米子市は、令和4年7月14日に開会の令和4年米子市議会7月定例会に、次の議案を上程しました。
令和4年米子市議会7月定例会議案
議案第51号
専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について)
処分年月日 令和4年3月31日
〔改正理由〕
令和4年度税制改正による地方税法の一部改正に伴い、所要の整備を行なったもの
〔主な改正内容〕
1 商業地等に係る令和4年度分の固定資産税の額については、当該商業地等に係る令和4年度分の税額が、令和3年度分の課税標準額に、令和4年度の価格に100分の2.5(現行100分の5)を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額を超える場合には、当該額とすることとした。
2 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置のうち、下水道除害施設に係るものに関し、固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を次のとおり改めることとした。
現行4分の3→改正後5分の4
3 その閲覧をし、または交付を受けようとする者が、手数料を納付しなければならない固定資産課税台帳および固定資産課税台帳記載事項証明書に、DV被害等を防止するための措置を講じたものを含むこととした。
〔施行期日〕
令和4年4月1日
〔関係法令〕
地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)
令和4年3月31日公布
令和4年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第52号
専決処分について(令和4年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))
処分年月日 令和4年5月31日
会計名:駐車場事業特別会計
補正額:5億6,167万9千円
この補正により、令和4年度米子市駐車場事業特別会計予算は、5,407万2千円から6億1,575万1千円となります
議案第53号
専決処分について(令和4年度米子市一般会計補正予算(補正第2回))
議案第54号
米子市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
職員の妊娠、出産、育児等と仕事との両立の支援を図るため、国家公務員に係る育児休業等に関する制度の改正に準じ、本市の職員の育児休業等に関する制度について改正を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 非常勤職員の育児休業について、子の出生から57日間の期間内に育児休業をしようとする場合の任期に係る要件を緩和することとする。
2 非常勤職員が、子の1歳6か月到達日以降、2歳に達する日までの期間において、配偶者と交替して育児休業を取得することができるよう、その取得の要件を改めることとする。
3 原則2回まで育児休業を取得することができるようになることに伴い、再度の育児休業をすることができる特別の事情について、育児休業等計画書により申し出た場合を削除する等の整理を行なうこととする。
〔施行期日〕
令和4年10月1日
〔関係法令〕
地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業、介護休業等育児または家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)
令和4年5月2日公布
令和4年10月1日施行
議案第55号
米子境港都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
中島一丁目地区地区整備計画区域及び河崎中央地区地区整備計画区域について、条例による建築物の制限を設けるため、改正しようとするもの
〔主な改正内容〕
1 中島一丁目地区地区整備計画区域において、建築物の用途等について次のとおり制限を設けることとする。
(1) 用途の制限
建築基準法別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。
(2) 容積率の最高限度
10分の20
(3) 建蔽率の最高限度
10分の6
(4) 高さの最高限度
20メートル
(5) 壁面の位置の制限
道路境界線から1.5メートル(車庫、物置等で小規模なものは、1メートル)以上、隣地境界
線から1メートル以上離すこと。
(6) 垣等の構造の制限
生け垣または最高の高さが2メートル未満のものとすること。
2 河崎中央地区地区整備計画区域において、建築物の用途等について次のとおり制限を設けることとする。
(1) 用途の制限
ア 住宅地区
建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
イ 商業施設地区
建築基準法別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。
(2) 容積率の最高限度
10分の20
(3) 建蔽率の最高限度
10分の6
(4) 高さの最高限度
20メートル
(5) 壁面の位置の制限
道路境界線から1.5メートル(車庫、物置等で小規模なものは、1メートル)以上、隣地境界
線から1メートル以上離すこと。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)
第68条の2(市町村の条例に基づく制限)第1項
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)
議案第56号
米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定について
令和4年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、所要の整備を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
1 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分(現行:令和15年度分)の個人の市民税および居住年が令和7年(現行:令和3年)であるものまで延長することとする。
2 上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させるための所要の整備を行なうこととする。
3 給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項に、所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)の氏名を加えることとする。
4 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出すべき者として、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。))を有するもの等を加えるとともに、当該申告書の記載事項に特定配偶者の氏名を加えることとする。
5 手数料の納付の対象とする固定資産課税台帳の閲覧および納税証明書等の交付に、DV被害等を防止するための措置をしたものの閲覧または交付を含むこととする。
〔施行期日〕
上記1、3および4…令和5年1月1日
上記2…令和6年1月1日
上記5…民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の
施行の日(令和6年4月1日)
〔関係法令〕
地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)
令和4年3月31日公布
令和4年4月1日施行(一部施行日別途)
議案第57号
米子市地方活力向上のための固定資産税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について
この条例の適用となる認定事業者の要件である当該認定事業者が地域再生法に基づく計画認定を受ける期限および認定事業者が当該計画認定に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従い特定業務施設を整備する期間を延長しようとするもの
〔改正内容〕
1 この条例の適用を受ける認定事業者は、令和6年3月31日まで(現行:令和4年3月31日まで)に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた者とすることとする。
2 地方活力向上地域内における特定業務施設の整備に係る固定資産税の課税免除および不均一課税の対象となる当該特定業務施設の整備の期間は、認定事業者が、計画認定を受けた日から同日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までとすることとする。
〔施行期日等〕
公布の日施行。令和4年4月1日から施行の日の前日までの間に計画認定を受けた認定事業者についても適用
〔関係法令〕
1 地域再生法(平成17年法律第24号)
第5条、第17条の2および第17条の6
2 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合
等を定める省令等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第29号)
令和4年3月31日制定
令和4年4月1日施行
第2条
議案第58号
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度(長期優良住宅維持保全計画の認定制度)が創設されたことに伴い、当該認定の申請等に対する審査に係る手数料を定める等所要の整備を行なおうとするもの
〔主な改正内容〕
長期優良住宅維持保全計画の認定申請等に対する審査について手数料を徴収することとし、その額を次のとおり定めることとする。
(1)長期優良住宅維持保全計画の認定申請および当該認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の
変更の認定申請に対する審査に係る手数料の額
(単位:1件につき・円)
区分 |
手数料の額 |
確認書等
の添付が
ない場合
|
確認書等
の添付が
ある場合
|
一戸建て |
72,000 |
17,000 |
一戸建以外
|
床
面
積
の
合
計 |
500平方メートル以下 |
147,000 |
31,000
|
500平方メートル超1,000平方メートル以下
|
235,000
|
51,000
|
1,000平方メートル超3,000平方メートル以下 |
464,000 |
85,000 |
3,000平方メートル超5,000平方メートル以下 |
832,000 |
137,000 |
5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 |
1,430,000 |
209,000 |
10,000平方メートル超20,000平方メートル以下 |
2,646,000 |
355,000 |
20,000平方メートル超30,000平方メートル以下 |
3,781,000 |
450,000 |
30,000平方メートル超 |
4,631,000 |
510,000 |
(2)長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査に係る
手数料の額
1件につき3,000円
〔施行期日〕
令和4年10月1日(一部公布日施行)
〔関係法令〕
住宅の質の向上および円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等
の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)
令和3年5月28日公布
令和4年2月20日施行(一部施行日別途)
議案第59号
財産の取得について
次のとおり財産を取得しようとするもの
(1) 財産の表示
種類 土地
所在 米子市弥生町2番ほか2筆
面積 5,950.42平方メートル
(2) 取得の目的
米子駅南北自由通路等整備事業用地として取得する。
(3) 取得価額 2億6,555万4,882円
(4) 相手方 米子市弥生町2番地
西日本旅客鉄道株式会社
議案第60号
令和4年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)
議案第61号
令和4年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第1回)
会計名:下水道事業会計
補正額
収益的収入:0円
収益的支出:0円
資本的収入:3,212万2千円
資本的支出:3,212万2千円
内容:福留橋架替えに伴う農業集落排水管路施設移設工事
この補正により、
収益的収入:57億1,024万1千円から57億1,024万1千円、
収益的支出:54億3,579万1千円から54億3,579万1千円、
資本的収入:49億9,664万3千円から50億2,876万5千円、
資本的支出:67億3,438万6千円から67億6,650万8千円
となります。
【資料】
令和4年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第1回)(pdf:93KB)
掲載日:2022年7月15日