令和3年度税制改正のお知らせ

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令和3年度税制改正のお知らせ

ヨネギーズ給与所得控除の見直し

給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされます。

柏木さん給与所得の計算表

給与所得の計算方法は次の表のとおりです。

【次の表で使われているアルファベットについての説明】
 A=給与等の収入金額
 B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
<改正後>
給与等の収入金額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 A-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 A-1,950,000円
                     (1円未満切り捨て)
<改正前>
給与等の収入金額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 A-2,200,000円
                     (1円未満切り捨て)

ヨネギーズ公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195万5千円に引き下げられます。

柏木さん公的年金所得の計算表

【次の表で使われているアルファベットについての説明】
 A=公的年金等の収入金額
 <改正後>
年金受給者の
年齢
公的年金の
収入金額
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満
(昭和31年
1月2日以後に
生まれた方)
130万円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
130万円以上
410万円未満
A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
410万円以上
770万円未満
A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
770万円以上
1,000万円未満
A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上
(昭和31年
1月1日以前に
生まれた方)
330万円未満 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
330万円以上
410万円未満
A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
410万円以上
770万円未満
A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
770万円以上
1,000万円未満
A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
                                         (1円未満切り捨て)
<改正前>
年金受給者の年齢 公的年金の収入金額 公的年金等の雑所得
65歳未満
130万円未満 A-700,000円
130万円以上410万円未満 A×0.75-375,000円
410万円以上770万円未満 A×0.85-785,000円
770万円以上 A×0.95-1,555,000円
65歳以上
330万円未満 A-1,200,000円
330万円以上410万円未満 A×0.75-375,000円
410万円以上770万円未満 A×0.85-785,000円
770万円以上 A×0.95-1,555,000円
                         (1円未満切り捨て)

ヨネギーズ基礎控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます。(前年の合計所得金額2,400万円以下:控除額33万円→43万円に)前年の合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

改正後
改正前
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律(制限なし)
33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

ヨネギーズ所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されることとなります。
(1)給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合。

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
  (2)給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合。
   (ア)本人が特別障害に該当するとき
   (イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
   (ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

※ この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

 

ヨネギーズひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため見直されました。

柏木さんひとり親控除の適用

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じにする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用になります。

柏木さん寡婦控除の見直し

死別で前年の合計所得金額500万円以下の方、または離別で子以外の扶養親族を持つ寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用になります。ただし、所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。


【本人が女性の場合】 
<改正後>

死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円
26万円


扶養親族なし 26万円




                                           (控除額)
<改正前>

死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:子以外 26万円 26万円 26万円 26万円

扶養親族なし 26万円




                                           (控除額)
【本人が男性の場合】
<改正後>

死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外




扶養親族なし





                                           (控除額)
<改正前>

死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 26万円 26万円
扶養親族:子以外  ―  ―  ―

扶養親族なし




                                           (控除額)

柏木さん個人住民税の非課税措置

前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親(ひとり親控除適用者)は、非課税となります。

ヨネギーズ扶養要件に係る合計所得金額及び非課税基準の見直し

扶養親族等の合計所得金額要件及び非課税基準がそれぞれ10万円引き上げられます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得要件
合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件
合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の
合計所得金額要件
合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額 28万円×(扶養人数+1)+10万円
+加算額(16万8千円)で求められた額以下の人(「加算額」は扶養親族がいる場合)
28万円×(扶養人数+1)+加算額
(16万8千円)で求められた額以下の人(「加算額」は扶養親族がいる場合)
所得割が非課税となる総所得金額等 35万円×(扶養人数+1)+10万円
+加算額(32万円)で求められた額以下の人(「加算額」は扶養親族がいる場合)
35万円×(扶養人数+1)+加算額
(32万円)で求められた額以下の人(「加算額」は扶養親族がいる場合)

ヨネギーズ調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

ヨネギーズイベント中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行なわれた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

カシワギサン対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行なわれたイベント

  3. 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

カシワギサン文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

 対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 文化庁ホームページ

リンク・新しいウィンドウで開きます … スポーツ庁ホームページ

カシワギサン手続きの流れ

  1. 上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。

  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けない意思を連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。

  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(e-Taxでの申告も可能)
    ※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行なう方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。

カシワギサン対象となる課税年度

 令和3年度または令和4年度
 ※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
  令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

カシワギサン控除対象上限額

 年間の合計額が20万円
 なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

 
死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円
26万円


扶養親族なし 26万円



死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円
26万円


扶養親族なし 26万円



死別
離別
未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円
26万円


扶養親族なし 26万円



掲載日:2020年11月2日