マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

マイナンバーカードが令和3年10月から健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示される予定です。 (カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。)
令和3年10月以降の本格運用開始時点で、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードをお持ちのかたが医療機関等を受診の際は、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。

利用するには、初回登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。スマートフォンまたはパソコンからマイナポータル(外部サイト)にアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。

登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定された、数字4桁の暗証番号
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)

利用登録の支援窓口について

パソコンやスマートフォンをお持ちでないかたや登録できないかたは、お近くのセブン銀行ATMで健康保険証利用の申込ができます。また、米子市役所本庁に設置してあるマイナポイントブースを利用していただくこともできます。

よくあるご質問(FAQ)

Q:今後、健康保険証は交付されなくなるのでしょうか?

A:国民健康保険と後期高齢者医療制度では、令和6年7月に従来通り、新しい健康保険証をお送りします。それ以降の予定については、あらためてご案内します。職場で加入の健康保険(社会保険)については、加入している保険者へお尋ねください。

Q:今後は必ずマイナンバーカードがないと受診できないのでしょうか?

A:すべての医療機関で、従来の健康保険証で受診ができます。

Q:すべての医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか?

A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、必要な機器が設置してある医療機関等のみです。利用が可能な医療機関等については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載される予定です。

Q:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は持参する必要はありますか?

A:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
 なお、世帯に所得の申告がない18歳以上のかたがいる場合や、国民健康保険所得申告書にて38万円以上の所得の申告がある場合、また、保険料に滞納がある場合は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
 限度額情報は、一月内の自己負担上限額を示すものであり、実際の支払額を示すものではありません。 そのため、同月内に複数の医療機関を受診した場合、高額療養費の申請手続きは引き続き必要です。

Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?

A:就職や転職・引越ししても、新しい健康保険証の発行を待たず、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。また、マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。また、紙の保険証よりも皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約できます。

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

その他、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくあるご質問は、マイナポータル(外部サイト)の「よくあるご質問」に掲載しています。
マイナンバーカードの全般についてのお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平  日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分

掲載日:2021年10月18日