公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成30年3月19日)

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公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成30年3月19日)

国が平成30年3月1日に公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)を改定したことに伴い、本市においても、3月15日以降に調達公告を行なう工事及び業務から適用する新労務単価及び新技術者単価について、次のとおり適用することとしましたので、お知らせします。

  • 平成30年3月15日(木曜日)以降に公表発注を行なう入札案件について、新労務単価及び新技術者単価を適用します。
掲載日:2018年3月19日