森林環境税の創設
森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村が個人住民税均等割と併せて年額1,000円を課税・徴収します。その税収は、全額森林環境譲与税として、国から市町村および都道府県に交付されます。
なお、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災関連施策に必要な財源確保に係る復興特別税1,000円(市民税500円、県民税500円)は令和5年度で終了します。
<参考>
税目 |
令和5年度 |
令和6年度 |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
住民税均等割 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
… 総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等において、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度個人住民税(令和5年分確定申告)から課税方式が統一されます。
これにより所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(または分離課税)を選択した場合、個人住民税でも総合課税(または分離課税)を選択したことになります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されることになります。扶養控除・配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や、各種自治体行政サービスに影響する場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次の1から3のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
1.留学により非居住者になった者
2.障がい者
3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費にあてるための支払いを38万円以上受けている者
提出または確認が必要な書類
親族関係書類及び送金関係書類又は38万円送金書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます)
国外居住親族に係る扶養控除等の詳細については、国税庁ホームページのリンクをご確認ください。
… 国税庁 「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
掲載日:2023年11月10日