監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しについて

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監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しについて

「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布されたことに伴い、次のとおり金額要件の見直しを行ないましたのでお知らせします。

見直し対象工事・金額要件

・特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。

・主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

・下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。

見直し時期

令和5年1月1日(請負契約の時点にかかわらず、すべての工事について適用)

見直しに伴う工期途中の技術者変更要件

※工期途中において監理技術者から主任技術者への交代は必要最小限とし、請負契約の当事者間で協議を行ない工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応すること。

※工期途中において専任技術者を非専任に変更することについて、請負契約の当事者間で協議を行ない、工事の継続性、品質確保等に支障がないこと。

掲載日:2022年12月9日