マイナンバーカードの健康保険証利用について

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マイナンバーカードの健康保険証利用について
制度概要

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。

保険証にかかる経過措置

 令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限まで利用できます。

  ※本市の国民健康保険の場合、令和7年7月31日までが最長。

資格確認書の交付

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。

 ※経過措置による保険証をお持ちの方については、令和7年7月頃に送付予定。

資格情報のお知らせの交付

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。

 マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。

 ※経過措置による保険証をお持ちの方については、令和7年7月頃に送付予定。

届出時に必要なもの

 令和6年12月2日以降、国民健康保険の各種届出において、現行の保険証が必要な届出については、下記のとおり変更となります。

保険証 ⇒ 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて

医療機関等で提示するもの

令和6年12月2日以降、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。

 

    マイナ保険証をお持ちの方 

  マイナ保険証をお持ちでない方 

令和6年

12月1日まで   

    マイナ保険証、または保険証          保険証 

令和6年

12月2日以降 

      マイナ保険証、

    または経過措置による保険証  

        資格確認書、

    または経過措置による保険証  

※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。

※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。

マイナンバーカードの保険証利用登録について

機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。

1.マイナポータルからの申請

2.セブン銀行ATMからの申請

3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請

 登録方法など、詳しくはリンク・新しいウィンドウで開きます … 厚生労働省ホームページをご確認ください。

利用登録の支援窓口について

パソコンやスマートフォンをお持ちでないかたや登録できないかたは、お近くのセブン銀行ATMや医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーで健康保険証利用の申込ができます。また、米子市役所本庁に設置してあるマイナンバーカード特設ブースを利用していただくこともできます。

リンク … マイナンバーカード

マイナ保険証広報動画(厚生労働省サポートメニューより)

 

 

 

よくあるご質問(FAQ)

Q:今後、健康保険証は交付されなくなるのでしょうか?

A:国民健康保険と後期高齢者医療制度では、令和6年7月に従来通り、新しい保険証をお送りさせていただきました。今後、法改正により、令和6年12月2日から保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(※1)を基本とする仕組みに移行します。なお、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を利用できる方には「資格情報のお知らせ」(※2)、マイナ保険証を利用できない方には「資格確認書」(※3)が申請いただくことなく交付され、引き続き、医療を受けることができます。

(※1)マイナ保険証
 保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。保険証として利用登録していないマイナンバーカードは保険証として使えませんのでご注意ください。また、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。更新忘れにご注意ください。
(※2)「資格情報のお知らせ」
 マイナ保険証を利用できる方に対して交付します。
 ご自身の資格情報(記号番号、負担割合等)を簡易に確認できます。
 マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくことで、今までどおり保険診療を受けられます。
(※3)「資格確認書」
 マイナ保険証を利用できない方に対して交付します。
 医療機関に提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。

 

Q:今後は必ずマイナンバーカードがないと受診できないのでしょうか?

A:すべての医療機関で、従来の健康保険証でも、記載された有効期限まで受診ができます。

 

Q:すべての医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか?

A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、必要な機器が設置してある医療機関等のみです。厚生労働省のウェブサイトに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関等の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関等においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示しているところもあります。

 

Q:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は持参する必要はありますか?

A:限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
 なお、世帯に所得の申告がない18歳以上のかたがいる場合や、国民健康保険所得申告書にて38万円以上の所得の申告がある場合、また、保険料に滞納がある場合は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
 限度額情報は、一月内の自己負担上限額を示すものであり、実際の支払額を示すものではありません。 そのため、同月内に複数の医療機関を受診した場合、高額療養費の申請手続きは引き続き必要です。

 

Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?

A:主なメリットとしては、
(1)データに基づき、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することが可能となり、より良い医療が受けられる。
(2)限度額適用認定証がなくても、高額医療費の限度額を超える支払いが免除される。
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる。
(4)お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図られ、医療現場で働く人の負担を軽減できる。
などが挙げられます。

 

Q:マイナ保険証の利用登録の解除はできますか?

A:米子市国民健康保険に加入している方、米子市にお住まいの鳥取県後期高齢者医療制度被保険者の方はマイナ保険証の利用登録の解除の申請を受け付けています。くわしくは保険年金課(0859-23-5122)までお問い合わせください。

 

 

その他、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくあるご質問は、マイナポータル(外部サイト)の「よくあるご質問」に掲載しています。
マイナンバーカードの全般についてのお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平  日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分

掲載日:2021年10月18日