災害復旧工事における現場代理人の常駐義務の緩和について

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災害復旧工事における現場代理人の常駐義務の緩和について

米子市発注工事のうち、災害復旧工事に係る土木工事について、現場代理人の常駐義務を緩和することができる請負金額の上限を改正しましたので、お知らせします。

緩和対象工事・条件

次の条件を全て満たすものであること。

  • 災害復旧工事に係る土木工事を1件以上含むこと。

  • 請負金額4,000万円未満の工事であること。
    ※変更契約により、現場代理人を兼務している工事のうち、いずれかの請負金額が4,000万円以上となった場合は、専任とすること。

  • 一人の現場代理人が兼務できる工事は2件を上限とする。(既に契約済の工事も、対象工事とします。)
    ただし、鳥取県の災害復旧工事の円滑な執行に向けた現場代理人の常駐義務の暫定緩和措置と取り扱いを同等にしますので、米子市内を現場とする鳥取県が発注される土木工事を上限2件に含みます。
    ※主任技術者について、「専任を必要としない工事で同時に従事できるのは3件を上限とする」運用は従前のとおりです。

現場代理人の施工管理等について

  • いずれかの工事現場に駐在又は巡回し、すべての工事現場の運営等に支障のない状態を確保すること。
  • 発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制を確保すること。
  • 発注者または監督員が工事現場で立会等を求めた場合には、速やかに実行のできる体制を確保すること。

その他

同一現場代理人で複数の入札参加希望の場合も、「配置技術者重複届」を入札参加申込時に提出してください。

掲載日:2024年4月18日