平成22年度から住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)がかわります。
住民税の「住宅ローン控除」(平成22年度以降)
対象となるかた
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額のあるかたで、次の年に入居されたかた
【ご注意】
平成19年から平成20年までに入居されたかたは、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
控除額
次の1と2のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(97,500円を上限)
手続き
年末調整や確定申告書での所得税における税額控除額(住宅ローン控除の記載内容)で住民税を計算しますので、市への申告は不要です。
なお、所得税の住宅ローン控除に変更はありませんので、年末調整や確定申告で手続きをしてください。
【ご注意】
住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
掲載日:2009年11月17日