米子市は、令和8年7月13日に開会の令和8年米子市議会7月定例会に、次の議案を上程しました。
令和8年米子市議会7月定例会議案
議案第68号
農業委員会委員の任命について
議案第69号
専決処分について(工事請負契約の締結についての議決の一部変更について)
処分年月日 令和8年6月28日
市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その2)に係る工事請負契約の締結についての議決(令和7年10月1日議決)の一部を変更したもの
変更事項
既存塗膜厚が当初の想定を上回ったことによる塗膜処分量の増大に伴う契約金額の増
「438,368,700円」から「445,165,600円」に変更(6,796,900円の増)
議案第70号
専決処分について(令和8年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))
処分年月日 令和8年5月29日
会計名:駐車場事業特別会計
補正額:2億8,227万9千円
この補正により、令和8年度米子市駐車場事業特別会計予算は、1億1,270万4千円から3億9,498万3千円となります。
【資料】
令和8年度駐車場事業特別会計(補正第1回)の補正予算の概要(
22キロバイト)
議案第71号
米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、市町村が行なう非常勤消防団員等の損害補償のうち葬祭補償に要する経費として消防団員等公務災害補償等共済基金等から市町村に支払われる額について見直しが行なわれたことに伴い、所要の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
非常勤消防団員等が公務等により死亡した場合において支給する葬祭補償の定額部分の額を、次のとおり改定することとする。
315,000円から330,000円に改正
※改定後の葬祭補償の額
330,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額と補償基礎額の60倍に相当する額
とのいずれか高い額
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
2 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)
3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
(令和8年政令第179号)
令和8年5月27日公布・施行
議案第72号
米子市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に準じ、本市の職員および当該職員以外の者に支給する費用弁償および旅費の額ならびにその支給方法について所要の整備を行なうため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 次の(1)から(3)までのいずれかの運送のみでは旅行することが困難であると旅行命令権者が認める
ときにおける転居費の額は、現に行なった次に掲げる運送に要する額として算定した額の合計額とす
ることとする。
(1) 運送業者が行なう家財の運送
(2) 旅行役務提供者が行なう家財の運送
(3) 旅行者が宅配便または自家用自動車等を利用して行なう家財の運送
2 宿泊費基準額を改めることとする。
〔施行期日〕
令和8年9月1日
〔参考法令〕
国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和8年財務省令第3号)
令和8年2月26日制定
令和8年4月1日施行
議案第73号
米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
令和8年4月8日付け人事院規則の一部改正による国家公務員の災害応急作業等手当の額の改定に準じ、本市の職員に支給する災害応急作業等手当の額を改めるため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
災害応急作業等手当の額を、次の(1)または(2)に掲げる作業等に従事した日1日につき、それぞれ(1)または(2)に定める額に改めることとする。
(1) 重大な災害が発生し、または発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所ま
たは発生するおそれの著しい箇所で行なう応急作業または応急作業のための災害状況の調査
1,440円(現行:1,080円)
(2) 重大な災害が発生し、または発生するおそれがある現場において行なう巡回監視および避難所
の運営等の業務、災証明書のり交付に係る被害状況の調査等950円(現行:710円)
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
人事院規則9-30(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院規則9-30-113)
令和8年4月8日制定・施行
議案第74号
米子市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
在留カードおよび特別永住者証明書と個人番号カードとを一体化した特定在留カードおよび特定特別永住者証明書が交付されることとなったことに伴い、特定在留カードまたは特定特別永住者証明書を用いて多機能端末機による印鑑登録証明書の交付を受けることができることを明示するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の交付を受けている者は、当該特定在留カードもしくは当該特定特別永住者証明書または移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている移動端末設備を用いて、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付(コンビニ交付)を受けることができることを明示することとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)
令和6年6月21日公布
令和8年6月14日施行(一部施行日別途)
議案第75号
米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について
令和8年度税制改正等による地方税法の一部改正に伴う所要の整備を行なうとともに、本市における「旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に規定する対象地域の固定資産の所有者に対して課する固定資産税の減免制度を廃止するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 市民税関係
(1) 復興特別所得税の課税期間の延長および防衛特別所得税の創設に伴い、寄附金税額控除に係
る特例控除率に関する規定について、所要の規定の整備を行なうこととする。
(2) 公益信託制度の改正に伴う所要の規定の整備を行なうこととする。
(3) 源泉徴収を要しない公的年金等の支払を受ける一定の公的年金等受給者について、扶養親族
等申告書を市長に提出しなければならないこととする。
(4) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限が延長されたこと
に伴う規定の整理を行なうこととする。
(5) 住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和25年度分(現行:令和20年度分)の個人の市
民税まで延長することとする。
(6) 租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに掲げる土地等の譲渡に該当するも
のをしたときにおけるその譲渡をした土地等が地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、
土砂災害特別警戒区域または浸水被害防止区域内にあるときは、優良住宅地の造成等のため
に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を適用しないこととする。
(7) 所得割の納税義務者が特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得または雑所得を有する
場合には、他の所得と区分して、100分の3の税率により所得割を課することとする。
2 固定資産税関係
(1) 固定資産税の免税点について、同一の者の所有に係る資産に対して課する固定資産税の課税
標準となるべき額が、家屋にあっては30万円(現行:20万円)に、償却資産にあっては
180万円(現行:150万円)に満たない場合とすることとする。
(2) 再生可能エネルギー発電設備のうち、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新た
に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準を、その取得後3年度分の固定資産税
に限り、当該再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準となるべき価格に、次のアからク
までに掲げるエネルギー源等の区分に応じそれぞれアからクまでに掲げる割合を乗じて得た
額とすることとする。
ア 太陽光(次世代型太陽電池のみを対象とする。) 2分の1
イ 水力(出力5,000キロワット未満)2分の1
ウ 地熱(出力1,000キロワット以上)2分の1
エ バイオマス(出力1万キロワット未満) 2分の1
オ 風力(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に基づくもの) 5分の3
カ 風力(港湾法、地球温暖化対策の推進に関する法律または農林漁業の健全な発展と調和
のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づくもの) 3分の2
キ 地熱(出力1,000キロワット未満)3分の2
ク 水力(出力5,000キロワット以上)4分の3
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当
する家屋のうち、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に所定の利便性等向上改修
工事が行なわれたものに対して課する固定資産税について、市町村の条例で定める割合に相
当する額を減額する場合における当該割合は、3分の1とすることとする。
(4) 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に規定する対象地域の
住民に係る固定資産税の減免に関する規定を削除することとする。
〔施行期日〕
上記2(2)および(3) 公布の日
上記1(2)から(5)まで 令和9年1月1日
上記2(1) 令和9年4月1日
上記1(1)および(6) 令和10年1月1日
上記2(4) 令和11年4月1日
上記1(7) 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
(令和8年法律第号)の施行の日の属する年の翌々年の1月1日
〔参考法令〕
1 地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)
令和8年3月31日公布
令和8年4月1日施行(一部施行日別途)
2 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)
令和6年5月22日公布
令和8年4月1日施行(一部施行日別途)
3 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)
4 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)
議案第76号
米子市地方活力向上のための固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について
地方活力向上地域内において特定業務施設を整備した場合に、固定資産税の課税の免除および不均一の課税を受けるための要件として定める計画認定を受けるべき期限を延長するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
地方活力向上地域内において特定業務施設を整備した場合に、当該特定業務施設および当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設について固定資産税の課税の免除および不均一の課税を受けることができる認定事業者は、令和10年3月31日まで(現行:令和8年3月31日まで)に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた者とすることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 地域再生法(平成17年法律第24号)
2 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令
(令和8年総務省令第38号)
令和8年3月31日制定
令和8年4月1日施行
議案第77号
米子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について
国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、満3歳以上限定小規模保育事業に関する規定が整備され、および小規模保育事業所A型等における保育士の数の算定その他職員配置に関する規定が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行なおうとするもの
〔改正内容〕
1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正関係
(1) 特定地域型保育事業(満3歳以上限定小規模保育事業に限る。)の利用定員は、6人以上19人
以下とし、特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満3歳以上
限定小規模保育事業を行なう事業所ごとに、利用定員を定めるものとすることとする。
(2) 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る
小学校就学前子どもおよび当該特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳以上保育認定
子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の
総数を超える場合には、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度および家族等の状
況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳以上保育認定子どもが優先的に
利用することができるよう選考するものとすることとする。
2 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正関係
(1) 満3歳以上限定小規模保育事業者は、保育の内容に関する支援および代替保育に係る連携協力
を行なう保育所、幼稚園または認定こども園を適切に確保しなければならないこととする。
(2) 満3歳以上限定小規模保育事業の設備および職員の基準については、小規模保育事業A型の設
備および職員の基準と同様とすることとする。
(3) 小規模保育事業所A型等において、特定理学療法士等を1人に限り、保育士とみなすことが
できることとする。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行なうに当たっては、当該小規模
保育事業所A型等の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならないこ
ととする。
(4) 小規模保育事業所A型等における3歳児の職員配置の見直しに係る経過措置の期限を、令和9
年度末までとすることとする。
〔施行期日〕
公布の日
〔参考法令〕
1 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)
令和7年4月25日公布
令和7年10月1日施行
(この条例による一部改正に係る部分は、令和8年4月1日施行)
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に
関する基準(平成26年内閣府令第39号)
3 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)
4 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に
関する内閣府令(令和8年内閣府令第3号)
令和8年2月13日制定
令和8年4月1日施行
5 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令
(令和8年内閣府令第10号)
令和8年3月16日制定
令和8年4月1日施行
議案第78号
米子市児童福祉施設条例及び米子市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について
よなごっこ未来計画(米子市こども計画)に定める公立保育所の方向性により、米子市ねむの木保育園および米子市西保育園を廃止し、両園を統合した米子市立幼保連携型認定こども園として米子市西こども園を設置するため、改正しようとするもの
〔改正内容〕
1 米子市児童福祉施設条例の一部改正関係
本市が設置する保育所のうち、米子市ねむの木保育園および米子市西保育園を廃止することと
する。
2 米子市立認定こども園条例の一部改正関係
米子市立幼保連携型認定こども園として、米子市西こども園を設置することとする。
〔施行期日〕
令和9年4月1日
議案第79号
米子市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
地方公営企業の独立採算制の原則に鑑み、公共下水道事業の経営の健全化を図るため、公共下水道の使用料を改定しようとするもの
〔改正内容〕
1 基本使用料および超過使用料を、次のとおり引き上げることとする。
|
1か月当たりの金額(消費税および地方消費税別)
|
|
使用料区分
|
排除汚水量
(立法メートル)
|
現行
|
改正後
|
引上率
|
|
基本使用料
|
~8
|
1,270円
|
1,460円
|
15.0%
|
|
超過使用料
(1立方メートル当たり)
|
8~20
|
154円
|
178円
|
15.6%
|
|
20~50
|
198円
|
230円
|
16.2%
|
|
50~100
|
258円
|
298円
|
15.5%
|
|
100~250
|
278円
|
318円
|
14.4%
|
|
250~500
|
297円
|
340円
|
14.5%
|
|
500~1,000
|
308円
|
351円
|
14.0%
|
|
1,000~
|
313円
|
356円
|
13.7%
|
2 温泉汚水および公衆浴場から排除される汚水に係る使用料を次のとおり引き上げることとする。
1か月・1立方メートル当たり88円から101円に改定(14.8%の引上げ)
〔施行期日〕
令和9年2月1日
議案第80号
米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について
地方公営企業の独立採算制の原則に鑑み、農業集落排水事業の経営の健全化を図るため、農業集落排水施設の使用料を改定しようとするもの
〔改正内容〕
基本使用料および超過使用料を、次のとおり引き上げることとする。
|
1か月当たりの金額(消費税および地方消費税別)
|
|
使用料区分
|
排除汚水量
(立法メートル)
|
現行
|
改正後
|
引上率
|
|
基本使用料
|
~8
|
1,270円
|
1,460円
|
15.0%
|
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超過使用料
(1立方メートル当たり)
|
8~20
|
154円
|
178円
|
15.6%
|
|
20~50
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198円
|
230円
|
16.2%
|
|
50~100
|
258円
|
298円
|
15.5%
|
|
100~250
|
278円
|
318円
|
14.4%
|
|
250~500
|
297円
|
340円
|
14.5%
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|
500~1,000
|
308円
|
351円
|
14.0%
|
|
1,000~
|
313円
|
356円
|
13.7%
|
〔施行期日〕
令和9年2月1日
議案第81号
令和8年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)
会計名:一般会計
補正額:2億3,410万7千円
この補正により、令和8年度米子市一般会計予算は、885億1,491万2千円から887億4,901万9千円となります
【資料】
令和8年度一般会計(補正第3回)の補正予算の概要(
105キロバイト)
【追加予定議案】
議会最終日の令和8年8月4日には、次の追加議案を上程する予定です。
令和8年米子市議会7月定例会追加議案
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令和7年度米子市日吉津村中学校組合一般会計の決算認定について
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令和7年度米子市下水道事業会計剰余金の処分について
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令和7年度米子市水道事業会計継続費精算報告書について
掲載日:2026年7月14日