平成28年度の住民税から、次のように変わります。
ふるさと納税に係る税制改正について
ふるさと納税の特例控除限度額がこれまでの約2倍に引き上げられます
ふるさと納税に係る寄附金税額控除については、住民税の基本控除に加算される特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されることになりました。これにより、ふるさと納税による住民税の控除限度額が引き上げられました。
適用時期
平成27年1月1日以降に行なったふるさと納税(平成28年度以降の住民税から適用されます。)
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住民税適用課税年度 |
特例控除額の上限 |
改正前 |
平成21年度から平成27年度まで |
所得割額の1割 |
改正後 |
平成28年度以降 |
所得割額の2割 |
【ふるさと納税とは…】
都道府県または市区町村にふるさと納税(寄附)をされると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と住民税から全額が控除される仕組みです。自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象になります。広い意味で「納税」という言葉が使われていますが、新たに納税するという制度ではありません。
ふるさと納税の手続きが簡素化されます(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税を行なう場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行なう際にふるさと納税先の各自治体へワンストップ特例申請書を提出する必要があります。
適用時期
平成27年4月1日以降に行なったふるさと納税(平成28年度以降の住民税から適用されます。)
※図の出典:総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」>トピックス>制度改正」
注意点
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行なった翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行なわれます。
- 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行なっている方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行なった方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告や住民税の申告をする方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に申告をする必要があります。
- ワンストップ特例の適用が受けられなくなった場合、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、改めて確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)が必要になります。
- 特例申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行なった翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の各自治体へ所定の変更届出書を提出する必要があります。
所得税の最高税率引き上げに伴い、ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法が改正されます
平成25年度税制改正において、平成27年分以降の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引き上げられました。これに伴い、平成28年度以降の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率が課税所得金額4,000万円超の場合は45パーセントとされました。
適用時期
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税(平成28年度以降の住民税から適用されます。)
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住民税適用課税年度 |
ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法 |
改正前 |
平成26年度から
平成27年度まで |
(寄附金額-2,000円)×(90パーセント -寄附者の所得税の税率(0パーセントから40パーセント)×1.021) |
改正後 |
平成28年度以降 |
(寄附金額-2,000円)×(90パーセント -寄附者の所得税の税率(0パーセントから45パーセント)×1.021) |
※ふるさと納税制度の詳細については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」もご参照ください。
… 「ふるさと納税ポータルサイト」
公的年金からの特別徴収制度の税制改正について
仮徴収税額の算定方法が見直しされます(特別徴収税額の平準化)
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
適用時期
平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(公的年金からの特別徴収継続者)
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仮徴収 |
本徴収 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
【改正前】 |
前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
【改正後】 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
※現行制度では一度生じた不均衡が平準化しませんが、改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。
※本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行なうものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。
(例)年税額が60,000円の方
(平成29年度のみ、医療費控除等の申告をしたため、年税額が36,000円に減額なった場合です。)
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年税額 |
【改正前】 |
【改正後】 |
仮徴収額
(4、6、8月) |
本徴収額
(10、12、2月) |
仮徴収額
(4、6、8月) |
本徴収額
(10、12、2月) |
28年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
29年度 |
36,000円
(医療費控除額の増等) |
10,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
30年度 |
60,000円 |
2,000円 |
18,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
31年度 |
60,000円 |
18,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
転出・税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収継続が見直されます
転出時における特別徴収の継続
現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。
今回の改正により、市外へ転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
適用時期
平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。
特別徴収税額を変更する場合の特別徴収の継続
現行制度では、市から年金保険者へ特別徴収する税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額を変更する場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えることとされています。
今回の改正により、一定の要件の下、特別徴収する税額を変更することが可能になり、12月分および2月分の本徴収に限り変更後の税額によって特別徴収を継続することとなりました。
適用時期
平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。
個人住民税における「住宅ローン控除」の適用期限延長について
消費税引き上げ時期の延期に伴い、個人住民税における「住宅ローン控除」について、適用対象となる居住年月日(住宅耐震改修に伴う控除については、当該改修工事の終了日)の期間が次のとおり、延長されました。
改正前
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで
改正後
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで
掲載日:2015年11月17日