妊婦歯科健康診査事業

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妊婦歯科健康診査事業

 

母子健康手帳交付時にお渡しする妊婦歯科健康診査受診票をお持ちのうえ受診してください。

歯科健診のみが対象となります。同日に治療は受けられません。


使用できる医療機関

(一般社団法人)鳥取県西部歯科医師会所属の歯科医院

詳しくは、鳥取県西部歯科医師会のホームページをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 鳥取県西部歯科医師会

実施時期の目安

妊娠中に1回のみ(つわりが落ち着いた安定期の受診をお勧めします)

 

 

妊婦歯科健康診査費用助成(受診票をお持ちでない方)

対象者

下記の条件をすべて満たす方

令和6年3月31日以前に母子健康手帳を交付されている方

令和6年4月1日以降に委託歯科医院(上記『使用できる医療機関』参照)にて妊婦歯科健診を受けられた方

妊婦歯科健診受診日に米子市に住民票がある方

   ※受診票をお持ちの方と同様に、歯科健診のみが対象となります。同日に治療は受けられません。

手続き

米子市こども相談課の窓口で申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。

[申請時の持ち物]

〇健診の領収書や明細書 ※1

〇母子健康手帳  

〇銀行口座のわかるもの

妊婦本人が窓口で申請書と請求書をご記入ください。

※1 領収書または診療明細書に健診費用の明記がない場合は、母子健康手帳の検査結果と歯科医院へ連絡して判断しす。診療明細書に治療等を実施した記載がある場合は、助成を受けることができません。

※出産日から1年以内に申請してください。

 

助成限度額

妊婦歯科健康診査の費用、1人1回 2,200円(上限)

※上限を超えた費用は自己負担になります

※健康診査費用が上限に満たない場合は、その額を助成します

 
掲載日:2024年4月1日