特別医療費には、一度医療費を全額支払った後、口座振込でお返しをする「払い戻し」を行なう場合があります。特別医療費の払い戻しをする場合は手続きが必要です。
払い戻しが必要なかた
手続きに持参するもの
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医療機関が発行した領収証書(レシートは不可)
(領収証書は、患者名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日の記載があり、領収印のあるもの。)
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健康保険証
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特別医療費受給資格証
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代理人が申請する場合は、受給者の印章
(スタンプ、ゴム印は不可。代理人の場合は、代理人の本人確認書類も必要。)
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通帳やキャッシュカードなど振込先金融機関の口座番号がわかる
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(※)医師の指示書(補装具・弱視用めがねの申請の場合)
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(※)保険者からの給付決定通知書
(※)健康保険証を提示しないで受診した場合や、補装具・弱視用めがねを作られた場合に必要です。健康保険証を発行している保険者から払戻しを受けた後に、特別医療からの払戻しの手続きをしてください。
手続きする場所
市役所本庁舎1階保険年金課6番窓口 または 淀江支所地域生活課
口座振込をする時期
当月10日までに申請された場合
→翌月の9日(休日の場合は翌奇数日)に指定された口座に振り込みます。
国民健康保険に加入している高齢受給者のかた(同一世帯に国民健康保険の高齢受給者がおられるかた)
→受診月の3か月後に指定された口座に振り込みます。
後期高齢者医療被保険に加入しているかた
→受診月の4か月後に指定された口座に振り込みます。
※事務処理上、振込月が遅れる場合があります。
お問い合わせ先
米子市 保険年金課 年金医療担当(市役所本庁舎1階 6番窓口)
電話:(0859)23-5123
ファクシミリ:(0859)23-5579
Eメール:hoken@city.yonago.lg.jp
掲載日:2024年3月13日