国が平成30年3月1日に公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)を改定したことに伴い、本市においても、3月15日以降に調達公告を行なう工事及び業務から適用する新労務単価及び新技術者単価について、次のとおり適用することとしましたので、お知らせします。
バナー広告を募集しています