小児の特別医療費助成制度の自己負担が無料になります(令和6年4月1日から)

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小児の特別医療費助成制度の自己負担が無料になります(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日から特別医療費助成制度(小児:18歳に達する3月31日までの方が対象)の自己負担が無料になります。
※令和6年3月31日までの診療分については、現行のとおり一部負担があります。

リンク・新しいウィンドウで開きます 小児医療費無償化チラシPDFファイル 2.18メガバイト)

変更内容

医療費自己負担金額 通院等530円/回 入院1,200円/日 ⇒ 無料

特別医療費受給資格証について

現在すでに小児の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

令和6年3月下旬に新しい資格証を郵送します(手続きはいりません)。新しい資格証が届きましたら、4月1日以降にお持ちの資格証と差し替えてお使いください。差し替えされた資格証は、お手数ですが各自で廃棄処分をお願いします。4月になっても資格証が届かない場合は、担当課までご連絡ください。

重度心身等の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

小児の特別医療費が無料になることに伴い、資格を「重度心身等」から「小児」に切り替える場合は、申請手続きが必要です。
資格切り替えに関する案内を2月中旬頃に郵送しますので、切り替えを希望されるかたは申請してください。

夜間や休日の受診

夜間や休日にお子様の急な体調の変化があり、救急外来の受診が必要かどうか等の判断に迷った場合は、
「小児救急ハンドブック」(外部リンク)「とっとり子ども緊急ダイヤル(#8000)」(外部リンク)をご利用ください。
また、普段から、お子様の体調面で気になることがあれば、検診や予防接種などで受診するかかりつけの小児科医へ相談しておきましょう。

※夜間や休日に開いている救急医療機関は、緊急な処置が必要な重症患者の受け入れを目的としています。緊急性の低い軽症にも関わらず、「日中は仕事がある」「日中医療機関に行くと長く待たされる」等により受診されると、真に救急医療が必要な患者さんへの対応に支障をきたす恐れがあります。

注意

  • 他市町村の国民健康保険に加入されている方は、米子市の特別医療費助成制度の対象になりません。

  • 学校や保育園等でケガをしたときは、(独)日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が優先されます。対象になる場合は、特別医療費受給資格証は使えません。

問い合わせ

米子市役所保険年金課 年金医療担当
(米子市役所本庁1階6番窓口)
電話:(0859)23-5123、23-5127

掲載日:2024年1月26日