転入時の手続きについて

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転入時の手続きについて

米子市では1度の妊娠につき14回までの妊婦健診費用及び2回までの産後健康診査費用を助成しています。
米子市に転入後は、転入前の自治体で発行された妊婦一般健康診査受診票及び産後健康診査受診票は使用できません。そのため、新しい妊婦一般健康診査受診票を発行しますので次の妊婦健診を受ける前にお手続きください。

米子市では令和5年4月以降の手続きは予約制です。事前にこども相談課にご連絡ください。
その他、併せて必要書類の配布、母子保健事業の案内を行っています。

場所

ふれあいの里

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分(※予約必要)

予約方法

 下記QRコード(米子市予約システム)より、予約をお願いいたします。

 母子手帳予約画面

  米子市予約システム

  https://kodomo-soudan.rsvsys.jp

 

※来庁予定日の前々日の午後11時59分以降は予約システムでの予約ができません。

 こども相談課(0859-23-5453)までご連絡ください。

 

必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認ができるもの(個人番号カードや運転免許証等)
    ※代理人が来られる場合には、妊婦本人と代理人の本人確認ができるもの
  • 母子健康手帳(妊婦一般健康診査の受診日と受診した検査項目がわかるもの)
    ※受診した検査項目がわからない場合は医療機関に問い合わせることがありますので、ご了承ください。
  • 転入前の自治体で発行された妊婦一般健康診査受診票及び産後健康診査受診票

 

掲載日:2023年3月29日