住民税の税率や所得控除などが変わります

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住民税の税率や所得控除などが変わります

地方税法の改正により、平成18年度課税分から、住民税の税率や所得控除などが一部変更になります。
平成18年1月からの住民税の申告は、改正後の税率・所得控除で計算することとなります。

特に「老年者控除の廃止」「老年者の非課税措置の廃止」「公的年金控除の上乗せ措置の縮小」は高齢者に関係する税制改正です。
この改正により、昨年までは非課税だったかたが、平成18年度から課税対象者になることがあります。

変更内容

  1. 個人住民税均等割の見直し

  2. 定率控除額の見直し

  3. 老年者控除の廃止

  4. 老年者(65歳以上のかた)の非課税措置の廃止

  5. 公的年金控除の上乗せ措置の縮小

  6. 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書などの発行

1  個人住民税均等割の見直し

個人住民税均等割が課税された夫と同一生計の妻で、夫と同じ市町村内に住所があるかたに対する均等割の非課税措置が廃止となります。
平成17年度は経過措置として均等割額は2,300円(市民税1,500円 県民税800円)となっていましたが、平成18年度からはこの経過措置はなくなり、均等割4,300円(市民税3,000円 県民税1,300円)が全額課税となります。

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2  定率控除額の見直し

個人住民税の定率による税額控除が縮小されます。

住民税

現行:所得割額の15パーセント(4万円を超える場合は4万円)
改正後:所得割額の7.5パーセント(2万円を超える場合は2万円)

所得税

現行:税額の20パーセント(25万円を超える場合は25万円)
改正後:税額の10パーセント(12万5千円を超える場合は12万5千円)

所得税は平成18年分の所得から適用となります。

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3  老年者控除の廃止

年齢が65歳以上で、前年の合計所得金額が1000万円以下のかたに適用されていた老年者控除が廃止されます。

住民税

現行:控除額48万円
改正後:0円(控除廃止)

所得税

現行:控除額50万円
改正後:0円(控除廃止)

老年者控除と寡婦・寡夫控除は二重には受けることができませんでした。
この老年者控除廃止にともない、昭和16年1月1日以前に生まれた65歳以上のかたで寡婦・寡夫に該当し、寡婦・寡夫控除をとられるかたは申告してください。

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4  65歳以上のかたへの住民税非課税措置の廃止

65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下のかた(年金収入だけのかたは2,666,666円以下)を対象としていた非課税措置が廃止されます。

なお、前年の合計所得金額が125万円以下で、平成17年1月1日現在で65歳以上のかたについては、平成18年度課税額と平成19年度課税額が軽減されます。

【老年者非課税の段階的廃止にともなう経過措置】

平成18年度個人住民税

市民税

均等割:1,000円
所得割:所得割額から3分の2相当額を控除した後の金額

県民税

均等割:600円
所得割:所得割額から3分の2相当額を控除した後の金額

(県民税は森林環境保全税300円を含みます)

平成19年度個人住民税

市民税

均等割:2,000円
所得割:所得割額から3分の1相当額を控除した後の金額

県民税

均等割:900円
所得割:所得割額から3分の1相当額を控除した後の金額

(県民税は森林環境保全税300円を含みます)

平成20年度個人住民税

市民税

均等割:3,000円
所得割:所得割額全額

県民税

均等割:1,300円
所得割:所得割額全額

(県民税は森林環境保全税300円を含みます)

老年者に対する非課税措置は廃止となりますが、障がい者、未成年、寡婦または寡夫に対する非課税措置はそのままです。
しかし、給与支払者・年金支払者に対して、障がい者、寡婦または寡夫の控除の申告をしていないかたは、確定申告または住民税申告が必要となります。

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5  公的年金控除の上乗せ措置の縮小

65歳以上のかたに適用されていた公的年金控除額が変更になります。

【公的年金等控除額速算表】
(65歳以上のかたの場合)

現行

公的年金等の収入金額

公的年金控除額

260万円以下

140万円

260万円を超え460万円以下

公的年金等の収入金額かける25パーセント足す75万円

460万円を超え820万円以下

公的年金等の収入金額かける15パーセント足す121万円

820万円超

公的年金等の収入金額かける5パーセント足す203万円

改正後

公的年金等の収入金額

公的年金控除額

330万円以下

120万円

330万円を超え410万円以下

公的年金等の収入金額かける25パーセント足す37万5千円

410万円を超え770万円以下

公的年金等の収入金額かける15パーセント足す78万5千円

770万円超

公的年金等の収入金額かける5パーセント足す155万5千円

65歳未満のかたの計算方法については改正はありません。

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6  社会保険料(国民年金保険料)控除証明書などの発行

平成17年分の所得から、国民年金保険料の支払額を社会保険料控除に適用させるためには、納付したことを証明する書類を、確定申告または年末調整の際に添付しなければならないこととなりました。
このため、平成17年から、生命保険会社などが発行する控除証明書と同様に、社会保険庁から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。

  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
  • 所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布されたことにより、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられました。
    市民税・県民税の申告についても、同様にしてください。

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掲載日:2005年12月2日