妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました
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妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました
よくある質問(市民税課)
市民税と所得税は、どのような違いがあるのですか?
所得税は課税されないのに、市県民税が課税されるのはなぜ?
4月にA市から米子市へ引越してきましたが、どちらに市民税を納めるのですか?
給料以外の所得が18万円ほどあります。市民税の申告はする必要がありますか?
会社を退職したのですが、市から納税通知書が送られてきました。
前年中途に会社を退職して今は無職です。今年の市民税は?
妻の年収がどのくらいの金額までなら、私の所得から控除が受けられますか?
前年中に医療費として80万円支払いました。医療費控除の額は?
私の父は今年の5月に死亡しましたが、父の市民税は?
軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました
もう乗らない原付を廃車したいのですが
原付が盗難にあい、原付もナンバープレートもありません
公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートをつけないといけませんか?
私有地に放置されている原動機付自転車の所有者を教えてもらえますか?
前年中に米子市へ引越してきました。所得証明は、米子市でとれますか?
休日に所得証明をとることはできますか?
税証明の交付申請や閲覧の申請は、誰でもできるのでしょうか?
米子市から離れたところに住んでいます。所得証明が必要なのですが
妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました
妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました
私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。これはどういう所得になりますか?
なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
この場合の所得は、「一時所得」になります。
一時所得の計算方法は、次のとおりです。
「受け取った保険金額」-「支払保険料」-「特別控除50万円」=「一時所得の金額」
課税の対象となる金額は、一時所得の金額の半分となります。
なお、保険金を受け取った場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
【夫婦の場合の例】
1.死亡保険金を受け取ったとき
(例1)保険料支払者と保険金受取人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…妻
受取人…夫
かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。
(例2)保険料支払者と死亡した人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…夫
受取人…妻
かかる税金 → 妻に相続税が課税されます。
(例3)保険金支払者、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なるとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…子
受取人…妻
かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。
2.満期保険金を受け取ったとき
(例1)保険料支払者と保険金受取人が同じとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…妻
受取人…夫
かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。
(例2)保険料支払者と保険金受取人が異なるとき
保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…夫
受取人…妻
かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。
3.病気や損害を受けたことにより保険金を受け取ったとき
病気やけがを原因として受け取った保険金は、非課税とされています。
市民税Q&A
<No. 168>
更新日:2011年4月12日
お問い合わせ先
市民税課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎2階)
電話/0859-23-5114 ファクシミリ/0859-23-5397 Eメール/
shiminzei@city.yonago.lg.jp
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