平成19年4月1日以後の入札から、次のとおり入札制度を変更しますのでご注意ください。
工事希望型指名競争入札関係
- 配置予定技術者の変更の原則禁止
- 指名基準数の見直し
- 指名審査における優良施工業者の加点措置の新設
- 指名審査における施工場所と事務所所在地が同一校区の場合の加点措置廃止
- 更生会社、再生会社及び資本的・人的関係のある者等の不指名規定の新設
入札参加資格申請関係
格付関係
- 格付等級数の変更
- 1級技術者要件の変更
- 平成20年度以降の格付における研修加点の見直し
その他
- 同一人を複数の工事の配置予定技術者として入札参加申込をする場合の報告義務の新設
- 配置技術者の雇用確認書類の提出
【工事希望型指名競争入札関係】
配置予定技術者の変更を、原則として認めないこととします。
契約締結の際には、申込書に記載の配置予定技術者をそのまま配置していただきます。
申込が多数のため非指名を行なう場合、指名基準数を下回らない範囲で非指名を行なうよう変更します。
従来、2割の非指名を行なう場合に、計算上指名基準数を下回ることがありましたので、見直しを行ないます。
指名審査において適正に係る審査項目に90点以上の工事成績がある場合に、5点の加点措置(1件に限る。)を設け、優良施工業者に対する優遇策を取り入れます。
指名審査において適正に係る審査項目のうち、施工場所と本店等の所在地が同一校区の場合の加点措置(3点)を廃止します。
次に掲げる入札参加者申込者については不指名とすることがあります。
- 市が発注した工事(その瑕疵修補等のための工事を含む。)の施行が著しく遅れている者
- 経営内容が著しく不健全であるか、又はそのおそれがあると認められる者で、次に掲げるもの
- 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしている者
- 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者
- 破産法に基づく破産手続の開始がされた者
- 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は6か月以内に小切手の不渡り処分を受けた者
- 賃金の支払等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる者
- 前3号に掲げる者のほか、指名審査委員会において公共工事の受注者としてふさわしくない状況にある者と認められたもの
同一の入札において、申込者のうちに次の各号のいずれかの関係にある者がある場合は、その者及びその者と当該関係にある他の申込者のうち、経営事項審査に基づく対象工事に係る発注工種の総合評定値の最も高い者のみを指名し、他の者を不指名とすることがあります。
- 申込者(その取締役を含む。次号において同じ。)が他の申込者の議決権保有者(その会社の総株主又は総社員の議決権の4分の1を超える議決権を保有する者をいう。以下同じ。)である関係
- 申込者と他の申込者が、同一の会社の議決権保有者である関係
- 申込者の取締役(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を含む。以下同じ。)が他の申込者の取締役を兼ねている関係
- 申込者の取締役と他の申込者の取締役が、同一の会社の取締役を兼ねている関係
- 前各号の関係に準ずる関係
【資料】
郵便による工事希望型指名競争入札の概要
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49.2キロバイト)
米子市工事希望型指名競争入札実施要領
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44.1キロバイト)
工事希望型指名競争入札Q&A
(
17.2キロバイト)
【入札参加資格申請関係】
再生会社または更生会社となった者の入札参加資格については、再申請を義務付け、入札参加資格が再認定されるまではその資格を停止します。
【格付関係】
平成19年度以降の格付における等級数を、次のとおり変更します。
- 建築一式工事(一般):3等級(変更前:4等級)
- 電気工事:2等級(変更前:3等級)
- 管工事:2等級(変更前:3等級)
平成19年度以降の格付における1級技術者要件を、次のとおり変更します。
- 土木一式工事(一般)B級:1人(変更前:2人)
- 建築一式工事(一般)B級:1人(変更前:2人)
- 電気工事B級:なし(変更前:1人)
- 管工事B級:なし(変更前:1人)
平成20年度以降の格付における研修加点を、次のとおり変更します。
- 受講者1人1点の加点を、1人2点に変更します。
- 要件を満たした自主研修を研修加点の対象とし、加点対象となる自主研修の登録受付を行ないます。
(1研修6点を限度とし、研修加点のうち20点を上限とする。)
【資料】
米子市建設工事入札参加資格者格付審査要領
(
28.6キロバイト)
【その他】
同時期に発注される複数の工事の入札(入札参加の申込日から落札決定日までの期間が重複しているもの。)において、同一人を配置予定技術者として入札参加申込をする場合の報告義務を定めます。
入札結果により、その工事に配置できる技術者がいなくなった場合は、失格とします。
なお、予定配置技術者の変更は、原則としてできません。
この報告を怠った場合は、指名停止措置を行なうことがあります。
《報告対象入札》
次の要件をすべて満たす入札
- 一般競争入札、公募型指名競争入札又は工事希望型指名競争入札
- 同時期に発注が行われる複数の入札
(入札参加の申込日から開札予定日までの期間が重複しているもの)
- 主任技術者又は監理技術者の専任が必要な建設工事に係る入札
配置技術者(主任技術者又は監理技術者)の雇用確認(応募日から5か月超)のために、新たに健康保険被保険者証の写し、雇用保険被保険者資格取得認定書写し等の継続雇用が確認できる書類の提出を必要とすることとしましたので、落札者は契約関係書類に添付して提出をお願いします。
【資料】
建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて (
16.7キロバイト)
掲載日:2007年3月15日