災害復旧工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置(平成25年12月25日)

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災害復旧工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置(平成25年12月25日)

現在、米子市としては、災害復旧工事の更なる円滑な発注を図るため、配置予定工事の請負契約を既に従事している他の工事の請負者と随意契約により締結する場合、次のとおり暫定的に、現場代理人の常駐義務を緩和することを決定いたしましたので、お知らせします。

緩和対象工事・条件

配置予定工事の請負契約を既に従事している他の工事の請負者と随意契約により締結する場合、次の条件を全て満たせば、現場代理人の兼務を認める。

  • 災害復旧工事を1件以上含むこと。
  • 兼務する工事現場を離れる場合は、連絡員を現場に置き監督員と常に連絡を取れる体制を確保し、監督員が求めた場合には速やかに工事現場に向かうこと。

緩和期間

当面、平成26年3月末までとする。

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 災害復旧工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置についてPDF 6.98キロバイト)

掲載日:2013年12月25日