米子市は、令和6年12月3日に開会の令和6年米子市議会12月定例会に、次の議案を上程しました。
令和6年米子市議会12月定例会議案
議案第105号
専決処分について(令和6年度米子市一般会計補正予算(補正第6回))
処分年月日 令和6年10月9日
会計名:一般会計
補正額:7,916万円
この補正により、令和6年度米子市一般会計予算は、829億5,370万3千円から830億3,286万3千円となります
【資料】
令和6年度一般会計補正予算(補正第6回)の概要 (
29キロバイト)
議案第106号
令和6年度米子市一般会計補正予算(補正第7回)
会計名:一般会計
補正額:481万1千円
この補正により、令和6年度米子市一般会計予算は、830億3,286万3千円から830億3,767万4千円となります
【資料】
令和6年度一般会計補正予算(補正第7回)の概要 (
38キロバイト)
議案第107号
米子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について
新たに整備する基幹業務システムに、本市の住民基本台帳に記録されていない者の宛名を管理するための機能を
付加することに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、市長お
よび教育委員会が個人番号を利用することができる事務および当該事務を処理するために必要な特定個人情報を追
加するほか、法律の改正に伴う所要の規定の整理を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 市長および教育委員会が個人番号を利用することができる事務ならびに当該事務を処理するために市長およ
び教育委員会が利用し、または提供することができる特定個人情報として、次のとおり追加することとする。
⑴ 個人番号利用事務
住登外者宛名番号管理機能(本市の住民基本台帳に記録されていない者(以下「住登外者」という。)
に対し、個人を識別するための番号を付与し、および当該番号を付与された住登外者の宛名を管理するため
の情報システムの機能をいう。)による住登外者の宛名の管理に関する事務であって、規則で定めるもの
⑵ ⑴の事務を処理するために市長および教育委員会が利用し、または提供することができる特定個人情報
住登外者の宛名の管理に関する情報であって、規則で定めるもの
2 市長が特定個人情報を利用することができる事務および当該事務を処理するために利用することができる情
報のうち、生活保護法に関する事務および情報を定める規定について、「進学準備給付金」を「進学・就職準
備給付金」に改めることとする。
3 市長が特定個人情報を利用することができる事務を処理するために利用することができる情報のうち、児童
手当法による特例給付の支給に関する情報を削除することとする。
〔施行期日〕
公布の日(一部情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上ならびに行政運営の簡素化
および効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行
の日)
〔参考法令〕
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
2 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)
令和6年4月24日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
3 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を
図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)
令和6年6月7日公布
公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日施行(一部施行日別途)
4 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)
令和6年6月12日公布
令和6年10月1日施行(一部施行日別途)
5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定
個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第20号)
令和6年9月20日制定
令和6年10月1日施行(一部施行日別途)
議案第108号
米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
雇用保険法の一部改正により、就業手当が廃止され、および地域延長給付の期間が延長されることに伴う国家公
務員退職手当法等の一部改正に準じ、所要の整備を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 失業者の退職手当のうち、雇用保険法に基づく就業手当に相当する退職手当を廃止するとともに、所要の規
定の整備を行なうこととする。
2 雇用保険法に定める基本手当に係る地域延長給付に対応する措置を、令和9年3月31日(現行は令和7年3月
31日)以前の退職職員まで適用することとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日(一部公布の日)
〔参考法令〕
1 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)
2 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)
3 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
4 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)
令和6年5月17日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
5 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令
第317号)
令和6年10月11日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第109号
米子市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
包括的支援事業を実施するために必要なものとして国が定める基準の一部改正に伴い、地域包括支援センター
(以下「センター」という。)の職員配置の柔軟化を図るほか、当該職員に係る基準について見直しを行なうた
め、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
1 センターの職員の員数について、地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数およびセンターの
運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法によることができることとする。
2 センターに置くべき職員の職種のうち、保健師に準ずる者の要件として、「高齢者の公衆衛生業務の経験を
1年以上有する者」であることを加えることとする。
3 センターに置くべき職員の職種のうち、主任介護支援専門員に準ずる者として、「主任介護支援専門員の助
言の下、将来的に主任介護支援専門員研修の受講をめざす介護支援専門員であって、介護支援専門員として従
事した期間が通算して5年以上である者」を新たに定めることとする。
4 現行のセンターに置くべき職員の員数の基準にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会がセンターの
効果的な運営に資すると認めるときは、複数のセンターが担当する区域ごとの第1号被保険者の数を合算した
数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに当該職員の員数を当該複数のセンターに配置すること
により、それぞれのセンターが当該職員の員数の基準を満たすものとし、この場合において、一のセンターに
置くべき職員の員数は、当該職員の職種のうちいずれか2人とすることとする。
5 現に設置されているセンターに置くべき職員の職種のうち、保健師に準ずる者の要件についての経過措置を
定めることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 介護保険法(平成9年法律第123号)
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
3 介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第61号)
令和6年3月29日制定
令和6年4月1日施行
議案第110号
米子市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための合議制の機関を設置するとともに、その組織および運営に関し必要な事項を定めるため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 災害弔慰金の支給等に関する法律第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する
事項を調査審議するための機関として、米子市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置
くこととする。
2 委員会は、委員7人以内で組織することとする。
3 委員は、医師、弁護士その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱することとする。
4 委員の任期は、委嘱の日から同一の災害に係る災害弔慰金および災害障害見舞金の支給に関する事項の調査
審議が終了する日までとすることとする。
5 委員は、再任されることができることとする。
6 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならないこととし、その職を退いた後も、同様とす
ることとする。
7 委員会の委員長および副委員長の設置、選任および職責に関する事項を定めることとする。
8 委員会の会議の運営に関する事項を定めることとする。
9 8のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)
議案第111号
米子市文化活動館の指定管理者の指定について
米子市文化活動館の指定管理者を次のとおり指定しようとするもの
指定管理者に指定する者
米子市車尾五丁目1番1号
旭ビル管理株式会社
代表取締役 中村輝彦
指定の期間
令和7年4月1日から 令和12年3月31日まで
議案第112号
事業契約の締結についての議決の一部変更について
鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業に係る事業契約の締結についての議決(令和3年3月24日議決)の一部を変更しようとするもの
変更事項
物価の高騰および労務費の上昇による維持管理費の改定に伴う契約金額の増
「688,049,653円」から「688,679,972円」に変更(630,319円の増)
議案第113号
令和6年度米子市一般会計補正予算(補正第8回)
会計名:一般会計
補正額:3億3,862万円
この補正により、令和6年度米子市一般会計予算は、830億3,767万4千円から833億7,629万4千円となります
議案第114号
令和6年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第1回)
会計名:国民健康保険事業特別会計
補正額:44万4千円
この補正により、令和6年度米子市国民健康保険事業特別会計予算は、131億839万5千円から131億883万9千
円となります
議案第115号
令和6年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:介護保険事業特別会計
補正額:3,000万2千円
この補正により、令和6年度米子市介護保険事業特別会計予算は、157億7,023万6千円から158億23万8千円と
なります
議案第116号
令和6年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第1回)
会計名:後期高齢者医療特別会計
補正額:マイナス136万5千円
この補正により、令和6年度米子市後期高齢者医療特別会計予算は、27億2,065万7千円から27億1,929万2千円
となります
【資料】
【議案第113号】【議案第114号】【議案第115号】【議案第116号】
令和6年度一般会計補正予算(補正第8回)、国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第1回)、介護保険事業特別会計補正予算(補正第3回)および後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第1回)の概要 (
111キロバイト)
議案第117号
令和6年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第2回)
会計名:下水道事業会計
補正額:
収益的収入 10万6千円
収益的支出 マイナス2,763万4千円
資本的収入 0円
資本的支出 マイナス215万4千円
この補正により、令和6年度米子市下水道事業会計は、
収益的収入 58億5,863万3千円から58億5,873万9千円
収益的支出 57億5,314万7千円から57億2,551万3千円
資本的収入 54億8,293万4千円
資本的支出 70億4,062万2千円から70億3,846万8千円
となります
【資料】
令和6年度下水道事業会計補正予算(補正第2回)の概要 (
591キロバイト)
掲載日:2024年12月3日