令和元年米子市議会12月定例会議案

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令和元年米子市議会12月定例会議案

米子市は、令和元年12月3日に開会の令和元年米子市議会12月定例会に、次の議案を上程しました。

令和元年米子市議会12月定例会議案

議案第88号
米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

成年被後見人などの権利の制限に係る措置の適正化などを図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、本市の条例において設けている欠格条項を見直しを行なうため、改正しようとするもの

改正内容:

1 米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例の一部改正

指定管理者の指定を受ける法人などの欠格事由から、当該法人などの役員などのうちに成年被後見人または被保佐人(民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定によりなお従前の例により同法による改正前の民法の規定が適用される準禁治産者を含む。)に該当する者があるもの、を削除することとする。

2 米子市消防団の設置等に関する条例の一部改正

(1) 消防団員となることができない者のうち、「成年被後見人又は保佐人」を削除することとする。

(2) (1)による号ずれに伴う所要の整理を行なうこととする。

3 米子市下水道条例の一部改正

(1) 排水設備工事店の指定の基準のうち、「成年被後見人又は被保佐人(に該当しない者であること)」を、「精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者(に該当しない者であること)」に改めることとする。

(2) 指定を受けた排水設備工事店は、精神の機能の障がいにより排水設備などの新設などの工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行なうことができない者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならないこととする。

4 米子市水道事業給水条例の一部改正

(1) 配管工の登録を受けることができない者のうち、「成年被後見人又は被保佐人」を、「精神の機能の障がいにより配水管等工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者」に改めることとする。

(2) サドル分水栓せん孔資格者の登録を受けることができない者のうち、「成年被後見人又は被保佐人」を、「精神の機能の障がいによりサドル分水栓せん孔工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者」に改めることとする。

施行期日:

公布の日

関係法令:

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)

令和元年6月14日公布・公布の日から起算して3月を経過した日施行(一部施行日別途)

議案第89号
米子市特別職の職員の給与に関する条例及び米子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

令和元年8月7日の人事院勧告を踏まえた国の特別職の給与改定に準じ、本市の特別職の職員および教育長の期末手当の支給割合について改定するとともに、社会経済情勢、本市の財政状況、他団体の状況などを考慮した特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長等の給料および議員等報酬の額を改定しようとするもの

改正内容:

1 令和元年12月期の期末手当の支給割合の引上げ(令和元年12月1日適用)

1.65月分から1.7月分へ0.05月分引上げ

年間での引上げ幅は、3.3月分から3.35月分へ0.05月分引上げ

2 令和2年度以降の年度における期末手当の支給割合の見直し(令和2年4月1日施行)

(1) 6月期

1.65月分から1.7月分へ0.05月分引上げ

(2) 12月期

1.7月分で変更なし

年間での引上げ幅は、3.35月分から3.4月分へ0.05月分引上げ

3 給料および報酬の額の改定

(1) 市長などの給料の月額

市長、副市長、教育委員会教育長および水道事業管理者は2.2パーセント引上げ

(2) 報酬の月額

ア 議長  2.4パーセント引上げ

イ 副議長 2.3パーセント引上げ

ウ 議員等 2.2パーセント引上げ

施行期日:

1は公布の日、2および3は令和2年4月1日

議案第90号
米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

令和元年8月7日の人事院勧告等に準じ、本市の一般職の職員の給料表、勤勉手当の支給割合並びに住居手当額および通勤手当額について改定するとともに、特定の軽易な業務に専ら従事する職にある職員として令和2年4月から新たに導入する特定業務職員制度における特定業務職員の給料について定めようとするもの

主な改正内容:

1 給料月額の平均0.1パーセントの引上げ(平成31年4月1日からの遡及適用)

2 令和元年12月期の勤勉手当の支給割合の引上げ(令和元年12月1日適用)

0.925月分から0.975月分へ0.05月分引上げ

年間での引上げ幅は、1.85月分から1.9月分へ0.05月分引上げ

3 令和2年度以降の年度における勤勉手当の支給割合の見直し(令和2年4月1日施行)

(1) 6月期

0.925月分から0.95月分へ0.025月分引上げ

(2) 12月期

0.975月分から0.95月分へ0.025月分引下げ

年間での支給割合(1.9月分)に変更はない

4 住居手当の支給の対象となる家賃の下限額および住居手当の上限額の引上げ

家賃の下限額を月額12,000円から月額16,000円へ引上げ

住居手当の上限額を月額27,000円から月額28,000円へ引上げ

5 通勤手当の改定

通勤のため四輪の自動車を使用し、駐車場(規則で定めるものに限る。)の利用に係る料金を負担することを常例とする職員について、通勤手当に1月当たり1,000円を上限として加算することとする。

6 特定業務職員関係

(1) 職員のうち特定の軽易な業務に専ら従事する職にあるものを「特定業務職員」として定義することとする。

(2) 特定業務職員に適用する給料表として特定業務職給料表を新たに定めることとする。

(3) 一定の期間を良好な成績で勤務した特定業務職員の昇給の号給数は、標準で2号給とすることとする。

施行期日:

1および2は公布の日、3から6までは令和2年4月1日

議案第91号
米子市職員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について

就労について様々な困難や働きづらさを抱えている方の多様な能力を柔軟に活用するため、新たな正規職員として特定業務職員制度を令和2年4月から導入することに伴い、職員の定数を改めようとするもの

主な改正内容:

特定業務職員に係る定数について、市長の事務部局の職員の定数を9人とし、教育委員会の事務部局および教育委員会所管の学校その他の教育機関の職員の定数を1人とすることとする。

施行期日:

令和2年4月1日

議案第92号
米子市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

令和元年8月7日の人事院勧告に準じ、本市の特定任期付職員の給料表および期末手当の支給割合を改定するとともに、任期付常勤職員および任期付短時間勤務職員の給料表並びに昇給に係る規定について、任期の定めのない職員に準ずることとするもの

主な改正内容:

1 特定任期付職員関係

(1) 1号給の給料月額の1,000円の引上げ(平成31年4月1日からの遡及適用)

(2) 令和元年12月期の期末手当の支給割合の引上げ(令和元年12月1日適用)

1.675月分から1.725月分へ0.05月分引上げ

年間での引上げ幅は、3.35月分から3.4月分へ0.05月分引上げ

(3) 令和2年度以降の年度における期末手当の支給割合の見直し(令和2年4月1日施行)

6月期

1.675月分から1.7月分へ0.025月分引上げ

12月期

1.725月分から1.7月分へ0.025月分引下げ

年間での支給割合(3.4月分)に変更はない

2 任期付常勤職員および任期付短時間勤務職員関係

(1) 給料表の改定

任期付常勤職員および任期付短時間勤務職員の給料は、米子市一般職の職員の給与に関する条例(次号において「給与条例」という。)別表第1の職務の級1級の欄および2級の欄を適用することとし、その適用については、その従事する業務に応じ、規則で定める基準に従い決定することとする。

(2) 給与条例の適用除外規定の改正

現行では任期付常勤職員および任期付短時間勤務職員について適用除外することとされている給与条例の規定のうち、昇給に係る規定について適用することとする。

施行期日:

1(1)および(2)は公布の日、1(3)および2は令和2年4月1日

議案第93号
米子市児童文化センター条例の一部を改正する条例の制定について

米子市児童文化センターのプラネタリウムについて、令和2年4月に予定している機器などの更新を契機に、観覧料を見直すとともに、プラネタリウムの観覧を促進するため年間パスポート券を発行することとし、これらに伴う所要の整備を行なうため、改正しようとするもの

改正内容:

1 観覧料について、従前「小学生及び中学生」としていた区分に「高校生」を加えるとともに、区分「一般」に係る観覧料を改定することとする。

    改正後
    現行
    区分 観覧料  区分 観覧料
    小学生
    中学生
    高校生
    個人 50円 小学生
    中学生
    個人 50円
    団体 40円/人 団体 40円/人 
    一般 個人 500円  一般  個人 310円
    団体 350円/人 団体 230円/人

2 発行日から起算して1年間有効の年間パスポート券を発行することとし、その代金は、1枚につき1,800円とすることとする。

3 指定管理者による年間パスポート券の発行について定めることとする。

施行期日:

令和2年4月1日

議案第94号
米子市なかよし学級条例の一部を改正する条例の制定について

本市が行なう放課後児童健全育成事業「なかよし学級」の利用者負担の在り方に関し、現在、保護者から利用料とは別に徴収しているおやつ代などを利用料に含めることとし、市の歳入金として徴収するよう見直しを行なうため、改正しようとするもの

主な改正内容:

現行のなかよし学級利用料を、保護者から別途徴収しているおやつの提供および文具などに係る経費分を含めた利用料に改めるとともに、規定中の表現および表記の整理を行なうこととする。

    区分
    月額 夏季休業期間
    現行
    利用料 3,500円 
    (1,750円)
    7,000円 
    (3,500円)
    おやつ代など 1,000円 
    (1,000円)
    1,500円 
    (1,500円)
    利用者負担計 4,500円 
    (2,750円)
    8,500円 
    (5,000円)
    改正後 利用料 4,500円 
    (2,750円)
    8,500円 
    (5,000円)
    おやつ代など 利用料に含む 利用料に含む
    利用者負担計 4,500円 
    (2,750円)
    8,500円 
    (5,000円)

かっこ内の金額は、兄弟姉妹2人目以降の額

施行期日:

令和2年4月1日

議案第95号
米子市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

児童福祉法の一部改正に伴い、「従うべき基準」とされていた、国が定める放課後児童健全育成事業に従事する者およびその員数の基準について、「参酌すべき基準」とされたことに伴い、本市において設置される放課後児童健全育成事業所に置く放課後児童支援員の資格要件について見直しを行なうため、改正しようとするもの

改正内容:

1 放課後児童支援員となることができる者について、次のとおり拡大することとする。

(1) 資格(保育士・社会福祉士)、免許(教員)、学歴及び職歴の基礎資格等(以下単に「基礎資格等」という。)のいずれかに該当する者に、当該基礎資格等のいずれかに該当する見込みの者として任用される者を含むこととする。

(2) 都道府県知事が行なう研修を修了した者に、

ア 基礎資格等のいずれかに該当する者として任用される者にあっては当該任用の日後速やかに(研修の受講の機会の確保が困難である場合には、当該任用の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに)修了することを予定している者

および

イ 基礎資格等のいずれかに該当する見込みの者として任用される者にあっては当該該当することとなった日後速やかに(研修の受講の機会の確保が困難である場合には、当該該当することとなった日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに)修了することを予定している者

を含むこととする。

2 職員に関する経過措置について、令和5年3月31日までの間においては、都道府県知事が行なう研修を修了した者に、「1の(2)に該当する者に加えて令和2年3月31日以前に基礎資格等のいずれかに該当することとなった者にあっては同日後速やかに(研修の受講の機会の確保が困難である場合には、令和5年3月31日までに)修了することを予定している者」を含むこととする。

施行期日:

令和2年4月1日

関係法令:

1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第9次地方分権一括法)(令和元年法律第26号)

令和元年6月7日公布・施行(一部施行日別途。児童福祉法の一部改正に係る部分は、平成32年(令和2年)4月1日施行)

2 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)

平成26年4月30日制定・平成27年4月1日施行

議案第96号
米子市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されたことに伴い、当該更新に係る手数料の額を定めるほか、所要の整備を行なうため、改正しようとするもの

主な改正内容:

1 指定給水装置工事事業者は、指定の更新を受けようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の2か月前までに、水道事業管理者に申請しなければならないこととする。

2 指定給水装置工事事業者は、指定の更新を受けた場合には、従前の指定に係る指定給水装置工事事業者証を水道事業管理者に返納しなければならないこととする。

3 指定給水装置工事事業者指定更新手数料の額は、1件につき1万円とすることとする。

施行期日:

公布の日

関係法令:

1 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)

平成30年12月12日公布・平成31年(令和元年)10月1日施行(一部公布日施行)

2 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)

平成31年4月17日公布・平成31年(令和元年)10月1日施行

議案第97号
米子市文化活動館の指定管理者の指定について

米子市文化活動館の指定管理者を次のとおり指定しようとするもの

指定管理者に指定する者:

米子市車尾五丁目1番1号

旭ビル管理株式会社

代表取締役 中村輝彦

指定の期間:

令和2年4月1日から

令和7年3月31日まで

議案第98号
令和元年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)

会計名:

一般会計

補正額:

12億2,483万1千円

この補正により、令和元年度米子市一般会計予算は、696億4,768万6千円から708億7,251万7千円となります。

議案第99号
令和元年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第1回)

会計名:

国民健康保険事業特別会計

補正額:

マイナス473万7千円

この補正により、令和元年度米子市国民健康保険事業特別会計予算は、146億4,659万5千円から146億4,185万8千円となります。

議案第100号
令和元年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第3回)

会計名:

介護保険事業特別会計

補正額:

215万6千円

この補正により、令和元年度米子市介護保険事業特別会計予算は、147億8,143万6千円から147億8,359万2千円となります。

議案第101号
令和元年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算(補正第1回)

会計名:

後期高齢者医療特別会計

補正額:

マイナス60万円

この補正により、令和元年度米子市後期高齢者医療特別会計予算は、18億1,121万3千円から18億1,061万3千円となります。

【資料】(議案第98号から第101号まで)
令和元年度12月補正予算(一般会計および特別会計)の概要PDF 220キロバイト)

議案第102号
令和元年度米子市工業用水道事業会計補正予算(補正第1回)

会計名:

工業用水道事業会計

補正額:

収益的収入 マイナス1,600万円

収益的支出 マイナス687万2千円

資本的収入 0円

資本的支出 マイナス355万5千円

この補正により、令和元年度米子市工業用水道事業会計予算は、

収益的収入 2,483万4千円から883万4千円

収益的支出 2,309万9千円から1,622万7千円

資本的収入 0円

資本的支出 355万5千円から0円

となります。

【資料】(議案第102号)
令和元年度12月補正予算(工業用水道事業会計)の概要PDF 261キロバイト)

議案第103号
令和元年度米子市下水道事業会計補正予算(補正第1回)

会計名:

下水道事業会計

補正額:

収益的収入 マイナス47万円

収益的支出 311万1千円

資本的収入 0円

資本的支出 1,063万2千円

この補正により、令和元年度米子市下水道事業会計予算は、

収益的収入 60億3,490万8千円から60億3,443万8千円

収益的支出 55億9,015万3千円から55億9,326万4千円

資本的収入 42億1,319万9千円

資本的支出 60億2,500万1千円から60億3,563万3千円

となります。

【資料】(議案第103号)
令和元年度12月補正予算(下水道事業会計)の概要PDF 174キロバイト)

掲載日:2019年12月3日