産後ケア事業(訪問型)とは
自宅でお母さんと赤ちゃんのケアや授乳・育児の相談等が受けられます。
産後ケア事業(訪問型)チラシ(pdf:559KB)
利用できる方
米子市に住民票があり、出産後、医療機関を退院した産婦と生後12か月までの赤ちゃんで、
下記のいずれかに該当するかた
医療的ケアのあるお子さんがいる家庭 |
※産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)と産後ケア事業(訪問型)のどちらも申請いただけます。
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多胎児家庭 |
外出が困難等で産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)を利用できない方 |
※今回の出産で、すでに産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)を申請された方は対象外となります。
※今回の出産で、産後ケア事業(訪問型)を申請後、産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)の申請・産後ケア事業(デイケア・ショートステイ)への変更はできません。
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◇米子市に住民票があり、流産や死産等を経験された方(流産後・死産後1年まで)
内容
育児相談、授乳相談、必要時、母体ケア(健康相談、乳房のお手入れ等)、乳児ケア(健康状態、
体重、栄養状態等の確認、もく浴支援等)を受けることができます。
利用料
無料
利用期間
産婦が産科医療機関を退院した日から出産後1年を経過する日の前日まで
利用回数
3回まで
利用時間
1回につき、4時間まで
※9時~17時の間で連続した4時間までの利用となります。利用時間は施設ごとにことなります。
実施事業者
対象月齢 |
施設名 |
所在地 |
電話番号 |
利用の問い合わせについて |
生後
3か月以内
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産前産後ヘルスケア 豊盛
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車尾4-11-31 |
34-2082 |
月~日 9時00分~17時00分
留守番電話対応
折り返しお電話します
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生後
4か月以降
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米子聖園ベビーホーム |
上後藤4-2-36 |
29-5924 |
平日
9時00分~17時00分
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利用までの流れ
1.妊娠32週以降、下記より電子申請が可能です。
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(産後ケア利用申請)
… 【電子申請】産後ケア事業(訪問型)利用申請書
2.利用承認として、下記3点を郵送します。
産後ケア事業(訪問型)利用承認通知書
産後ケア事業(訪問型)利用実績記録票
産後ケア事業(訪問型)情報提供書
3.利用承認通知等が届いた後、申請者が直接、産後ケア事業(訪問型)実施事業者と利用調整をしてください。
※産後ケア事業(訪問型)実施事業者との日程調整によっては、ご希望に添えない場合があります。
4.産後ケア事業(訪問型)の利用
利用当日に準備していただくもの★
母子健康手帳、産後ケア事業利用実績記録票
産後ケア事業情報提供書(自身で記入したもの)
お子さんのオムツ、おしり拭き、ミルク、哺乳瓶、着替えなど
※必要な準備物品の詳細については、産後ケア事業(訪問型)実施事業者へ直接ご確認ください。
その他の注意点
産後ケア事業(訪問型)実施事業者との日程調整によっては、ご希望に添えない場合があります。
保育施設等へ就園された場合や米子市外へ転出された場合は、当事業は利用できません。
産後ケア事業(訪問型)は、食事の提供はありません。
産後ケア事業(訪問型)利用時間中に母が外出される等、産後ケア事業(訪問型)実施事業者とお子さんの
みでのご利用はできません。
医療的ケアのあるお子さんに対して、訪問時に産後ケア事業(訪問型)実施事業者が医療行為を行うこと
ができませんので、ご理解の上ご利用ください。
お母さんやお子さん、同居の家族の方が感染症に罹患されている場合は当事業は利用できません。
利用中に体調不良となった場合は、利用を中断し医療機関への受診をおすすめします。
お問い合わせ
米子市こども相談課
受付時間:月~金(土日・祝祭日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
電話:23-5453
FAX:23-5137
掲載日:2025年8月1日