令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置

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令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置

令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)および設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、この度、国および鳥取県は技能労働者への適切な賃金水準の確保が重要であり、できる限り市場の実勢を適切に反映するため、新労務単価および新技術者単価の運用に係る特例措置を講じることとしています。
ついては、本市においても、国および鳥取県に準じて、令和2年3月1日以降に契約をする工事および設計業務委託等のうち、令和2年2月まで適用していた公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)および設計業務等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)により積算した予定価格に基づく契約を新労務単価および新技術者単価に基づく契約に変更ができる特例措置を次のとおり講じることとしましたので、お知らせします。

特例措置の内容

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、以下の対象工事および設計業務委託等の受注者は、それぞれ建設工事契約約款等の規定に基づき、請負代金額および業務委託料の変更協議を請求することができます。

対象工事及び設計業務委託等

令和2年3月1日以降契約を行なう工事および設計業務委託等のうち、旧労務単価および旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

請負代金額及び業務委託料の変更

変更後の請負代金額及び業務委託料については、次の方式により算出します。

変更後の請負代金額及び業務委託料=P新×k

この式において、「P新」および「k」はそれぞれ、次を表わすものとします。
P新:新労務単価及び新技術者単価により積算された予定価格
k   :当初契約の落札率

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます R2.3月新労務単価等の特例措置PDF 86キロバイト)

掲載日:2020年3月27日