公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートをつけないといけませんか?

本文にジャンプします
メニュー
公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートをつけないといけませんか?

公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートをつけないといけませんか?

登録をしていただき、ナンバープレートをつけなければなりません。
公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
【登録に必要なもの】
・販売店の場合…販売証明書
・個人の場合…譲渡証明書と廃車証明書
・届け出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
<No. 72>
更新日:2011年3月24日