土木工事における現場代理人の常駐義務を緩和します(平成25年12月13日)

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土木工事における現場代理人の常駐義務を緩和します(平成25年12月13日)

現在、米子市では、災害復旧工事を含めた土木工事案件を数多く発注する予定です。
これらの工事案件を迅速に施工させることを目的として、次のとおり暫定的に、現場代理人の常駐義務を緩和することといたしましたので、お知らせします。

緩和対象工事・条件

  • 請負金額1,500万円未満の土木工事であること。
  • 1人の現場代理人が兼務できる工事は2件を上限とする。(随意契約により締結した工事を除く。)ただし、災害復旧工事を1件以上含むこと。(既に契約済の工事も、対象工事とします。)
  • 兼務する工事現場を離れる場合は、連絡員を現場に置き監督員と常に連絡を取れる体制を確保し、監督員が求めた場合には速やかに工事現場に向うこと。

…主任技術者について、「専任を必要としない工事で同時に従事できるのは3件を上限とする」運用は従前のとおりです。

緩和期間

当面、平成26年3月末までとする。

その他

今後、同時期に、同一ランク対象の工事を複数発注することがあります。
このような場合、これまで同一主任技術者で複数の入札案件に入札参加希望の方には「配置技術者重複届」を提出していただいておりましたが、今後、同一現場代理人で複数の入札参加希望の場合も、同届を入札参加申込時に提出してください。

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 土木工事における現場代理人の常駐義務の緩和についてPDF 7.52キロバイト)

掲載日:2013年12月13日