マイナ保険証をご利用ください
法改正により、令和6年12月2日から現行の保険証は新規発行されなくなり、国民健康保険・後期高齢者医療についてもマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。12月1日までに発行された保険証は、記載されている有効期限までは使えます。
※マイナ保険証は、保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。保険証として利用登録していないマイナンバーカードは、保険証としては使えません。保険証が登録されているかどうかは、マイナポータルから確認できます。
※被用者保険(雇用されている方が職場で加入する健康保険)に加入されている方は、それぞれの職場へお問い合わせください。
※現在お持ちの保険証の有効期限までは、今までどおり保険証の提示のみで保険診療を受けられます。
保険証の有効期限が切れたらどうすればいいの?
マイナ保険証をお持ちの方 |
現在お持ちの国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送ります。医療機関を受診する際には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を持参してください。なお、12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入される方には、「資格確認書」が発行されます。 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
現在お持ちの国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送ります。医療機関を受診する際には、「資格確認書」を持参してください。 |
※「資格情報のお知らせ」とは、健康保険の資格情報(記号番号や負担割合など)が記載された文書です。マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。
※「資格確認書」は、マイナ保険証を利用できない方に送ります。医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
保険証の利用登録の方法は次の3つです。
(1)医療機関の受付にあるカードリーダーから登録
(2)マイナポータルから登録
(3)セブン銀行ATMから登録
米子市役所本庁舎1階のマイナンバーカード特設ブースでも利用登録の支援を行っています。
… マイナンバーカードの健康保険証利用について
掲載日:2024年12月6日