米子市は、令和3年6月17日に開会の令和3年米子市議会6月定例会に、次の議案を上程しました。
令和3年米子市議会6月定例会議案
議案第55号
工事請負契約の締結について
次のとおり工事請負契約を締結しようとするもの
工事名 啓成小学校校舎棟改築建築主体工事
相手方 啓成小学校校舎棟改築建築主体工事美保テクノス・大松建設・金田工務店・フィディア
特定建設工事共同企業体
代表者 米子市昭和町25番地
美保テクノス株式会社
請負金額 11億5,500万円
工事概要 米子市立啓成小学校校舎棟の改築工事
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建て
議案第56号
工事請負契約の締結について
次のとおり工事請負契約を締結しようとするもの
工事名 啓成小学校校舎等改築電気設備工事
相手方 啓成小学校校舎等改築電気設備工事新生電気工事・松東電機特定建設工事共同企業体
代表者 米子市吉岡319番地15
有限会社新生電気工事
請負金額 1億4,718万円
工事概要 米子市立啓成小学校の校舎棟、ふれあい棟及びプール等の改築工事に伴う電気設備工事
議案第57号
令和3年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)
会計名
一般会計
補正額
3億1,600万円
この補正により、令和3年度米子市一般会計予算は、726億4,355万5千円から729億5,955万5千円となります
議案第58号
専決処分について(米子市市税条例及び米子市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について)
処分年月日 令和3年3月31日
〔改正理由〕
令和3年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、所要の整備を行なうもの
〔主な改正内容〕
1 個人市民税関係
(1) 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止することとした。
(2) 退職所得申告書について、申告書の提出の際に経由すべき者が一定の要件を満たす場合には、電子提出できることとした。
(3) 住宅借入金等特別税額控除を拡充・延長することとした。
2 軽自動車税関係
(1) 環境性能割の臨時的軽減期限を9か月延長することとした。
(2) 種別割のグリーン化特例(軽課)のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例の期限を2年間延長することとした。
3 固定資産税関係
(1) 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止することとした。
(2) 令和4年度及び令和5年度においても、地価が下落し、土地の価格を据え置くことが適当でない場合の価格の修正措置を講ずることとした。
(3) 令和3年度の固定資産税の評価替えに伴い、令和3年度から令和5年度までの各年度においても、土地に係る固定資産税の負担調整措置を講ずることとした。(ただし、令和3年度については、前年度課税標準額に据置き)
〔施行期日〕
令和3年4月1日
〔関係法令〕
地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)
令和3年3月31日公布・同年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第59号
専決処分について(令和3年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))
会計名
駐車場事業特別会計
補正額
5億5,175万4千円
この補正により、令和3年度米子市駐車場事業特別会計予算は、6,035万5千円から6億1,210万9千円となります
議案第60号
米子市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例の制定について
市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信技術を利用する方法により行なうための共通する事項を定めようとするもの
〔主な制定内容〕
1 申請等及び処分通知等のうち他の条例等の規定において書面等により行なうことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン)により行なうことができることとし、当該方法により行なわれた申請等及び処分通知等については、当該条例等の規定に規定する方法により行なわれたものとみなして、当該条例等の規定を適用することとする。
2 縦覧等及び作成等のうち他の条例等の規定において書面等により行なうことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、縦覧等については当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により、作成等については当該書面等に係る電磁的記録により行なうことができることとし、当該電磁的記録に記録されている事項又は書類により行なわれた縦覧等及び当該電磁的記録により行なわれた作成等については、当該条例等の規定により書面等により行なわれたものとみなして、当該条例等の規定を適用することとする。
3 市長は、少なくとも毎年度1回、電子情報処理組織を使用する方法により行なうことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術の利用に関する状況を取りまとめ、公表することとする。
※申請等…申請、届出その他の市の機関等に対して行なわれる通知をいう。
※処分通知等…処分の通知その他の市の機関等が行なう通知をいう。
※縦覧等…市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
※作成等…市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)
平成14年12月13日公布・平成15年2月3日施行
議案第61号
米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
精神障害の程度が2級又は3級である者を医療費の助成の対象に追加するとともに、心身に重度の障がいがある者に対する医療費の助成の要件となるその本人の所得の基準額について所要の改正を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 精神障害の程度が2級又は3級である者(70歳未満であって、後期高齢者医療の被保険者でないものに限る。)で規則で定めるものについて、医療費の一部を助成することとする。
2 1により助成する額は、1か月につき、当該医療費の全額から当該医療費の全額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とすることとする。
3 身体上の障害の程度が1級又は2級である者、重度の知的障害者と判定された者及び精神障害の程度が1級である者に対する医療費の助成の要件となるその本人の所得の基準額(上限額)を次の表のとおり改めることとする。
扶養親族等の
有無及び数
|
基準額 |
引上げ後 |
現行 |
扶養親族等がないとき。 |
1,695,000円 |
1,595,000円 |
扶養親族等が1人のとき。 |
2,075,000円 |
1,975,000円 |
扶養親族等が2人のとき。 |
2,455,000円 |
2,355,000円 |
扶養親族等が3人以上のとき。 |
2,455,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算して得た額 |
2,355,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算して得た額 |
〔施行期日〕
公布の日(ただし、3については、令和3年8月1日)
議案第62号
米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について
令和3年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、所要の整備を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 個人市民税関係(令和4年1月1日施行分)
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期限を 令和9年度分まで延長することとする。(現行:令和4年度分まで)
2 個人市民税関係(令和6年1月1日施行分)
均等割及び所得割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る(=一定の非居住者を除く。)こととする。
※控除対象扶養親族について、令和6年1月1日から次の表のように変更される。非居住者のうち年齢30歳以上70歳未満の者で同表右欄の(2)のウの(ア)から(ウ)までに掲げる者に該当しないものを均等割及び所得割の非課税の範囲に係る扶養親族から除く。
〈控除対象扶養親族の範囲〉
令和5年12月31日まで |
令和6年1月1日から |
扶養親族のうち年齢16歳以上の者 |
扶養親族のうち
(1) 居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)
16歳以上の者
(2) 非居住者(居住者以外の個人)
ア 年齢16歳以上30歳未満の者
イ 年齢70歳以上の者
ウ 年齢30歳以上70歳未満の者のうち
(ア) 留学により法の施行地に住所及び居所を有しなくなった者
(イ) 障がい者
(ウ) 納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
|
〔施行期日〕
上記1…令和4年1月1日
上記2…令和6年1月1日
〔関係法令〕
1 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号) 令和3年3月31日公布・同年4月1日施行(一部施行日別途)
2 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第108号 令和3年3月31日公布・令和5年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第63号
米子市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について
本市において、引き続き、地域経済牽引事業による企業立地の促進を図り、もって本市の経済の活性化に寄与するため、承認地域経済牽引事業者が固定資産税の課税の免除を受ける固定資産に係る対象施設の設置の期限を延長しようとするもの
〔改正内容〕
承認地域経済牽引事業者が固定資産税の課税の免除を受ける固定資産に係る対象施設の設置の期限を、令和5年3月31日まで延長することとする。(現行:基本計画の同意の日から起算して5年内(令和3年度末まで))
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)
2 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(令和3年総務省令第32号)令和3年3月31日公布・同年4月1日施行
議案第64号
米子市駐車場条例及び米子駅前地下駐車場駐車料金徴収条例の一部を改正する条例の制定について
米子市駐車場(万能町駐車場)及び米子駅前地下駐車場の利用者の利便性の向上及び利用の促進による駐車場事業の収支の改善を図るため、駐車場の料金体系の見直しを行なうとともに、駐車場内における一定の営業行為について許可できるようにする等の所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1. 米子市駐車場条例の一部改正関係
1 米子市駐車場(万能町駐車場)の普通駐車に係る使用料を次のように改めることとする。
|
改正後
|
改正前
|
駐車の種類 |
駐車時間 |
単位 |
駐車料金の額 |
駐車時間 |
単位 |
駐車料金の額 |
普通駐車
|
昼間
駐車
|
午前8時~
午後6時
|
1時間
まで |
200円 |
午前8時~
午後9時 |
1時間
まで |
220円
|
1時間超
1時間 |
100円 |
午後9時~
午前8時 |
1時間 |
160円 |
夜間
駐車 |
午後6時~
翌午前8時 |
1時間 |
100円 |
午後9時~
翌午前8時 |
1時間 |
110円
|
夜間定額駐車 |
午後3時~
翌午前10時 |
1回 |
550円 |
〔設定なし〕
|
※
昼間駐車700円(現行:設定なし)、
夜間駐車500円(現行:420円)を限度額とし、
24時間の上限額を1,200円(現行:設定なし)とする。
※夜間定額駐車に係る使用料は、夜間定額駐車券を使用して使用料を納付する場合に限り適用する。
2 普通駐車に係る使用料の納付に使用する回数駐車券について、次のように改めることとする。
〈改正前〉
額面金額 |
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割増率 |
200円
|
1組11枚
|
2,00円 |
100円 |
+10% |
〈改正後〉
回数券の種類
|
額面金額 |
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割増率 |
定額回数券 |
3,300円 |
1枚 |
3,000円 |
― |
10% |
5,700円 |
1枚 |
5,000円 |
― |
約15% |
12,000円 |
1枚 |
10,000円 |
― |
+20% |
単位回数券 |
100円
|
1組11枚 |
1,000円 |
約91円 |
+10% |
1組60枚 |
5,000円 |
約83円 |
+20% |
1組130枚 |
10,000円 |
約77円 |
+30% |
3 夜間定額駐車に係る使用料の納付に使用する夜間定額駐車券を次のように新たに設けることとする。
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割引率 |
1組10枚 |
5,500円 |
550円 |
0%(基本) |
1組50枚 |
25,000円 |
500円 |
-約10% |
1組100枚 |
45,000円 |
450円 |
-約20% |
1組200枚 |
80,000円 |
400円 |
-約30% |
4 米子市駐車場(万能町駐車場)における営業行為について、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、当該営業行為が行えることとする。この営業行為の許可については、米子駅前地下駐車場における営業行為についても準用することとする。(後段については、条文の改正なし)
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、期間を限って、入場後30分以内に出場する普通駐車の使用料を無料とすることができることする。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を公示するものとすることとする。
2. 米子駅前地下駐車場駐車料金徴収条例の一部改正関係
1 米子駅前地下駐車場の普通駐車に係る駐車料金を次のように改めることとする。
|
改正後
|
改正前
|
駐車の種類 |
駐車時間 |
単位 |
駐車料金の額 |
駐車時間 |
単位 |
駐車料金の額 |
普通駐車
|
昼間駐車
|
午前8時~午後6時 |
30分 |
100円(入場後30分無料)
|
午前8時~
午後6時 |
30分 |
110円(入場後30分無料)
|
夜間
駐車
|
開場
時間 |
午前5時~
午前8時
午後6時~
午後12時 |
1時間 |
午前5時~
午前8時
午後6時~
午後12時 |
1時間 |
閉場
時間 |
午前零時~
午前5時 |
1回 |
200円 |
午前零時~
午前5時 |
|
無料 |
夜間定額 駐車 |
午後3時~
翌午前10時 |
1回 |
550円 |
〔設定なし〕
|
昼間駐車1,000円、夜間駐車500円をそれぞれ限度とし、 24時間の上限額を1,500円とする。(現行:24時間ごとに1,570円限度)
※夜間定額駐車に係る駐車料金は、夜間定額駐車券を使用して駐車料金を納付する場合に限り適用する。
2 普通駐車に係る駐車料金の納付に使用する回数券について、次のように改めることとする。
〈改正前〉
回数券の種類
|
額面金額 |
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割増率 |
定額回数券 |
3,300円 |
1枚 |
3,000円 |
― |
+10% |
5,500円 |
1枚 |
5,000円 |
― |
+10% |
11,000円 |
1枚 |
10,000円 |
― |
+10% |
単位回数券 |
100円
|
1組11枚
|
1,100円 |
100円 |
+10% |
〈改正後〉
回数券の種類
|
額面金額 |
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割増率 |
定額回数券 |
3,300円 |
1枚 |
3,000円 |
― |
10% |
5,700円 |
1枚 |
5,000円 |
― |
約15% |
12,000円 |
1枚 |
10,000円 |
― |
+20% |
単位回数券 |
100円
|
1組11枚 |
1,000円 |
約91円 |
+10% |
1組60枚 |
5,000円 |
約83円 |
+20% |
1組130枚 |
10,000円 |
約77円 |
+30% |
3 夜間定額駐車に係る駐車料金の納付に使用する夜間定額駐車券を次のように新たに設けることとする。
発行の単位 |
代金 |
1枚当たりの金額 |
割引率 |
1組10枚 |
5,500円 |
550円 |
0%(基本) |
1組50枚 |
25,000円 |
500円 |
-約10% |
1組100枚 |
45,000円 |
450円 |
-約20% |
1組200枚 |
80,000円 |
400円 |
-約30% |
〔施行期日〕
令和3年9月1日(ただし、上記1.の4及び5は、公布の日)
議案第65号
米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
市街化調整区域における空き家の有効活用が促進されるよう、都市計画法の規定に基づく市街化調整区域における開発行為によらない建築物等の新築等の許可に関する基準を緩和しようとするもの
〔主な改正内容〕
市街化調整区域における開発行為によらない建築物等の新築等の許可をする基準として、当該許可を受けることができる目的、当該許可を受けて建築物等の新築等をすることができる区域及び当該許可に係る建築物等の用途を変更し、及び追加することとする。
*許可の対象を変更するもの
【変更前】
県外からの移住者又は市内の農地を耕作する市外に居住する農業者の空き家への居住
↓
【変更後】
空き家への居住(人的要件の廃止)
特定空家等として認定された後に除却された空き家の敷地に建設する自己用住宅への居住
*新たに許可の対象とするもの
次に掲げる場合における、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供するものとして許可を受けることなく建設された自己用住宅(建築後5年以上使用されたものに限る。)の増築又は改築
当該自己用住宅の居住者が農業、林業又は漁業を営む者でなくなった場合
相続により当該自己用住宅を承継した者が居住する場合
〔施行期日〕
公布の日
〔関係法令〕
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)
2 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
3 鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例(平成21年鳥取県条例第6号)
議案第66号
米子市特定空家等及び特定空住戸等対策審議会条例の一部を改正する条例の制定について
建築基準法に基づく違反建築物に係る是正命令等及び代執行並びに米子市建築物等の適切な管理に関する条例に基づく保安上危険なブロック塀に係る除却等の命令及び代執行に関する事項の調査及び審議を本審議会の所掌事務に加えるため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
本審議会の所掌事務(市長の諮問に応じ、対象事項について調査し、及び審議すること。)の対象事項に、次に掲げる事項を加えることとする。
(1)建築基準法第9条第1項の規定による命令(違反建築物に係る是正命令)及び同法第10条第2項又は第3項の規定による命令(既存不適格建築物であって著しく保安上危険な建築物に係る除却等の命令)並びに同法第9条第11項又は第12項(同法第10条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による代執行に関する事項
(2)米子市建築物等の適切な管理に関する条例第10条第1項の規定による命令(著しく保安上危険なブロック塀に係る除却等の命令)及び同条例第11条の規定による代執行に関する事項
〔施行期日〕
公布の日
〔関係法令〕
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)
2 都米子市建築物等の適切な管理に関する条例(令和3年米子市条例第12号)
令和3年3月29日公布・公布の日から起算して3か月を経過した日(令和3年6月29日)施行(一部施行日別途)
議案第67号
米子市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
地方公営企業の独立採算制の原則に鑑み、公共下水道事業の経営の健全化を図るため、公共下水道の使用料を改定しようとするもの
〔改正内容〕
1 基本使用料及び超過使用料を、次のとおり引き上げることとする。
1か月当たりの金額(消費税及び地方消費税別)
使用料区分 |
排除汚水量
(m3)
|
現行 |
改正後 |
引上率 |
基本使用料 |
~8 |
1,100円 |
1,270円 |
15.5% |
超過使用料(1m3当たり)
|
8~20 |
132円 |
154円 |
16.7% |
20~50 |
171円 |
198円 |
15.8% |
50~100 |
223円 |
258円 |
15.7% |
100~250 |
242円 |
278円 |
14.9% |
250~500 |
260円 |
297円 |
14.2% |
500~1,000 |
270円 |
308円 |
14.1% |
1,000~ |
275円 |
313円 |
13.8% |
2 温泉汚水及び公衆浴場から排除される汚水に係る使用料を次のとおり引き上げることとする。
1か月・1m3当たり 77円 → 88円(14.3%引上げ)
〔施行期日〕
令和3年8月1日
議案第68号
米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
地方公営企業の独立採算制の原則に鑑み、農業集落排水事業の経営の健全化を図るため、農業集落排水施設の使用料を改定しようとするもの
〔改正内容〕
1 基本使用料及び超過使用料を、次のとおり引き上げることとする。
1か月当たりの金額(消費税及び地方消費税別)
使用料区分 |
排除汚水量
(m3)
|
現行 |
改正後 |
引上率 |
基本使用料 |
~8 |
1,100円 |
1,270円 |
15.5% |
超過使用料(1m3当たり)
|
8~20 |
132円 |
154円 |
16.7% |
20~50 |
171円 |
198円 |
15.8% |
50~100 |
223円 |
258円 |
15.7% |
100~250 |
242円 |
278円 |
14.9% |
250~500 |
260円 |
297円 |
14.2% |
500~1,000 |
270円 |
308円 |
14.1% |
1,000~ |
275円 |
313円 |
13.8% |
〔施行期日〕
令和3年8月1日
議案第69号
損害賠償の額の決定について
法律上、市の義務に属する水道施設の管理の瑕疵(かし)による損害賠償の額を決定しようとするもの
1 損害賠償額
486万5,272円
うち米子市負担額 243万2,636円
2 相手方
境港市渡町3307番地
株式会社海産物のきむらや
代表取締役 木村隆行
3 事故の概要
令和3年3月4日、境港市の発注により境港市渡町地内において施行された下水道工事において、当該工事の請負者が道路の掘削をしていたところ、当該掘削をしていた箇所に近接する場所の路体(道路の土台)が崩れ、当該路体の崩れにより、当該場所に布設されていた水道管の継ぎ手部分が抜け、当該水道管が損傷した。その損傷に起因した水道水の濁りが同地内において発生し、当該濁りが生じた水道水が本件損害賠償の相手方工場の給水装置に流入し、当該工場で生産した生産品に損害を与えた。
この事故は、当該工事による掘削の影響を受ける範囲に水道管が布設されていたにもかかわらず、当該工事に係る事前の協議において、米子市及び境港市が、当該水道管の布設位置を誤認し、当該工事による掘削の影響を受ける範囲にないものと判断して当該工事を施行させたことが原因となり発生したものであった。
議案第70号
鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約を変更する協議について
鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約を変更する協議を行なおうとするもの
〔共同処理事務の変更〕
共同処理事務のうち、広域福祉センター(老人休養ホーム「鳥取県西部広域行政管理組合営うなばら荘」)の設置及び管理運営に関する事務を廃止する。
〔規約の変更〕
共同処理する事務から広域福祉センターの設置及び管理運営に関する事務を削除する。
議案第71号
令和3年度米子市一般会計補正予算(補正第4回)
会計名
一般会計
補正額
20億7,056万7千円
この補正により、令和3年度米子市一般会計予算は、729億5,955万5千円から750億3,012万2千円となります
議案第72号
令和3年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第1回)
会計名
介護保険事業特別会計
補正額
1,700万7千円
この補正により、令和3年度米子市介護保険事業特別会計予算は、150億5,532万5千円から150億7,233万2千円となります
議案第73号
令和3年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第1回)
会計名
下水道事業会計
補正額
収益的収入 3億1,845万1千円
収益的支出 0円
資本的収入 0円
資本的支出 0円
この補正により、令和3度米子市下水道事業会計は、
収益的収入 55億6,950万4千円から58億8,795万5千円
収益的支出 54億5,499万9千円から54億5,499万9千円
資本的収入 56億8,708万6千円から56億8,708万6千円
資本的支出 73億3,674万9千円から73億3,674万9千円
となります。
【資料】
【議案第57号】 【議案第71号】【議案第72号】
令和3年度一般会計補正予算(補正第3回、補正第4回)および介護保険事業特別会計補正予算
の概要(補正第1回)の 概要 ( 1,448キロバイト)
【議案第59号】
令和3年度駐車場事業特別会計補正予算の概要(補正第1回) ( 17キロバイト)
【議案第73号】
令和3年度下水道事業会計補正予算の概要(補正第1回) ( 110キロバイト)
掲載日:2021年6月17日