調査基準価格と失格基準価格に幅を設け、総合評価方式入札に低入札価格調査制度を導入します。
主な改正内容
低入札価格調査について
- 調査基準価格未満、失格基準価格以上の入札者のうち、総合評価点数が1位であり調査を受ける意思がある場合は低入札価格調査を実施する。
- 低入札価格調査を受ける意思がある場合のみ、「低入札価格調査意向調書」を作成し、入札書に同封して提出する。
※低価格入札者になった場合に、提出がなければ失格とする。意向記載欄に記載がない場合も失格とする。
評価計算等について
- 調査基準価格(税抜き)の端数は10,000円未満切り上げとする。
- 失格基準価格(税抜き)は調査基準価格(税抜き)の99パーセントに設定する。
※端数は10,000円未満切り上げとする。
※上記の端数処理は、総合評価方式入札対象工事にのみ適用する。
- 調査基準価格を下回った入札(低価格入札)は低価格入札による減点を適用する(1点減点)。
- 配置予定技術者の申込みは1人とする。
適用時期
平成30年6月1日以降に公表する総合評価方式入札対象工事から適用
資料
米子市総合評価方式による競争入札試行要領 新旧対照表 (
206キロバイト)
米子市総合評価方式による競争入札試行要領 (
404キロバイト)
掲載日:2018年6月1日