窓口に用意しています。このページからダウンロードすることもできます。
【様式】
養育医療給付申請書( 66キロバイト)
養育医療意見書 ( 89キロバイト)
世帯調書( 103キロバイト)
申出書 ( 32キロバイト)
同意書 ( 19キロバイト)
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書 …申請者が記入
- 養育医療意見書 …指定養育医療機関の医師が記入
- 世帯調書 …申請者が記入
- 健康保険証 …乳児のもの
- 申出書…申請者が記入
- 同意書…申請者が記入(入院が申請をされる年の1月から6月の方…前年の1月1日時点で米子市以外に住民票があった方
入院が申請をされる年の7月から12月の方…今年の1月1日時点で米子市以外に住民票があった方)
費用(一部負担金)
養育医療に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。
徴収基準月額は、世帯の住民税額等に応じて、養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(次の「徴収基準額表」参照)
一部自己負担金は、入院された月ごとに、1か月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
徴収基準額表
徴収基準額表 84キロバイト)
※同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(月の途中で入退院された場合は日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
【参考】
…医療費の助成(鳥取県西部総合事務所福祉保健局)
お問い合わせ・お申し込み先
〒683-8686
米子市加茂町1丁目1番地
米子市役所保険年金課 年金医療担当
電話:0859-23-5123、0859-23-5127
Eメール:hoken@city.yonago.lg.jp
メールでのお問い合わせの際は、お電話番号等ご連絡先を添えていただきますようお願いします。
掲載日:2022年4月1日