「家電リサイクル法」対象品の排出方法
「家電リサイクル法」は、一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
この「家電リサイクル法」では、消費者が特定の家電製品を廃棄する場合に、対象の家電製品を適切に処理することが求められています。
対象となる家電製品は、エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目です。
この家電4品目は、市では収集しませんので、次のいずれかの方法での排出をお願いします。
買い換えをする家電小売店に引取りをご依頼ください。
引き渡す際、次の2つの料金がかかります。
家電メーカー等に支払うものです。金額は、「リサイクル料金一覧」を参考に、家電小売店に照会してください。
リサイクル料金一覧
引き取る家電小売店に支払うものです。金額は、家電小売店に照会してください。
なお、家電小売店において家電4品目を購入する際に購入したものと同種の家電4品目の引取りを求めた場合、家電小売店はこれを引き取る義務があります。
ア:排出する家電4品目を購入した家電小売店がわかる場合
購入された家電小売店へ引取りをご依頼ください。
イ:排出する家電4品目を購入した家電小売店が近くにない場合や、わからない場合
「鳥取県電器商業組合西部支部」加盟店へ引取りをご依頼ください。
依頼方法
「鳥取県電器商業組合西部支部」の米子地区連絡先にお問い合わせのうえ、加盟店の紹介をお受けください。
鳥取県電器商業組合 米子地区連絡先(有限会社イーアンドエル)
電話:(0859)23-2015
ファクシミリ:(0859)23-2015
【参考】
… 鳥取県電器商業組合
ア、イ、いずれの場合も、引き渡す際に、次の2つの料金がかかります。
次の情報を確認してください。
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冷蔵庫・冷凍庫の内容積やテレビのサイズで料金が異なります。
また、家電メーカーによっては同じ料金の場合もあります。
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郵便局で家電リサイクル券を入手します
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郵便局窓口で家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に所定事項を記入してください。
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郵便局で料金を支払います
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「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等でリサイクル料金の額を確認し、家電リサイクル券に付いている振替払込書を用いてATMまたは窓口でリサイクル料金を振り込んでください。
その際、振込手数料が必要です。
また、振替払込受付証明書に郵便局の日附印をもらって、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付してください。
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指定引取場所へ持ち込みます
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家電リサイクル券と排出する家電4品目を指定引取場所へ搬入してください。
米子市内と近郊の指定取引場所は、次のとおりです。
家電メーカーに関係なく、持ち込みができます。
指定引取場所
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日ノ丸西濃運輸株式会社 米子支店
米子市流通町430-2
電話:39-3939
ファクシミリ:37-0475
月曜日から土曜日
(日曜日・祝日を除く)
※休業日の場合がありますので、くわしくは、
日ノ丸西濃運輸株式会社 米子支店に確認して
ください。
午前9時から正午まで
午後1時から4時30分まで
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平林金属株式会社
山陰工場家電指定引取場所
米子市旗ヶ崎2303
電話:24-5551
ファクシミリ:24-5552
月曜日から土曜日
(日曜日・祝日を除く)
※休業日の場合がありますので、くわしくは、
平林金属株式会社 山陰工場家電指定引取場所
に確認してください。
午前9時から正午まで
午後1時から4時30分まで
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掲載日:2021年4月26日