健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
改正の概要
- 国及び地方公共団体の責務について
- 多くの人が利用する施設等における喫煙の禁止等について
<原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール>
場所 |
禁煙・喫煙の別 |
経過措置 |
A 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機 |
禁煙
(敷地内禁煙※注1) |
ー |
B 上記A以外の多くの人が利用する施設、 旅客運送事業船舶・鉄道 |
原則屋内禁煙
(喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可) |
《当分の間の措置》
【加熱式たばこ※注2】
原則屋内禁煙
(喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可)
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飲食店 |
《別に法律で定める日までの間の措置》
既存特定飲食提供施設
(個人または中小企業(資本金または出資の総額5000万円以下)かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)
標識の掲示により喫煙可
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※注1 … 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※注2 … たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
- 施設等の管理者等の責務について
施行期日
2020年4月1日(ただし、1.および2.の一部については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。2.のA二重線部の施設に関する規定については、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)
… 受動喫煙対策(厚生労働省公式ウェブサイト)
掲載日:2020年12月18日