妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました

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妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました

私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。これはどういう所得になりますか?

なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
この場合の所得は、「一時所得」になります。
一時所得の計算方法は、次のとおりです。
「受け取った保険金額」-「支払保険料」-「特別控除50万円」=「一時所得の金額」
課税の対象となる金額は、一時所得の金額の半分となります。
なお、保険金を受け取った場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
【夫婦の場合の例】
1.死亡保険金を受け取ったとき
(例1)保険料支払者と保険金受取人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…妻
受取人…夫
かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。
(例2)保険料支払者と死亡した人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…夫
受取人…妻
かかる税金 → 妻に相続税が課税されます。
(例3)保険金支払者、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なるとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…子
受取人…妻
かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。
2.満期保険金を受け取ったとき
(例1)保険料支払者と保険金受取人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…妻
受取人…夫
かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。
(例2)保険料支払者と保険金受取人が異なるとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…夫
受取人…妻
かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。
3.病気や損害を受けたことにより保険金を受け取ったとき
病気やけがを原因として受け取った保険金は、非課税とされています。
<No. 168>
更新日:2011年4月12日