前年中に医療費として80万円支払いました。医療費控除の額は?
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前年中に医療費として80万円支払いました。医療費控除の額は?
よくある質問(市民税課)
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前年中に医療費として80万円支払いました。医療費控除の額は?
私は、前年中に妻が病気で入院し、医療費として80万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか?
私は、前年中に妻が病気で入院し、医療費として80万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか?
なお、私の前年中の所得は450万円、保険会社からの補てん金は50万円です。
医療費控除額は、次の2とおりの計算の結果、高いほうの金額となります。
1.「前年中に支払った医療費保険などで補てんされる金額」 マイナス10万円
2.「前年中に支払った医療費保険などで補てんされる金額」 マイナス 「総所得金額等の5パーセント」
あなたの場合、1の式では20万円、2の式では75,000円となりますので、医療費控除額は高いほうの金額、20万円になります。
医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。
・医師、歯科医師などによる診療・治療代
・治療、療養のための医薬品の購入費
・通院費用、入院の部屋代などの治療をうけるために直接必要なもの
ただし、次のようなものは医療費控除の対象になりません。
・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
・治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費
医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告書あるいは市県民税の申告書を提出する必要があります。そのとき、「医療費の明細書」を作成して申告書に添付する必要があります。
医療費の領収書を提出する必要はありませんが、自宅で5年間保存しておく必要があります。
市民税のしくみ
<No. 67>
更新日:2022年12月23日
お問い合わせ先
市民税課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎2階)
電話/0859-23-5114 ファクシミリ/0859-23-5397 Eメール/
shiminzei@city.yonago.lg.jp
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