マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカー等によりご確認ください。
(顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。)
また、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードをお持ちのかたが医療機関等を受診の際は、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
利用するには、初回登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。スマートフォンまたはパソコンからマイナポータル(外部サイト)にアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録ができます。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定された、数字4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)
利用登録の支援窓口について
パソコンやスマートフォンをお持ちでないかたや登録できないかたは、お近くのセブン銀行ATMで健康保険証利用の申込ができます。また、米子市役所本庁に設置してあるマイナンバーカード特設ブースを利用していただくこともできます。
… マイナンバーカード
マイナ保険証広報動画(厚生労働省サポートメニューより)
よくあるご質問(FAQ)
Q:今後、健康保険証は交付されなくなるのでしょうか?
A:国民健康保険と後期高齢者医療制度では、令和6年7月に従来通り、新しい保険証をお送りさせていただきました。今後、法改正により、令和6年12月2日から保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(※1)を基本とする仕組みに移行します。なお、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を利用できる方には「資格情報のお知らせ」(※2)、マイナ保険証を利用できない方には「資格確認書」(※3)が申請いただくことなく交付され、引き続き、医療を受けることができます。
(※1)マイナ保険証
保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。保険証として利用登録していないマイナンバーカードは保険証として使えませんのでご注意ください。また、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。更新忘れにご注意ください。
(※2)「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を利用できる方に対して交付します。
ご自身の資格情報(記号番号、負担割合等)を簡易に確認できます。
マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくことで、今までどおり保険診療を受けられます。
(※3)「資格確認書」
マイナ保険証を利用できない方に対して交付します。
医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
Q:今後は必ずマイナンバーカードがないと受診できないのでしょうか?
A:すべての医療機関で、従来の健康保険証でも、記載された有効期限まで受診ができます。
Q:すべての医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか?
A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、必要な機器が設置してある医療機関等のみです。厚生労働省のウェブサイトに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関等の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関等においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示しているところもあります。
Q:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は持参する必要はありますか?
A:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
なお、世帯に所得の申告がない18歳以上のかたがいる場合や、国民健康保険所得申告書にて38万円以上の所得の申告がある場合、また、保険料に滞納がある場合は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
限度額情報は、一月内の自己負担上限額を示すものであり、実際の支払額を示すものではありません。
そのため、同月内に複数の医療機関を受診した場合、高額療養費の申請手続きは引き続き必要です。
Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?
A:主なメリットとしては、
(1)データに基づき、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することが可能となり、より良い医療が受けられる。
(2)限度額適用認定証がなくても、高額医療費の限度額を超える支払いが免除される。
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる。
(4)お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図られ、医療現場で働く人の負担を軽減できる。
などが挙げられます。
マイナンバーカードについてのお問い合わせ
その他、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくあるご質問は、マイナポータル(外部サイト)の「よくあるご質問」に掲載しています。
マイナンバーカードの全般についてのお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
掲載日:2021年10月18日