妻の年収がどのくらいの金額までなら、私の所得から控除が受けられますか?

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妻の年収がどのくらいの金額までなら、私の所得から控除が受けられますか?

私の妻はパートで働いていますが、妻の年収がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか?また、妻自身の税金はどうなりますか?

パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超から201万6千円未満となっています。
また、あなたの配偶者の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市民税であれば93万円以下の場合にはかかりません。
なお、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されません。
<No. 66>
更新日:2011年3月24日