土木工事における現場代理人常駐義務緩和の終了

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土木工事における現場代理人常駐義務緩和の終了

平成25年12月13日付け及び同月25日付けで、災害復旧工事を含む土木工事における現場代理人常駐義務を暫定的に緩和する措置を公表しましたが、当該措置は当初方針どおり平成26年3月末で終了することといたします
つきましては、平成26年4月以後に発注する工事については、従前のとおり現場代理人の方は工事現場での常駐が必要となります。

注意事項

現場代理人常駐義務緩和措置期間中に既に契約している工事案件については、平成26年4月以後でも当該工事が完了するまでは常駐義務緩和を継続といたします。
(常駐義務緩和措置により既契約工事の現場代理人となっておられる方は、現在従事している工事が全て完了した後でないと平成26年4月以後に新規発注する工事には現場代理人として従事することはできませんので、ご注意ください。)

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 土木工事における現場代理人常駐義務緩和の終了についてPDF 88.0キロバイト)

掲載日:2014年3月26日