平成23年6月1日に改正した少額随意契約における現場代理人の専任義務緩和における具体的な対応について、取り決めをしました。
併せて、工事現場が点在する発注工事における現場代理人の対応も同等としましたのでお知らせします。
具体的な対応
- いずれかの工事現場に駐在又は巡回し、すべての工事現場の運営等に支障のない状態を確保すること。
- 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制を確保すること。
- 発注者又は監督員が工事現場で立会等を求めた場合には、速やかに実行のできる体制を確保すること。
資料
平成28年12月7日からのお知らせ(
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掲載日:2016年12月7日