米子市は、令和7年2月27日に開会の令和7年米子市議会3月定例会に、次の議案を上程しました。
令和7年米子市議会3月定例会議案
議案第3号
功労者の表彰について
議案第4号
上下水道事業に係る組織体制の統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
下水道事業について、地方公営企業法の規定の全部を適用させるとともに、水道事業および下水道事
業を通じて上下水道事業管理者を置き、その権限に属する事務を処理するための組織としての上下水
道局に再編するため、関係条例について所要の規定の整備を行なおうとするもの
〔主な制定内容〕
1 市長の直近下位の内部組織のうち、上下水道局を廃止することとする。
2 市長の事務部局および上下水道局の職員の定数を、次のとおり改めることとする。
⑴ 市長の事務部局の職員
(制定前)838人
(制定後)793人
⑵ 上下水道局の職員
(制定前)114人
(制定後)140人
3 下水道事業に関する市長の権限を、上下水道事業管理者に移管するとともに、関係条例の施行に
関し必要事項を、企業管理規程に委任することとする。
4 米子市水道事業審議会の委員の定数を、次のとおり変更することとする。
委員の定数 (制定前)15人以内
(制定後)12人以内
5 一部改正をする条例
⑴ 米子市組織条例
⑵ 米子市情報公開条例
⑶ 米子市職員の定数に関する条例
⑷ 米子市特別職の職員の給与に関する条例
⑸ 米子市職員の退職手当の支給に関する条例
⑹ 米子市下水道条例
⑺ 米子境港都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
⑻ 米子市淀江町公共下水道事業負担金徴収条例
⑼ 米子市汚水処理場条例
⑽ 米子市都市下水路条例
⑾ 米子市農業集落排水施設条例
⑿ 米子市農業集落排水事業分担金徴収条例
⒀ 米子市防災会議条例
⒁ 米子市水道事業の設置等に関する条例
⒂ 米子市水道事業給水条例
⒃ 米子市水道事業審議会条例
⒄ 米子市下水道事業運営審議会条例
⒅ 米子市公共下水道特別使用分担金徴収条例
⒆ 米子市債権管理条例
⒇ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例
6 廃止する条例
米子市下水道事業の設置等に関する条例
〔施行期日〕
令和7年4月1日
議案第5号
損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について
法律上市の義務に属する道路の管理の瑕疵による損害賠償について、和解し、および損害賠償の額を
決定しようとするもの
相手方(原告)
兵庫県神戸市中央区在住の個人
相手方(補助参加人)
米子市内に所在する法人
事故の概要
令和2年8月3日午後3時頃、原告が、自転車を運転して市道別所樋ノ口線を走行していたところ、
米子市別所地内において、補助参加人が必要な許可を受けないまま当該市道を使用した結果生じ
た穴に当該自転車の前輪がはまり、これにより前方に投げ出されて転倒し、外傷などおよび後遺
障害を負い、ならびに当該自転車を損傷したもの
和解条項の概要
1 被告は、原告に対し、本件解決金として400万円を、令和7年4月末日限り支払う。
2 原告は、その余の請求を放棄する。
3 補助参加人は、被告に対し、本件解決金として400万円を、被告が補助参加人に対し1の支払の
事実を通知した日の翌日から起算して2週間以内に支払う。
4 原告、被告および補助参加人は、次の⑴から⑷までの各点を相互に確認する。
⑴ 原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のな
いこと。
⑵ 被告と補助参加人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債
務のないこと。
⑶ 原告と補助参加人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債
務のないこと。
⑷ 上記⑴および⑵の清算条項が、公租公課(本件に関するものを含む。)に及ぶものではない
こと。
5 訴訟費用および和解費用は、各自の負担とする。
議案第6号
専決処分について(令和6年度米子市一般会計補正予算(補正第11回))
処分年月日:令和7年2月19日
会計名:一般会計
補正額:1億円
この補正により、令和6年度米子市一般会計予算は、859億7,943万5千円から860億7,943万5千円となります
【資料】
令和6年度3月補正予算の概要(専決分) (
28キロバイト)
議案第7号
米子市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正され、非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に要する経費として消防団員等公務災害補償等共済基金等が市町村に支払う際の勤
務年数の区分が改められたことに伴い、本市の非常勤消防団員について、退職報償金の勤務年数の区
分を見直すことにより、その処遇の改善を図るため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
退職報償金の勤務年数の区分に、新たに「35年以上」の区分を追加することとし、その区分に
おける階級に応じた退職報償金の額を、次のとおり定めることとする。
⑴ 団長 1,079,000円
⑵ 副団長 1,009,000円
⑶ 分団長 949,000円
⑷ 副分団長 909,000円
⑸ 部長および班長 834,000円
⑹ 団員 789,000円
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
1 消防組織法(昭和22年法律第226号)
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)
4 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令
(令和6年政令第394号)
令和6年12月27日公布
令和7年4月1日施行
議案第8号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
刑法等の一部を改正する法律による刑法の一部改正により、懲役および禁錮が廃止され、これらに代
えて拘禁刑が創設されることに伴い、関係条例について規定の整理を行なうとともに、所要の経過措
置を定めるため、制定しようとするもの
〔制定内容〕
1 次に掲げる条例の規定中「懲役」および「禁錮」を「拘禁刑」に改めることとする。
⑴ 米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例
⑵ 米子市一般職の職員の給与に関する条例
⑶ 米子市職員の退職手当の支給に関する条例
⑷ 米子市消防団の設置等に関する条例
⑸ 米子市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
⑹ 米子市水道事業給水条例
⑺ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例
⑻ 示威行進及び集団示威運動に関する条例
2 この条例の施行前にした行為の処罰および人の資格に関する法令の規定の適用等について、所
要の経過措置を定めることとする。
〔施行期日〕
令和7年6月1日
〔参考法令〕
1 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)
令和4年6月17日公布
令和7年6月1日施行(一部施行日別途)
2 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68
号)
令和4年6月17日公布
令和7年6月1日施行(一部施行日別途)
議案第9号
米子市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、およ
び同法の一部改正の内容を踏まえ、本市の職員について、超過勤務の免除の対象となる子の範囲を拡
大し、および仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備を図るための所要の改正を行
なおうとするもの
〔改正内容〕
1 子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合において、任命権者が時間外勤務
をさせてはならない職員の範囲を、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(現行:
3歳に満たない子を養育する職員)に改めることとする。
2 任命権者は、職員が介護についての申出をしたときは、仕事と介護との両立に資する制度また
は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)について知らせるとともに、当該職員の意向を
確認するための措置を講じなければならないこととする。
3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求などが円滑に行なわれるようにするため、次に掲げる
措置を講じなければならないこととする。
⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
⑶ ⑴および⑵に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対
策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)
令和6年5月31日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第10号
米子市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等による国家公務員等の旅費制度の改正に準じ、本市の
職員および当該職員以外の者に支給する費用弁償および旅費(以下「旅費」と総称する。)の額なら
びにその支給方法について所要の整備を行なうため、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
1 市が旅行役務提供契約に基づき旅行業者などに支払うべき金額があるときは、旅行者に対する
旅費の支給に代えて、当該旅行業者などに対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うこ
とができることとする。
2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転
居費、着後滞在費および家族移転費とすることとし、それらの内容を定めることとする。
3 市長は、旅行者または旅行業者などがこの条例の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当
する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させるとともに、当該旅費の
返納に代えて、その後の給与または旅費の額から当該旅費に相当する金額を差し引くことができ
ることとする。
4 市長は、この条例の適正な執行を確保するため、旅行命令権者に対し、この条例の執行の状況
に関する報告もしくは資料の提出を求め、またはこの条例の執行について必要な措置を求めるこ
とができることとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
1 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)
2 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)
令和6年5月15日公布
令和7年4月1日施行
3 国家公務員等の旅費に関する法律施行令
(令和6年政令第306号)
令和6年9月26日公布
令和7年4月1日施行
4 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)
5 国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和6年財務省令第70号)
令和6年12月20日制定
令和7年4月1日施行
議案第11号
米子市淀江温浴施設条例の一部を改正する条例の制定について
米子市淀江温浴施設(淀江ゆめ温泉)の入浴施設の使用料を改めるほか、所要の整備を行なうため、
改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
入浴施設の使用料を、次のとおり改めることとする。
|
区分 |
使用料の額 |
個人 |
団体※ |
改正前 |
3歳以上の児童 |
410円 |
370円 |
中学校および高等学校の生徒 |
630円 |
580円 |
一般 |
730円 |
680円 |
改正後 |
3歳以上の児童 |
560円 |
中学校および高等学校の生徒 |
860円 |
一般 |
1,000円 |
※10人以上の団体である場合の1人当たりの額
〔施行期日〕
令和7年4月1日
議案第12号
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
令和4年11月1日から令和7年3月31日までの間の時限措置として、コンビニエンスストアなどに設置
された多機能端末機(キオスク端末)による個人番号カードを用いた各種証明書の交付(コンビニ交
付)を受ける場合の手数料を引き下げていたところ、当該期間の経過後においても、当該引き下げた
後の額をもって当該手数料の額とすることにより、コンビニ交付の利用を促進し、本市における更な
るデジタル・トランスフォーメーションを推進するため、所要の改正を行なおうとするもの
〔改正内容〕
多機能端末機により次に掲げる書類の交付を受ける場合の手数料の額を、令和4年11月1日から
令和7年3月31日までの間における時限措置としての引下げ後の額をもって定めることとし、これ
に伴い、当該時限措置に関する規定を削除することとする。
書類の区分 |
改正後 |
改正前 |
戸籍証明書
|
300円
(現行額)
|
350円
|
所得(課税)証明書 |
200円
(現行額)
|
250円 |
住民票の写し |
戸籍の附票の写し |
印鑑登録証明書 |
〔施行期日〕
令和7年4月1日
議案第13号
米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法施行令の一部改正により、国民健康保険料の賦課限度額の引上げおよび低所得者に対
する国民健康保険料の軽減措置の対象世帯に係る所得判定基準の改正が行なわれることに伴う所要の
整備を行なうため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 国民健康保険料の基礎賦課額および後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を次のとおり
引き上げることとする。
⑴ 基礎賦課額
(改正前) 65万円
(改正後) 66万円
⑵ 後期高齢者支援金等賦課額
(改正前) 24万円
(改正後) 26万円
2 被保険者均等割額及および世帯別平等割額の軽減の対象となる世帯の所得を判定する基準につ
いて、被保険者等の数に乗ずる金額を次のとおり引き上げることとする。
⑴ 5割軽減対象世帯に係るもの
(改正前) 29万5,000円
(改正後) 30万5,000円
⑵ 2割軽減対象世帯に係るもの
(改正前) 54万5,000円
(改正後) 56万円
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第32号)
令和7年2月7日公布
令和7年4月1日施行
議案第14号
米子市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について
米子流通業務地区および米子境港都市計画娯楽・レクリエーション地区の全ての区画における企業立
地が完了したことに伴い、これらの地区において企業立地を行なう事業者に対する固定資産税の課税
免除の制度を廃止するため、所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1 米子流通業務地区内および米子境港都市計画娯楽・レクリエーション地区内における企業立地
に係る固定資産税の課税の免除に関する規定を削除することとする。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の米子市企業立地促進のための固定資産税の課税免
除に関する条例の規定による固定資産税の課税の免除を受け、または受けることができることと
なった固定資産に係る固定資産税の課税の免除については、なお従前の例によることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
地方税法(昭和25年法律第226号)
議案第15号
米子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業ならびに特定子ども・子育て支援施設等の運
営に関する基準の一部が改正され、施設に係る重要事項の書面掲示の義務付けおよび電磁的方法によ
り書面等を提供する場合に用いる記録媒体について見直しが行なわれたことに伴い、所要の整備を行
なおうとするもの
〔改正内容〕
1 特定教育・保育施設は、利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事
項について、書面の掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならない
こととする。
2 この条例の規定による書面等の交付または提出に代えて、当該書面などの記載事項を電磁的方
法により提供する場合に用いる記録媒体について、「磁気ディスク、光ディスクその他一定の事
項を確実に記録しておくことができる物」とあるのを、「電磁的記録媒体」に改めることとす
る。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準(平成26年内閣府令第39号)
2 母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第86号)
令和5年12月26日制定・施行(一部施行日別途)
議案第16号
米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
栄養士法の一部改正により、管理栄養士国家試験において、管理栄養士養成施設の卒業者については
栄養士免許の取得を要しないこととされたことを踏まえ、国が定める家庭的保育事業等の設備および
運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
家庭的保育事業者などの利用乳幼児に対する食事の提供を当該事業所外で調理し搬入する方法によ
り行なう際の要件において、献立などについての指導など必要となる配慮を行なう者として、栄養
士に加え、管理栄養士を定めることとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
1 栄養士法(昭和22年法律第245号)
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(令和6年法律第53号)
令和6年6月19日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
3 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)
4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第
109号)
令和6年11月29日制定
令和7年4月1日施行
議案第17号
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部が改正され、全ての建築物について建築物
エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられたことに伴う所要の整備を行なうとともに、受益と
負担の公平を図るため、同法および建築基準法に基づく事務に係る手数料の額を改定しようとするも
の
〔主な改正内容〕
1 建築物の建築等の確認申請に対する審査について、手数料の額を引き上げるとともに、仕様基
準による評価を併せて行なう場合の手数料の額を定めることとする。
⑴ 手数料の額の引上げ
手数料の額(床面積の合計に応じて1件につき) |
改正後 |
改正前 |
9,000円から694,000円 |
5,000円から460,000円 |
⑵ 仕様基準による評価を併せて行なう場合の手数料の新設
手数料の額(床面積の合計に応じて1件につき) |
一戸建ての住宅 |
一戸建ての住宅以外の住宅 |
22,000円から708,000円 |
34,000円から852,000円 |
2 建築物の完了検査に係る手数料の額を引き上げることとする。
手数料の額(床面積の合計に応じて1件につき)
|
特定工程を含まない |
特定工程を含む |
改定後 |
改定前 |
改定後 |
改定前 |
26,000円から
706,000円
|
10,000円から
380,000円
|
24,000円から
702,000円
|
9,000円から
370,000円
|
3 建築物の中間検査に係る手数料の額を引き上げることとする。
手数料の額(床面積の合計に応じて1件につき) |
改正後 |
改正前 |
14,000円から344,000円 |
9,000円から330,000円 |
4 建築設備の確認申請に対する審査に係る手数料の額を、新たに建築設備の設置の確認を受ける
場合については1 件につき24,000円(現行:9,000円)に、確認を受けた建築設備の計画を変
更する場合については1 件につき11,000 円( 現行:5,000円)に、それぞれ引き上げることと
する。
5 建築設備の完了検査に係る手数料の額を、1件につき38,000円(現行:13,000円)に引き上
げることとする。
6 工作物の確認申請に対する審査に係る手数料の額を、新たに工作物の築造の確認を受ける場合
については1件につき18,000円(現行:8,000円)に、確認を受けた工作物の計画を変更する場
合については1件につき8,000円(現行:4,000円)に、それぞれ引き上げることとする。
7 工作物の完了検査に係る手数料の額を、1件につき30,000円(現行:9,000円)に引き上げる
こととする。
8 建築物エネルギー消費性能適合性判定について、手数料の額を引き上げるとともに、住宅部分
に係る手数料の額を定めることとする。
⑴ 手数料の額の引上げ
区分
|
手数料の額
(床面積の合計に応じて1件につき)
|
標準評価法
|
簡易評価法
|
改正後
|
改正前
|
改正後
|
改正前
|
非住宅部分(工場等以外)
|
238,000円
から
914,000円
|
214,000円
から
820,000円
|
91,000円
から
455,000円
|
82,000円
から
409,000円
|
非住宅部分(工場等)
|
24,000円
から
241,000円
|
21,000円
から
216,000円
|
20,000円
から
231,000円
|
18,000円
から
207,000円
|
⑵ 住宅部分に係る手数料の新設
区分
|
手数料の額
(床面積の合計に応じて1件につき)
|
標準評価法 |
併用評価法 |
簡易評価法 |
一戸建ての住宅 |
36,000円から
40,000円
|
27,000円から
29,000円
|
18,000円から
20,000円
|
一戸建ての住宅以外の住宅 |
72,000円から
294,000円
|
53,000円から
228,000円
|
34,000円から
163,000円
|
9 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に対する審査について、手数料の額を引き上げ
るとともに、住宅部分について併用評価法により認定する場合の手数料の額を定めることとす
る。
⑴ 手数料の額の引上げ
区分
|
手数料の額
(床面積の合計に応じて1件につき)
|
標準評価法
|
簡易評価法
|
適合証添付あり
|
改正後
|
改正前
|
改正後
|
改正前
|
改正後
|
改正前
|
住宅部分(一戸建ての住宅)
|
36,000円から
40,000円
|
31,000円から
35,000円
|
18,000円から
20,000円
|
16,000円から
17,000円
|
5,000円
|
4,000円
|
住宅部分(一戸建ての住宅以外の住宅)
|
72,000円から
294,000円
|
63,000円から
257,000円
|
34,000円から
163,000円
|
30,000円から
143,000円
|
10,000円から
84,000円
|
9,000円
から
74,000円
|
非住宅部分
|
238,000円から
914,000円
|
208,000円から
799,000円
|
91,000円から
455,000円
|
80,000円から
398,000円
|
10,000円から
210,000円
|
9,000円
から
184,000円
|
⑵ 併用評価法により認定する場合の手数料の新設
区分 |
手数料の額
(床面積の合計に応じて1件につき)
|
住宅部分(一戸建ての住宅) |
27,000円から29,000円 |
住宅部分(一戸建ての住宅以外の住宅) |
53,000円から228,000円 |
10 建築物エネルギー消費性能基準に適合することについての認定申請に対する審査に係る手数
料を廃止することとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)
2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)
3 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を
改正する法律(令和4年法律第69号)
令和4年6月17日公布
令和7年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第18号
米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
本市の企業職員に対して支給する管理職員特別勤務手当の支給要件について見直すとともに、会計年
度任用職員および定年前再任用短時間勤務職員に対して諸手当を支給することとするため、所要の規
定の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1 管理監督職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日など以外の日に勤務
した場合における管理職員特別勤務手当の支給の対象となる時間を、午後10時から翌日の午前5
時までの間(現行:午前零時から午前5時までの間)に改めることとする。
2 会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することとするほか、所要の規定の整理を行なうこ
ととする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対し、住居手当を支給することとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日(2については、公布の日)
〔参考法令〕
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)
令和6年12月25日公布・施行(一部施行日別途)
議案第19号
米子市水道布設工事監督者に監督を行わせる水道の布設工事及び水道布設工事監督者の資格を定める条例及び米子市水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例の制定について
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の規定の整備が行なわれることに伴う水道法施行令
および水道法施行規則の一部改正により、水道布設工事監督者および水道技術管理者の資格要件につ
いて見直しが行なわれたことに伴い、本市の水道事業における当該資格要件について所要の整備を行
なうため、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
1 米子市水道布設工事監督者に監督を行なわせる水道の布設工事および水道布設工事監督者の資
格を定める条例の一部改正関係水道布設工事監督者に係る資格要件について、次のとおり見直す
こととする。
⑴ 必要とする技術上の実務経験年数について、その半分は、工業用水道、下水道、道路および
河川に関する実務経験年数を算入することができることとする。
⑵ 衛生工学または水道工学に関する学科目の履修をもって、技術上の実務経験年数を1年間短
縮する取扱いを廃止することとする。
⑶ 資格要件の区分として、大学等において機械工学科(機械科)もしくは電気工学科(電気科
)またはこれらに相当する課程を修めて卒業したことを加えることとする。
⑷ 資格要件の区分として、1級土木施工管理技術検定に合格したことを加えることとする。
2 米子市水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正関係
水道技術管理者に係る資格要件の区分として、技術士(上下水道部門)の二次試験または1級
土木施工管理技術検定に合格したことを加えることとする。
〔施行期日〕
令和7年4月1日
〔参考法令〕
1 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)
令和5年5月26日公布
令和6年4月1日施行(一部施行日別途)
2 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第102号)
令和6年3月29日公布
令和6年4月1日施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和7年4月1日施行)
3 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省
関係省令の整理等に関する省令
(令和6年厚生労働省令第65号)
令和6年3月29日制定
令和6年4月1日施行(この条例による一部改正に係る部分は、令和7年4月1日施行)
4 水道法施行令(昭和32年政令第336号)
5 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)
議案第20号
第4次米子市総合計画の基本構想の変更について
第4次米子市総合計画の基本構想を変更しようとするもの
変更後の計画期間
令和7年度から令和11年度まで
議案第21号
財産の無償譲渡について
次に掲げる造林木を無償譲渡しようとするもの
1 対象財産
⑴ 所在
日野郡日野町本郷字鍛治屋原ノ上ミ1851番3
⑵ 樹種および数量
ア スギ 8,604本
イ ヒノキ 8,399本
2 相手方
日野郡日野町本郷836番地
本郷牧野農業協同組合
議案第22号
財産の取得について
次のとおり財産を取得しようとするもの
1 財産の表示
令和7年度前期中学校教師用教科書および指導書
2 取得の目的
中学校における学習活動の充実および教師の指導力の向上を図るための資料として取得する。
3 数量、取得価額および相手方
⑴ 数量 教師用教科書271冊
教師用指導書137冊
取得価額 782万8,282円
相手方 米子市錦町三丁目77番地3
株式会社今井書店米子支店
⑵ 数量 教師用教科書70冊
教師用指導書43冊
取得価額 257万8,877円
相手方 米子市万能町167番地
有限会社杉島書店
⑶ 数量 教師用教科書479冊
教師用指導書276冊
取得価額 1,738万2,439円
相手方 米子市錦町三丁目77番地3
鳥取県教科図書販売株式会社
4 数量および取得価額の合計
数量 教師用教科書820冊
教師用指導書456冊
取得価額 2,778万9,598円
議案第23号
市道の路線の認定について
「佐陀新田18号線」ほか11路線を新たな市道として認定しようとするもの
議案第24号
市道の路線の変更について
市道「自衛隊米子駐とん地線」ほか1路線の起点および市道「前谷両三柳2号線」ほか1路線の終点を
変更しようとするもの
議案第25号
令和6年度米子市一般会計補正予算(補正第12回)
会計名:一般会計
補正額:10億7,869万6千円
内容:小中学校トイレ整備事業、小中学校施設照明LED化事業など
この補正により、令和6年度米子市一般会計予算は、860億7,943万5千円から871億5,813万1千円
となります
議案第26号
令和6年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:国民健康保険事業特別会計
補正額:2億2,250万円
内容:国民健康保険基金への積立て
この補正により、令和6年度米子市国民健康保険事業特別会計予算は、131億1,610万3千円から133
億3,860万3千円となります
議案第27号
令和6年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第2回)
議案第28号
令和6年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第5回)
会計名:介護保険事業特別会計
補正額:3億3,389万6千円
内容:介護給付費の実績見込みの増、償還金
この補正により、令和6年度米子市介護保険事業特別会計予算は、158億670万8千円から161億
4,060万4千円となります
議案第29号
令和6年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:後期高齢者医療特別会計
補正額:705万9千円
内容:保険料収入見込みの増に伴う鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金の増
この補正により、令和6年度米子市介護保険事業特別会計予算は、27億2,048万8千円から27億
2,754万7千円となります
【資料】(議案第25号から議案第29号まで)
令和6年度3月補正予算の概要 (
132キロバイト)
議案第30号
令和6年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回)
会計名:水道事業会計
補正額
収益的収入:1億4,372万4千円
収益的支出:1億6,102万1千円
資本的収入:マイナス2,739万3千円
資本的支出:7,855万5千円
内容:実績見込みによる増減など
この補正により、
収益的収入:34億3,646万1千円から35億8,018万5千円、
収益的支出:31億5,089万3千円から33億1,191万4千円、
資本的収入:8億642万9千円から7億7,903万6千円、
資本的支出:28億3,143万8千円から29億999万3千円
となります
【資料】
令和6年度米子市水道事業会計補正予算(補正第1回) (
77キロバイト)
議案第31号
令和6年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第5回)
会計名:下水道事業会計
補正額
収益的収入:マイナス3,101万1千円
収益的支出:マイナス2,060万円
資本的収入:マイナス4億9,879万円
資本的支出:マイナス5億2,496万4千円
内容:実績見込みによる減など
この補正により、
収益的収入:58億6,955万円から58億3,853万9千円、
収益的支出:57億3,104万9千円から57億1,044万9千円、
資本的収入:57億3,193万4千円から52億3,314万4千円、
資本的支出:72億9,172万3千円から67億6,675万9千円
となります
【資料】
令和6年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第5回) (
552キロバイト)
議案第32号
令和7年度米子市一般会計予算
議案第33号
令和7年度米子市国民健康保険事業特別会計予算
議案第34号
令和7年度米子市土地取得事業特別会計予算
議案第35号
令和7年度米子市駐車場事業特別会計予算
議案第36号
令和7年度米子市市営墓地事業特別会計予算
議案第37号
令和7年度米子市介護保険事業特別会計予算
議案第38号
令和7年度米子市後期高齢者医療特別会計予算
議案第39号
令和7年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算
議案第40号
令和7年度米子市米子インター西産業用地整備事業特別会計予算
議案第41号
令和7年度米子市水道事業会計予算
会計名:水道事業会計
予算額:
収益的収入:36億502万千円
収益的支出:32億6,103万5千円
資本的収入:9億5,732万円
資本的支出:25億7,141万円
【資料】
令和7年度米子市水道事業会計予算 (
204キロバイト)
議案第42号
令和7年度米子市下水道事業会計予算
会計名:下水道事業会計
予算額:
収益的収入:60億7,452万9千円
収益的支出:59億3,214万1千円
資本的収入:62億3,234万7千円
資本的支出:77億298万9千円
【資料】
令和7年度米子市下水道事業会計予算 (
1.2メガバイト)
【追加予定議案】
議会最終日の令和7年3月21日には、次の追加議案を上程する予定です。
令和7年米子市議会3月定例会追加議案
- 米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
- 監査委員の選任について
- 教育委員会委員の任命について
- 公平委員会委員の選任について
掲載日:2025年2月28日