フレイル予防応援事業所の登録について
フレイル度チェックで「健康」に該当したかたに、「特別メニューの提供」、「利用料の割引」及び「利用時間延長」などの特典を提供し、継続したフレイル予防の取組を応援する事業です。(チケットは、1人あたり6枚を配布し、1回あたり1枚利用できます。)
参画事業所には、事前に「フレイル予防応援事業所」としてご登録いただき、米子市が対象者に配布するフレイル予防優待チケットを提示する場合に、事業所ごとに上記のような独自のサービスを提供していただきます。
各応援事業所で利用されたチケットの枚数に応じて、その運営にかかる経費の一部を補助します。
対象事業所はフレイル予防に資する教室等を提供する事業所(フィットネス、カルチャー講座等)とします。
フレイル予防優待チケット事業補助金交付要綱 (
166キロバイト)
事業の流れ
登録事業者の要件
次の条件を全て満たしている事業所であって、事前の登録申請により事業所登録を受けること。
- 米子市内に所在すること。
- 定期的に、フレイル予防応援プログラム(*)が実施されていること。
- フレイル予防応援プログラムに参加する対象者が、フレイル予防優待チケット(電子または紙製)を提出した場合に、特典(フレイル予防応援プログラムに参加する動機付けにつながるサービス等)の提供を行なうこと。
- 3の規定による特典の提供に際し、会員登録を必須とするなどの条件を付さないこと。
*フレイル予防応援プログラムとは65歳以上の米子市民のうち、市が実施するフレイル度チェックにおいて健康に該当したかたに対して、講師又は指導者が実施するフレイルの予防に資する取組に関するプログラムであり、次に掲げる要件の全てを満たすものをいいます。
ア 運動機能、栄養状態、口腔機能、認知機能又は社会参加のいずれかの維持又は向上につながる内容であること。
イ フレイルの予防に係る自主的な実践につながる内容であること。
ウ 講義又は施術等のみを内容とするものでないこと。
エ 高齢者の心身機能を理解し、安全面に配慮した内容であること。
提出書類
1.
フレイル予防応援事業所登録申請書 (
13キロバイト)※押印必要
2.
市税等の納付の確認に係る同意書 (
24キロバイト)※押印必要
提出方法
米子市フレイル対策推進課へ持参または郵送で提出してください。
掲載日:2024年6月14日