平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、この度、国及び鳥取県は技能労働者への適切な賃金水準の確保が重要であり、できる限り市場の実勢を適切に反映するため、新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置を講じることとしています。
つきましては、本市においても、国及び鳥取県に準じて、平成29年3月1日以降に契約をする工事及び設計業務委託等のうち、平成29年2月まで適用していた公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)により積算した予定価格に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更ができる特例措置を次のとおり講じることとしましたので、お知らせします。
特例措置の内容
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、以下の対象工事及び設計業務委託等の受注者は、それぞれ建設工事契約約款等の規定に基づき、請負代金額及び業務委託料の変更協議を請求することができます。
対象工事及び設計業務委託等
平成29年3月1日以降契約を行う工事及び設計業務委託等のうち、旧労務単価
及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
請負代金額及び業務委託料の変更
変更後の請負代金額及び業務委託料については、次の方式により算出します。
この式において、P新及びkは、それぞれ次を表わすものとします。
P新:新労務単価及び新技術者単価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
【資料】
平成29年3月新労務単価等の特例措置( 83キロバイト)
掲載日:2017年3月16日