令和5年3月31日までの時限措置として運用している下記の項目について、令和5年4月1日以降においても継続して同様の運用をするため、要領を改正します。
対象工事
予定価格5000万円以上
受注減点対象工事
同一工種の総合評価方式による受注実績
令和5年4月1日以降に発注公表する工事から適用する。
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