平成28年度から行なっていた建設工事の前払金の使途の拡大に係る取扱いについて、引き続き平成31年度においても継続することにし、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。
取扱いの適用対象
取扱いの適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成32年3月31日までに払出しが行なわれるものとします。
取扱いの内容
前払金の使途拡大は、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に前払金を充てることができることとします。なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金の100分の25とします。
前払金の使途の拡大に係る手続き等
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平成31年4月16日以降に契約を締結する場合は、米子市ホームページに掲載する「建設工事標準約款(平成31年4月16日改正)」を使用して契約を締結してください。
- 平成28年4月1日から平成31年4月15日までに契約を締結している場合は、取扱い適用対象になりますが、そのためには変更契約を締結する必要がありますので米子市総務部契約検査課(23-5365)まで、その旨連絡願います。
資料
建設工事標準約款(平成31年4月16日改正) ( 556キロバイト)
掲載日:2019年4月16日