平成27年度の住民税から、次のように変わります。
住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
住民税の控除対象となる方
適用期限が4年間延長され、平成26年1月1日から平成29年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方
住民税の住宅ローン控除額(税額控除額)
次の1と2のいずれか小さい額が控除額となります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 【平成26年1月1日から3月31日までの入居者】
(1)所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額(限度額97,500円)
【平成26年4月1日から平成29年12月31日までの入居者】
(2)所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(限度額136,500円)
※消費税などが5パーセントでのご契約の場合は(1)の額となります。
上場株式などの配当・譲渡所得の税率の改正
上場株式などの配当・譲渡所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以降は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。
本則税率20パーセントが適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度からとなります。
※所得税については、平成25年分から復興特別所得税が創設され、所得税と併せて徴収(申告・納付)することとされています。
上場株式などの配当に係る住民税の税率
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平成26年度まで |
平成27年度から |
申告分離課税 |
3パーセント
(市民税1.8パーセント、
県民税1.2パーセント)
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5パーセント
(市民税3パーセント、
県民税2パーセント)
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総合課税 |
10パーセント
(市民税6パーセント、
県民税4パーセント)
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10パーセント
(市民税6パーセント、
県民税4パーセント)
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上場株式などの譲渡所得に係る住民税の税率
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平成26年度まで |
平成27年度から |
申告分離課税 |
3パーセント
(市民税1.8パーセント、
県民税1.2パーセント)
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5パーセント
(市民税3パーセント、
県民税2パーセント)
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掲載日:2014年10月6日